1.簡単な具体例でご説明
信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お2人の間には、美樹ちゃんという12歳の娘さんがいますが、恵子さんが親権者となり、美樹ちゃんと一緒に暮らすことになりました。
信彦さんと恵子さんの間では、美樹ちゃんの養育費について話し合いが続いています。
養育費の基本的なことについて教えて下さい。
2.養育費とは
養育費とは、子供を養い育てていくための費用を言います。
例えば、衣食住の費用、教育費、医療費などが養育費に含まれます。
具体例では、信彦さんが恵子さんに毎月一定額の養育費を送金するという合意が多いです。
3.養育費の決め方
養育費はどうやって決めるのか? いくらぐらいなのか?
養育費の決め方については、いくつかの計算の仕方もあるのですが、協議離婚の場合はご夫婦の話し合いで決められています。
その際には、①お子さんの成長にともなって必要となる費用、②ご夫婦の今後の収入、③ご夫婦の財産状態等を考えて決められているようです。
この点、最近注目されているのが、東京・大阪の裁判官をメンバーとする「東京・大阪養育費等研究会」が2003年に公表した養育費算定表です。現在、東京・大阪などの家庭裁判所では、この算定表が参考資料として使われています。この算定表のとおりに決めなければならないというものではありませんが、養育費を考える際の大きな目安になります。
信彦さん、恵子さんが話し合う際にも、養育費算定表がとても参考になります。
養育費算定表は、裁判所のホームページで見ることができます(令和元年12月23日に発表された新しい算定表です。)。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
4.いつまで支払うの?
「養育費を、いつまで支払うのか?」については、
①高校を卒業する時まで
②成人に達する月まで
③大学卒業時まで 等、いろいろな決め方が出来ます。
これは、そのご夫婦の考え方、経済的な事情等によっても異なってきます。ご夫婦で良く協議してみる必要があります。
5.支払い方
養育費の支払い方については、毎月の日にちを決めて、銀行振込という形が多いです。振り込み手数料は、振り込む方の負担とするのが通常です。
冒頭の具体例でいうと、恵子さんの銀行口座に振り込むという例が多いのですが、美樹ちゃん名義の銀行口座を開いて、そこに振り込むということもあります。
6.合意を書面に
養育費について合意は、とても重要な約束ですから、口約束だけではなく、書面を作成し、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。できれば、公正証書を作成しておきたいですね。
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文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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【公正証書の内容のご相談】 公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。 早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。 公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか? |
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公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。 早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。 その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。 少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。
なお、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。 |
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