離婚のときには、公正証書を作った方が良い!
ご夫婦が話し合いで離婚し、養育費や慰謝料などの金銭を支払う約束があるなら、「公正証書」が作れると良いですね。
公正証書のメリットについて、丁寧にご説明しています。
1.離婚の公正証書のメリット
話し合いで離婚(協議離婚)する場合、公正証書を作成することが多くなっています。
離婚に際しては、養育費の支払いや財産分与、慰謝料など、金銭の支払いの約束がされることも多くあります。その場合に、自分の権利・利益を守るために、公正証書にしておくと大きなメリットがあります。
そこで、「公正証書」と「公正証書のメリット」について、ご説明しましょう。
公正証書は公証人に依頼して作成してもらいます。
東京23区だと、各区に公証役場があり、そこで公証人が執務しています(私が住む東京都杉並区ですと、JR荻窪駅の正面に杉並公証役場があります)。
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この公証人は、裁判官・検事の経験者で法律の専門家であり、法務大臣が任命した公務員で、法務局に所属しています。
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この公証人に依頼して作成してもらう書面が、公文書である公正証書です。
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
この様な公証人が作成する公文書ですから、公正証書には特殊な効力・メリットが認められているのです。
それは、以下のようなものです。
(1)金銭の支払いを内容とする約束(養育費、慰謝料、財産分与支払いなど)については、
公正証書を作っておき、
金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、
支払いが滞ったときにいきなり強制執行できます。
裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・手間を省くことができます。
公正証書を作成した時点で、裁判をしたのと同じことになるのです。
*強制執行とは、国が強制的に「金銭を支払う人」の財産を処分して、その代金を「金銭を受け取る人」に渡すことを言います。
(2)この様に公正証書の効力は強力ですから、金銭を支払う者(債務者)としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、約束が守られることになります。
(3)公正証書は、公証人という法律の専門家が作成する文書ですから、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります(証明力が高い)。
2.公正証書のメリットを具体的に
公正証書のメリットを、具体例でお話して見ましょう。
和彦さん・由美子さんご夫婦には、中学生のお子さんがいますが、和彦さんの浮気が原因で離婚することになりました。離婚に際して、公正証書を作成し、養育費として和彦さんが由美子さんに毎月6万円を支払うと約束しています。
この場合、公正証書でした約束の通り、和彦さんが養育費を継続して払い続ければ、約束は守られていますから、何の問題もありません。
この約束が守られることにも、公正証書の存在が影響を与えていることがあります。
仮に、和彦さんからの養育費の支払いが滞ったとしましょう。
この場合、和彦さんが会社員だと、公正証書がありますから、その給料を差し押さえることが考えられます。
そして、給料が差し押さえられると、その事情を会社が知ることになり、和彦さんにとっては、体面上も、心情的にも不都合が生じます。和彦さんとしては、そのような事態は避けたい。
そうすると、給料の差し押さえを避けるため、養育費の支払いを継続することを、公正証書の存在によって、心理的に強制されることになります。
公正証書の存在が、約束を守らせる効果があるということです。このようにして、約束が守られて行くことが、和彦さんにとっても、由美子さんにとっても良いことですね。
もし、和彦さんが約束を守らなくなったら、公正証書を使って、給料などを差し押さえて、強制執行をすることになります。
(東京都立川市にある立川公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)
協議離婚と公正証書の豆知識・・・「履行の確保」 離婚をする際に、月々の養育費の支払いがある、慰謝料が分割払いである、財産分与が分割払いである、という場合には、約束を守ってもらうための準備をしておくべきです。難しく言えば、「履行の確保」です。例えば、協議離婚であれば公正証書の作成、家庭裁判所の調停で離婚するのであれば調停調書です。「もし、支払われない場合には、強制執行をするぞ!」という心理的な強制の下で、相手に約束を守ってもらう、と言うことです。勿論、約束を守ってもらえなければ、本当に、強制執行をすることになります。公正証書ではない離婚協議書では、「履行の確保」は難しいです。また、家庭裁判所の調停の際に作られる調停調書も、公正証書と同じように「履行の確保」に役立ちます。実質は協議離婚でも、調停を利用して調停調書を作成してもらうことも可能です。ただ、調停となると、時間が掛かります、何ヶ月も掛かることになります。一旦は、養育費等について合意していたはずなのに、時間が経つと気持ちが変わることもあります。両親や友人から、色々と言われて、気持ちが変わることは、良くあることです。そうなってくると、思っていたような調停調書の作成も困難になってしまいます。そこで、協議離婚で、当事者の合意ができたら、相手の気持ちが変わらないうちに、「履行の確保」のために手早く公正証書を作っておくことが重要です。ただ、そうは言っても、合意内容が妥当なものかどうか、については気を付けてください。将来のことを考えて役に立つ適正な内容のものでないと困りますから
3.離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
4.協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
5.当事務所のサポート
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
初めて行政書士事務所へ電話をするのは緊張される方が多いかと思います。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
中野区在住T.K様 (40代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
この度は、私の離婚のための公正証書の作成でのお力添えをいただき、
ありがとうございました。
瓜生さんに依頼をする前は、夫婦間の話し合いにおいて、素人にはわからない事、
初めての事ばかりで、なかなかうまく進みませんでした。
そんな中で、瓜生さんに依頼をする事ができてからは一気に進行しました。
豊富な経験やアドバイスを元にすることで、
双方が納得のいく内容にする事ができました。
おかげさまで、離婚後に2人の子どもとはひんぱんに面会交流ができています。
子どもとの一緒の時間を再び持てるようになり、夢のようです。
瓜生さんへの感謝の気持ちで今、いっぱいです。
本当にありがとうございました。
令和4年5月15日 T.K
公証役場 紹介
現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の各支部は、八王子市から立川市に移転しました。
その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。
先日、立川公証役場に公正証書を作成しに行って来ました。立川公証役場にお願いするのは、2度目です。
その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。
ちなみに奥の大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」があります。
立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。
そして、前回と同様、今回もご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官ですが、お話し好きの、とても親切な公証人です。
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
立川公証役場のホームページはこちらから >>
ページ名 「離婚のときには、公正証書を作った方が良い! 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか? |
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公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。