1.簡単な具体例でご説明
信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お2人の間には、美樹ちゃんという12歳の娘さんがいますが、恵子さんが親権者となり、美樹ちゃんと一緒に暮らすことになりました。
信彦さんと恵子さんの間では、美樹ちゃんの養育費について話し合いが続いています。
養育費の基本的なことについて教えて下さい。
2.養育費とは
養育費とは、子供を養い育てていくための費用を言います。
例えば、衣食住の費用、教育費、医療費などが養育費に含まれます。
具体例では、信彦さんが恵子さんに毎月一定額の養育費を送金するという合意が多いです。
3.養育費の決め方
養育費はどうやって決めるのか? いくらぐらいなのか?
養育費の決め方については、いくつかの計算の仕方もあるのですが、協議離婚の場合はご夫婦の話し合いで決められています。
その際には、①お子さんの成長にともなって必要となる費用、②ご夫婦の今後の収入、③ご夫婦の財産状態等を考えて決められているようです。
この点、最近注目されているのが、東京・大阪の裁判官をメンバーとする「東京・大阪養育費等研究会」が2003年に公表した養育費算定表です。現在、東京・大阪などの家庭裁判所では、この算定表が参考資料として使われています。この算定表のとおりに決めなければならないというものではありませんが、養育費を考える際の大きな目安になります。
信彦さん、恵子さんが話し合う際にも、養育費算定表がとても参考になります。
養育費算定表は、裁判所のホームページで見ることができます(令和元年12月23日に発表された新しい算定表です。)。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
4.いつまで支払うの?
「養育費を、いつまで支払うのか?」については、
①高校を卒業する時まで
②成人に達する月まで
③大学卒業時まで 等、いろいろな決め方が出来ます。
これは、そのご夫婦の考え方、経済的な事情等によっても異なってきます。ご夫婦で良く協議してみる必要があります。
5.支払い方
養育費の支払い方については、毎月の日にちを決めて、銀行振込という形が多いです。振り込み手数料は、振り込む方の負担とするのが通常です。
冒頭の具体例でいうと、恵子さんの銀行口座に振り込むという例が多いのですが、美樹ちゃん名義の銀行口座を開いて、そこに振り込むということもあります。
6.合意を書面に
養育費について合意は、とても重要な約束ですから、口約束だけではなく、書面を作成し、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。できれば、公正証書を作成しておきたいですね。
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ページ名 「養育費の基本 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
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お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
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養育費の約束を決めるので迷っています。 養育費の支払いは、20歳までと決まっているのですか? |
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養育費の支払いは、20歳までとは決まっていません。 その他の年齢で決めることもありますし、年齢ではなく高校や大学の卒業を考慮して決めることもあります。 「養育費をいつまで支払うのか?」については、色々な決め方がありますから、迷われたらご相談ください。 |
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離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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