よくある質問 離婚協議書について
「離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいのですか?
離婚する前に作成した方がいいのでしょうか?」
離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきですし、実際に、ほとんどのケースで、離婚届提出前に作成されています。
その大きな理由は、離婚届を提出してしまうと、離婚協議書・離婚の公正証書を作成するか否か、また、その内容について、元ご夫婦だった2人で協議すること自体が難しくなり、書面を作成できない恐れが大きくなるからです。
例えば、養育費でも慰謝料でも財産分与でも、名目はどれでも良いのですが、夫が金銭の支払いをしなければならないとしましょう。
通常、お金を払うこと、また、お金を払うと約束するだけでも、心地良いものではありません。これは離婚の際も同じです。
離婚したいと思う夫にとっては(夫に、好きな女性ができたと想像してください。)
離婚が目的であり、離婚届を提出してしまったら目的達成です。
その離婚という目的を達成した後で、金銭の支払いについての話し合いをしたいのか、金銭の支払いを明確にする書面を作成したいのか、と言えば、それはしたくないと思うかも知れません。下手をすれば、そのまま逃げたいという気持ちになるかも知れません。
ですから、離婚という目的を達成する前に、金銭の支払い等の決めるべきことを決めて、それを明確にするために書面成するべきなのです。
ちなみに、「離婚の公正証書を作成したい。」と公証役場へ電話をすると、「まだ、離婚届を提出していませんね?」と聞かれることが良くあります。
これは、公証役場も、離婚届を提出した後で公正証書を作成することが難しい場合があることを良く知っているからです。
離婚や公正証書でお悩みがありましたら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご相談くださいませ。