離婚のときには、公正証書を作った方が良い!
ご夫婦が話し合いで離婚し、養育費や慰謝料などの金銭を支払う約束があるなら、「公正証書」が作れると良いですね。
公正証書のメリットについて、丁寧にご説明しています。
1.離婚の公正証書のメリット
話し合いで離婚(協議離婚)する場合、公正証書を作成することが多くなっています。
離婚に際しては、養育費の支払いや財産分与、慰謝料など、金銭の支払いの約束がされることも多くあります。その場合に、自分の権利・利益を守るために、公正証書にしておくと大きなメリットがあります。
そこで、「公正証書」と「公正証書のメリット」について、ご説明しましょう。
公正証書は公証人に依頼して作成してもらいます。
東京23区だと、各区に公証役場があり、そこで公証人が執務しています(私が住む東京都杉並区ですと、JR荻窪駅の正面に杉並公証役場があります)。
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この公証人は、裁判官・検事の経験者で法律の専門家であり、法務大臣が任命した公務員で、法務局に所属しています。
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この公証人に依頼して作成してもらう書面が、公文書である公正証書です。
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
この様な公証人が作成する公文書ですから、公正証書には特殊な効力・メリットが認められているのです。
それは、以下のようなものです。
(1)金銭の支払いを内容とする約束(養育費、慰謝料、財産分与支払いなど)については、
公正証書を作っておき、
金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、
支払いが滞ったときにいきなり強制執行できます。
裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・手間を省くことができます。
公正証書を作成した時点で、裁判をしたのと同じことになるのです。
*強制執行とは、国が強制的に「金銭を支払う人」の財産を処分して、その代金を「金銭を受け取る人」に渡すことを言います。
(2)この様に公正証書の効力は強力ですから、金銭を支払う者(債務者)としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、約束が守られることになります。
(3)公正証書は、公証人という法律の専門家が作成する文書ですから、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります(証明力が高い)。
2.公正証書のメリットを具体的に
公正証書のメリットを、具体例でお話して見ましょう。
和彦さん・由美子さんご夫婦には、中学生のお子さんがいますが、和彦さんの浮気が原因で離婚することになりました。離婚に際して、公正証書を作成し、養育費として和彦さんが由美子さんに毎月6万円を支払うと約束しています。
この場合、公正証書でした約束の通り、和彦さんが養育費を継続して払い続ければ、約束は守られていますから、何の問題もありません。
この約束が守られることにも、公正証書の存在が影響を与えていることがあります。
仮に、和彦さんからの養育費の支払いが滞ったとしましょう。
この場合、和彦さんが会社員だと、公正証書がありますから、その給料を差し押さえることが考えられます。
そして、給料が差し押さえられると、その事情を会社が知ることになり、和彦さんにとっては、体面上も、心情的にも不都合が生じます。和彦さんとしては、そのような事態は避けたい。
そうすると、給料の差し押さえを避けるため、養育費の支払いを継続することを、公正証書の存在によって、心理的に強制されることになります。
公正証書の存在が、約束を守らせる効果があるということです。このようにして、約束が守られて行くことが、和彦さんにとっても、由美子さんにとっても良いことですね。
もし、和彦さんが約束を守らなくなったら、公正証書を使って、給料などを差し押さえて、強制執行をすることになります。
(東京都豊島区にある池袋公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)
協議離婚と公正証書の豆知識・・・「履行の確保」 離婚をする際に、月々の養育費の支払いがある、慰謝料が分割払いである、財産分与が分割払いである、という場合には、約束を守ってもらうための準備をしておくべきです。難しく言えば、「履行の確保」です。例えば、協議離婚であれば公正証書の作成、家庭裁判所の調停で離婚するのであれば調停調書です。「もし、支払われない場合には、強制執行をするぞ!」という心理的な強制の下で、相手に約束を守ってもらう、と言うことです。勿論、約束を守ってもらえなければ、本当に、強制執行をすることになります。公正証書ではない離婚協議書では、「履行の確保」は難しいです。また、家庭裁判所の調停の際に作られる調停調書も、公正証書と同じように「履行の確保」に役立ちます。実質は協議離婚でも、調停を利用して調停調書を作成してもらうことも可能です。ただ、調停となると、時間が掛かります、何ヶ月も掛かることになります。一旦は、養育費等について合意していたはずなのに、時間が経つと気持ちが変わることもあります。両親や友人から、色々と言われて、気持ちが変わることは、良くあることです。そうなってくると、思っていたような調停調書の作成も困難になってしまいます。そこで、協議離婚で、当事者の合意ができたら、相手の気持ちが変わらないうちに、「履行の確保」のために手早く公正証書を作っておくことが重要です。ただ、そうは言っても、合意内容が妥当なものかどうか、については気を付けてください。将来のことを考えて役に立つ適正な内容のものでないと困りますから
3.離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
4.協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
5.当事務所のサポート
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
初めて行政書士事務所へ電話をするのは緊張される方が多いかと思います。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区在住YA様 (30代後半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
本日は、公証役場で代理人にもなって頂きまして、本当にありがとうございました。
公正証書を作成し、無事に離婚届も提出いたしました。
今まで長い間お世話になりまして、大変感謝しております。
先生にお願いして、いろいろ御相談させて頂きました。
おかげで、乗り切る事ができたと思っております。
ありがとうございました。
東京都杉並区 Y.A
公証役場 紹介
今回は、私の地元、東京都杉並区にある杉並公証役場のご紹介です。
JR荻窪駅北口を出て、交番の前を通って青梅街道を渡ると、ブックオフがあります。そのブックオフが入っているビルの4階に杉並公証役場があります。荻窪駅から徒歩1分ちょっとという近さです。
公証人は、男性と女性で、お2人いらっしゃいます。女性の公証人は、都内でも珍しいと思います(たまたま隣の中野公証役場にも女性の公証人がいらっしゃいます)。
最近は、女性の公証人にお世話になっていますが、この公証人は弁護士さんのご出身という点でも珍しいのですが、弁護士さんのご出身だからでしょうか、堅苦しくなく、気さくな先生です。とてもお話がし易く、親切なアドバイスもしていただけますので、助けていただいています。
【杉並公証役場】 杉並区天沼3-3-3澁澤荻窪ビル4階 TEL 03-3391-7100
杉並公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(杉並公証役場が入っているビルの1階には、このような看板が置かれています。)
ページ名 「離婚のときには、公正証書を作った方が良い! 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。 そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。 他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。 慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。 |
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年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
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年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |
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公正証書を作るために、当方の考えをまとめた、相手方への提案書のようなものを作って頂きたいのですが、可能でしょうか? |
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はい、そのようなお手伝いもさせて頂きます。 公正証書を作るために相手の方と話をするのであっても、相手の方が具体的なイメージを持てるようにした方が話が進みやすいこともありますね。 また、提案書を作る過程で、ご自身のお考えをまとめることも出来ます。 そのようなご依頼もありますから、お気軽にご連絡ください。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。