東京の離婚公正証書はお任せください!
離婚するときの大きな不安・・・「約束通りに、養育費、慰謝料などを支払ってくれるのか?」
その不安の解消に役に立つのが公正証書です。
公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成しますが、現在、離婚のときに公正証書が作成されることが増えています。
ある公証人にお話しを伺った時にも、「ここ何年も、年の初めに作る公正証書は離婚ですね。」とお話しでした。
「協議離婚ならば、公正証書を作っておく!」 これは、法律に関係する者にとっては、常識となっていると言っても過言ではありません。
(東京都中央区にある昭和通り公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)
離婚のときに公正証書を作成する理由は、何でしょうか?
1.公正証書の最大のメリット
公正証書には、口約束にない、特別な効力があります。
離婚のときの金銭の支払いとしては、養育費、慰謝料、あるいは財産分与などがあります。公正証書の最大のメリットは、これらの金銭の支払いについて、公正証書を根拠として強制執行ができるという点にあります。
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例えば、公正証書で、毎月8万円の養育費の支払いを決めていましたが、離婚した元の夫がその支払いをしないとしましょう。勿論、支払うように催促することは出来ますが、効果はあまり期待できないかも知れません。
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その様な場合、公正証書があれば、公正証書を根拠として、元の夫の給料等の差押えができ、養育費を受け取ることが出来るのです。
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強制執行の根拠となる典型例としては裁判所の判決がありますが、公正証書は金銭の支払いについては、裁判所の判決と同じ効力があるのです。
言葉を変えれば、裁判と同じ効力を持つ書類 それが公正証書なのです。
【さらに、養育費については、特例がある!】
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な重要なものであるため認められています。
2.公正証書の心理的な効力
離婚の際の養育費支払いの約束は、10年間・15年間・長ければ20年間にも及びます。
また、慰謝料・財産分与の支払いも、長期間の分割払いになることがあります。
支払い期間が長くなれば、紆余曲折もあるでしょうが、強制執行されたくないという相手方の心理を利用して、公正証書によって、それらの支払いを促す。
支払いを心理的に強制するという点でも、公正証書は大きな力を発揮することが出来るのです。
3.公正証書の高い証明力
公正証書は、「公文書(こうぶんしょ)」と言われる書類です。簡単に言うと、公正証書は、東京法務局の公証人という公務員が作ってくれる正式な書類なのです。
公文書は、個人が作った書類(私文書と言われます)より証明力が高いという特徴があります。
そこで、しっかりとした信用性・証明力の高い証拠を作っておきたい場合にも、公正証書を利用します。
最近、私が扱った例でも、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性と証明力の強い公正証書ですることを希望されたのです。
先々、ご主人が再婚しても、離婚のときの契約を無視できないようにして、将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
【まとめ】
・協議離婚の際にも、その時できる最大限のことをしておく、それが公正証書の作成です。
・協議離婚において、公正証書以上の書類はないことを覚えておいて下さい。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
ご夫婦だけで公正証書を作成することが難しいとき・・・
はじめての経験である離婚で、お子さんの養育費、医療費、進学に関する事項・財産分与・慰謝料・別れて暮らす父(または母)とお子さんとの交流(面会交流)等について、どのように決めたら良いのか分からないということもあるでしょう。
しかし、それだけではなく、それぞれのご夫婦には、特有のご事情もあります。それぞれのご夫婦のご事情に応じた合意内容を目指す必要がありますね。
一方、ご夫婦が共働きであれば、忙しい日常のなかで、それらをお2人だけで決めて、公正証書の作成等の手続きを進めていくことは、精神的・時間的・労力的にも難しいときがあります。
また、奥様が、離婚を機会に就職するとなると、就職活動をしながら、それらを進めていくことは、肉体的にも辛いことです。
さらに、離婚が近くなると、ご夫婦間の意思の疎通は、それまで以上に出来なくなることもあります。特に別居されているケースでは、意思の疎通は難しいようです。そのような状況では、何について話し合う必要があるのか、どのような決め方があるのか等について整理し、意思疎通が難しい中での合意作りを目指す必要があります。
(当事務所のご相談スペースです。プライバシー保護も完璧で、落ち着いてお話ができます。)
このように、離婚では、ご夫婦が難しい状況に置かれますから、第三者のサポートが必要になることがあります。
その点、法律書類作成のスペシャリストである行政書士は、ご夫婦が話し合われるための参考資料を作成して、合意形成のサポートをし、公正証書の原案を作成し、公証人との打ち合わせ等を行いながら、離婚に向けての手続きにご協力します。
離婚に向けての手続きでお悩みの方は、お電話をいただき、お話しをして見ましょう。実際に、声を聞き、疑問点を質問しながら、「信頼できるぞ。」と思われたら、ご依頼下さい。離婚に向けての道を一緒に歩いていきましょう。
当事務所のサポート
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生さま
この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ
からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度
丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。
離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の
お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。
一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず
楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても
嬉しかったです!
本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では
ありますが、先生もご自愛くださいませ。
東京都北区 R.I
公証役場 紹介
現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の各支部は、八王子市から立川市に移転しました。
その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。
先日、立川公証役場に公正証書を作成しに行って来ました。立川公証役場にお願いするのは、2度目です。
その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。
ちなみに奥の大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」があります。
立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。
そして、前回と同様、今回もご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官ですが、お話し好きの、とても親切な公証人です。
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
立川公証役場のホームページはこちらから >>
ページ名 「東京の離婚公正証書はお任せください!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
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公正証書で、離婚時の年金分割をしたいと思っています。 準備しておいた方がいいことはありますか? |
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年金分割をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに3週間~1ヶ月位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。 |
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離婚に際して、妻から公正証書で年金分割をするように要求されています。 年金分割をすると、私が将来もらう年金額は半分になるのでしょうか? |
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年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(及び、厚生年金に一元化される以前の共済年金)の加入実績を離婚するご夫婦が分け合う、ということです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 注意して頂きたいのは、分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金(及び、厚生年金に一元化される以前の共済年金)の加入実績に限られ、婚姻前及び離婚後の厚生年金の加入実績や国民年金は、分割の対象ではありません。 従って、年金分割をしたからと言って、将来もらう年金額が半分になるということはありません。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。