東京の離婚公正証書はお任せください!
離婚するときの大きな不安・・・「約束通りに、養育費、慰謝料などを支払ってくれるのか?」
その不安の解消に役に立つのが公正証書です。
公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成しますが、現在、離婚のときに公正証書が作成されることが増えています。
ある公証人にお話しを伺った時にも、「ここ何年も、年の初めに作る公正証書は離婚ですね。」とお話しでした。
「協議離婚ならば、公正証書を作っておく!」 これは、法律に関係する者にとっては、常識となっていると言っても過言ではありません。
(東京都府中市にある府中公証役場です。京王線沿線にお住まいの方のご利用に便利。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)
離婚のときに公正証書を作成する理由は、何でしょうか?
1.公正証書の最大のメリット
公正証書には、口約束にない、特別な効力があります。
離婚のときの金銭の支払いとしては、養育費、慰謝料、あるいは財産分与などがあります。公正証書の最大のメリットは、これらの金銭の支払いについて、公正証書を根拠として強制執行ができるという点にあります。
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例えば、公正証書で、毎月8万円の養育費の支払いを決めていましたが、離婚した元の夫がその支払いをしないとしましょう。勿論、支払うように催促することは出来ますが、効果はあまり期待できないかも知れません。
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その様な場合、公正証書があれば、公正証書を根拠として、元の夫の給料等の差押えができ、養育費を受け取ることが出来るのです。
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強制執行の根拠となる典型例としては裁判所の判決がありますが、公正証書は金銭の支払いについては、裁判所の判決と同じ効力があるのです。
言葉を変えれば、裁判と同じ効力を持つ書類 それが公正証書なのです。
【 さらに、養育費については、特例がある! 】
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な重要なものであるため認められています。
2.公正証書の心理的な効力
離婚の際の養育費支払いの約束は、10年間・15年間・長ければ20年間にも及びます。
また、慰謝料・財産分与の支払いも、長期間の分割払いになることがあります。
支払い期間が長くなれば、紆余曲折もあるでしょうが、強制執行されたくないという相手方の心理を利用して、公正証書によって、それらの支払いを促す。
支払いを心理的に強制するという点でも、公正証書は大きな力を発揮することが出来るのです。
3.公正証書の高い証明力
公正証書は、「公文書(こうぶんしょ)」と言われる書類です。簡単に言うと、公正証書は、東京法務局の公証人という公務員が作ってくれる正式な書類なのです。
公文書は、個人が作った書類(私文書と言われます)より証明力が高いという特徴があります。
そこで、しっかりとした信用性・証明力の高い証拠を作っておきたい場合にも、公正証書を利用します。
最近、私が扱った例でも、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性と証明力の強い公正証書ですることを希望されたのです。
先々、ご主人が再婚しても、離婚のときの契約を無視できないようにして、将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
【まとめ】
・協議離婚の際にも、その時できる最大限のことをしておく、それが公正証書の作成です。
・協議離婚において、公正証書以上の書類はないことを覚えておいて下さい。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
公正証書の作成の代理人もお任せください!
代理人による公正証書の作成
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離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
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このような場合、行政書士などの専門家が公証役場での代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。
離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
当事務所のサポート
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
世田谷区在住MS様 (30代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。
大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、
ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。
東京都世田谷区 M.S
公証役場 紹介
東京都港区には、新橋公証役場など公証役場が6つありますが、その1つが芝公証役場です。
銀座公証役場などの都心の公証役場を利用する機会も少なくありませんが、芝公証役場は1度だけ利用したことがあります。
【芝公証役場】 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 電話:03(3434)7986
芝公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
所在地は西新橋なのですが、私は地下鉄丸の内線を利用する関係から、日比谷線の神谷町駅から歩いて行くことにしました。虎ノ門の方から行くということですね。
目印が必要ですが、芝公証役場が入っているビルの隣は、東京慈恵会医科大学附属病院です。そこで、大学病院を目印にしました。良い目印だと思ったのですが、やはり土地勘が無いのは辛いかったです・・・迷子になりかけました。
芝公証役場の最寄り駅は、地下鉄三田線御成門駅になります。地理に自信のない方は、御成門駅を利用した方が無難だと思います・・・
(芝公証役場が入っているビルの入り口には、芝公証役場の看板が立っています。ビルの1階は、調剤薬局になっています。やはり、隣が東京慈恵会医科大学附属病院ですから。)
ページ名 「東京の離婚公正証書はお任せください!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
公正証書を作るために、当方の考えをまとめた、相手方への提案書のようなものを作って頂きたいのですが、可能でしょうか? |
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はい、そのようなお手伝いもさせて頂きます。 公正証書を作るために相手の方と話をするのであっても、相手の方が具体的なイメージを持てるようにした方が話が進みやすいこともありますね。 また、提案書を作る過程で、ご自身のお考えをまとめることも出来ます。 そのようなご依頼もありますから、お気軽にご連絡ください。 |
離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。