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好評の[公正証書作成・ご相談・サポートコース] 協議離婚の場合には、公正証書の作成がお勧めです。公証役場でも、離婚に関する公正証書の依頼が増えています。 そして、「夫婦共働きで忙しくて・・・」「別居していて、なかなか手続きが進まなくて・・・」という方々が、良く利用なさっているのが[公正証書作成・ご相談・サポートコース]です。弁護士ではありませんから、交渉はしませんが、話しを整理し、離婚に関することをご説明しながら、多くの離婚をまとめて来た行政書士がサポートいたします。離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託などをサポートするコースです。 基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。離婚後の戸籍のご相談等、公正証書以外のこともサポートしてもらえることが助かると、ご感想を頂いています。

 

 

離婚に際しては、多くの不安がありますね。だからこそ、離婚の際には、その時できる最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。

離婚の際にされる約束(法律的には契約)の主要なものは、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などでしょう。このような契約について、口約束だけですと、約束の内容も不明確になり、将来、トラブルになるおそれがあります。離婚後の大きな後悔として、「離婚時にきちんと書面を取り交わさなかったこと」が挙げられることになるのです。

そこで、養育費・財産分与・慰謝料等については、合意内容を明確にし、証拠として残すために、書面を作成しておく必要があります。離婚の際の、このような書面を、離婚協議書・離婚の公正証書と言います。

離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚という特殊な状況の下で作成される契約書です。離婚という状況に戸惑いながら、何を、どのように決めておけば良いのかを考えることは、難しいときもあると思います。1人で悩んで、前に進めないときもあるでしょう。

そのようなときには、専門家にご相談ください。離婚協議書を作成する前のご相談から、離婚協議書の作成、離婚後の戸籍等々まで、サポートさせていただいています。

 

 

離婚協議書の内容によっては、公正証書にしておいた方が良い場合があります。

公正証書にしておいた方がいい場合とは、養育費を月々支払う約束がある。財産分与・慰謝料を分割払いにする約束があるケースなどです。

簡単に言えば、公正証書には、裁判所の判決と同じ効力があります。 

公正証書の内容については、ネットに多くのものが出ていますね。

ただ、実際に使われる公正証書の内容は、より多くの点に配慮し、複雑なものとなることが少なくありません。ネットに出てくる内容を鵜呑みにするのは、少し危険でしょうか。やはり、経験の豊富な専門家に任せる方が安心です。

そのご夫婦のご事情に合った内容を考えてくれます。経験豊富な行政書士にご依頼ください。

 

公正証書のメリットの詳細はこちらをご覧ください。

 

 

公正証書の作成をご希望のときには、そのためのサポートもしております。ご参考のために、「離婚の公正証書・・・吉澤さん(仮名)のケース」もぜひお読みください。


このホームページは、離婚を乗り越えて、新しいスタートを切るお手伝いです。

以下には、3つのコースを記載しましたが、それ以外のサポートもさせていただいております。お気軽に、ご連絡ください。

 

コースについて

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、3万5,000円(税込)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、6万3,000円(税込)です。

 

新設 【ご相談コース】

離婚の話し合いをしているが1人では不安だ、問題点を整理して適切なアドバイスを受けたい、というご要望にお応えするために新設いたしました。

1ヵ月間の継続相談で2万円(税込)、延長は1ヵ月毎に1万円(税込)です。

ご相談後、離婚協議書の作成をご希望の場合には、プラス1万5,000円(税込)で離婚協議書を作成いたします。

 

 

 

協議離婚と公正証書の豆知識・・・「履行の確保」 

離婚をする際に、月々の養育費の支払いがある、慰謝料が分割払いである、財産分与が分割払いである、という場合には、約束を守ってもらうための準備をしておくべきです

難しく言えば、「履行の確保」です。

例えば、協議離婚であれば公正証書の作成、家庭裁判所の調停で離婚するのであれば調停調書です。

もし、支払われない場合には、強制執行をするぞ!」という心理的な強制の下で、相手に約束を守ってもらう、と言うことです。勿論、約束を守ってもらえなければ、本当に、強制執行をすることになります。公正証書ではない離婚協議書では、「履行の確保」は難しいです。

また、家庭裁判所の調停の際に作られる調停調書も、公正証書と同じように「履行の確保」に役立ちます。実質は協議離婚でも、調停を利用して調停調書を作成してもらうことも可能です。ただ、調停となると、時間が掛かります、何ヶ月も掛かることになります。一旦は、養育費等について合意していたはずなのに、時間が経つと気持ちが変わることもあります。両親や友人から、色々と言われて、気持ちが変わることは、良くあることです。そうなってくると、思っていたような調停調書の作成も困難になってしまいます。

そこで、協議離婚では当事者の合意ができたら、相手の気持ちが変わらないうちに、「履行の確保」のために手早く公正証書を作っておくことが重要です

ただ、そうは言っても、合意内容が妥当なものかどうか、については気を付けてください。将来のことを考えて役に立つ適正な内容のものでないと困りますから。

 

ページ名 「離婚協議書・離婚公正証書の作成をサポート!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

 

特長について

揉めないための書類作成を心掛けております。

無料で相談することができるので、ぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

土地に強い

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

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ムダな広告費を削減して、その分をお客様に還元しております。ぜひご相談くださいませ。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと親身に相談をさせていただきます。

心理面までサポートいたします。

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経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な文章を作成。

将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

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協議離婚をする場合でも、きちんとした書類を作っておくことは大事です。どのような書類を作ったらいいのか?お悩みの方はこちらへ。

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