養育費の支払いを合意したら、離婚協議書・公正証書を作成しておきたい。

 

1.簡単な具体例でご説明

信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お2人の間には、美樹ちゃんという12歳の娘さんがいますが、恵子さんが親権者となり、美樹ちゃんと一緒に暮らすことになりました。
信彦さんと恵子さんの間では、美樹ちゃんの養育費について話し合いが続いています。
養育費の基本的なことについて教えて下さい。

 

2.養育費とは

養育費とは、子供を養い育てていくための費用を言います。
例えば、衣食住の費用、教育費、医療費などが養育費に含まれます。

具体例では、信彦さんが恵子さんに毎月一定額の養育費を送金するという合意が多いです。

 

3.養育費の決め方

養育費はどうやって決めるのか? いくらぐらいなのか?

養育費の決め方については、いくつかの計算の仕方もあるのですが、協議離婚の場合はご夫婦の話し合いで決められています。
その際には、①お子さんの成長にともなって必要となる費用、②ご夫婦の今後の収入、③ご夫婦の財産状態等を考えて決められているようです。

この点、最近注目されているのが、東京・大阪の裁判官をメンバーとする「東京・大阪養育費等研究会」が2003年に公表した養育費算定表です。現在、東京・大阪などの家庭裁判所では、この算定表が参考資料として使われています。この算定表のとおりに決めなければならないというものではありませんが、養育費を考える際の大きな目安になります。

信彦さん、恵子さんが話し合う際にも、養育費算定表がとても参考になります。

 

養育費算定表は、裁判所のホームページで見ることができます(令和元年12月23日に発表された新しい算定表です。)。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

 

4.いつまで支払うの?

「養育費を、いつまで支払うのか?」については、
①高校を卒業する時まで
②成人に達する月まで
③大学卒業時まで 等、いろいろな決め方が出来ます。

これは、そのご夫婦の考え方、経済的な事情等によっても異なってきます。ご夫婦で良く協議してみる必要があります。

 

5.支払い方

養育費の支払い方については、毎月の日にちを決めて、銀行振込という形が多いです。振り込み手数料は、振り込む方の負担とするのが通常です。

冒頭の具体例でいうと、恵子さんの銀行口座に振り込むという例が多いのですが、美樹ちゃん名義の銀行口座を開いて、そこに振り込むということもあります。

 

6.合意を書面に

養育費について合意は、とても重要な約束ですから、口約束だけではなく、書面を作成し、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。できれば、公正証書を作成しておきたいですね。

 

好評の[公正証書作成・ご相談・サポートコース] 協議離婚の際には、公正証書の作成がお勧めです。公証役場でも、離婚に関する公正証書の依頼が急増しています。そして、「夫婦共働きで忙しくて・・・」「別居していて、なかなか手続きが進まなくて・・・」という方々が、良く利用なさっているのが[公正証書作成・ご相談・サポートコース]です。弁護士ではありませんから、交渉はしませんが、話しを整理し、離婚に関することをご説明しながら、多くの離婚をまとめて来た行政書士がサポートいたします。
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託などをサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。離婚後の戸籍のご相談等、公正証書以外のこともサポートしてもらえることが助かると、ご感想を頂いています。

 

 

 

 

 

ページ名 「養育費の基本 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

特長について

離婚協議書・公正証書に詳しい行政書士がご相談対応

無料で相談、土日、夜でも対応しております。協議離婚を

お考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすい説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

あなただけのオリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文章を作成

経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な書面の作成をサポート。将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

 

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。

一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか?

お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。

 

最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >>

 

 

養育費の約束を決めるので迷っています。

養育費の支払いは、20歳までと決まっているのですか?

養育費の支払いは、20歳までとは決まっていません。

その他の年齢で決めることもありますし、年齢ではなく高校や大学の卒業を考慮して決めることもあります。

「養育費をいつまで支払うのか?」については、色々な決め方がありますから、迷われたらご相談ください。

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区中央区港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

 

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

> 代表はこんな人です

 

離婚に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

事務所概要 >>