1.簡単な具体例でご説明
信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お2人の間には、美樹ちゃんという12歳の娘さんがいますが、恵子さんが親権者となり、美樹ちゃんと一緒に暮らすことになりました。
信彦さんと恵子さんの間では、美樹ちゃんの養育費について話し合いが続いています。
養育費の基本的なことについて教えて下さい。
2.養育費とは
養育費とは、子供を養い育てていくための費用を言います。
例えば、衣食住の費用、教育費、医療費などが養育費に含まれます。
具体例では、信彦さんが恵子さんに毎月一定額の養育費を送金するという合意が多いです。
3.養育費の決め方
養育費はどうやって決めるのか? いくらぐらいなのか?
養育費の決め方については、いくつかの計算の仕方もあるのですが、協議離婚の場合はご夫婦の話し合いで決められています。
その際には、①お子さんの成長にともなって必要となる費用、②ご夫婦の今後の収入、③ご夫婦の財産状態等を考えて決められているようです。
この点、最近注目されているのが、東京・大阪の裁判官をメンバーとする「東京・大阪養育費等研究会」が2003年に公表した養育費算定表です。現在、東京・大阪などの家庭裁判所では、この算定表が参考資料として使われています。この算定表のとおりに決めなければならないというものではありませんが、養育費を考える際の大きな目安になります。
信彦さん、恵子さんが話し合う際にも、養育費算定表がとても参考になります。
養育費算定表は、裁判所のホームページで見ることができます(令和元年12月23日に発表された新しい算定表です。)。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
4.いつまで支払うの?
「養育費を、いつまで支払うのか?」については、
①高校を卒業する時まで
②成人に達する月まで
③大学卒業時まで 等、いろいろな決め方が出来ます。
これは、そのご夫婦の考え方、経済的な事情等によっても異なってきます。ご夫婦で良く協議してみる必要があります。
5.支払い方
養育費の支払い方については、毎月の日にちを決めて、銀行振込という形が多いです。振り込み手数料は、振り込む方の負担とするのが通常です。
冒頭の具体例でいうと、恵子さんの銀行口座に振り込むという例が多いのですが、美樹ちゃん名義の銀行口座を開いて、そこに振り込むということもあります。
6.合意を書面に
養育費について合意は、とても重要な約束ですから、口約束だけではなく、書面を作成し、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。できれば、公正証書を作成しておきたいですね。
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ページ名 「養育費の基本 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
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はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。 |
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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離婚するので、子どもの養育費の額について話し合っていますが、主人の年収が毎年一定ではなく、かなり変動があります。 このような場合、どのようにして、養育費の額を決めればいいですか? |
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養育費の額を考える際には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にすることが多いと思います。この算定表は、ご夫婦の年収から、養育費の額を簡易・迅速に算定しようというものですから、ご主人の年収を決める必要があります。 ご主人の年収が変動する場合(会社員では年棒制や歩合の割合が大きいとき、また、自営業者の場合など)には、過去数年間の収入の平均額を計算するなどの方法で、ご主人の収入を決める工夫がされています。 |
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