養育費の支払いを合意したら、離婚協議書・公正証書を作成しておきたい。

 

1.簡単な具体例でご説明

信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お2人の間には、美樹ちゃんという12歳の娘さんがいますが、恵子さんが親権者となり、美樹ちゃんと一緒に暮らすことになりました。
信彦さんと恵子さんの間では、美樹ちゃんの養育費について話し合いが続いています。
養育費の基本的なことについて教えて下さい。

 

2.養育費とは

養育費とは、子供を養い育てていくための費用を言います。
例えば、衣食住の費用、教育費、医療費などが養育費に含まれます。

具体例では、信彦さんが恵子さんに毎月一定額の養育費を送金するという合意が多いです。

 

3.養育費の決め方

養育費はどうやって決めるのか? いくらぐらいなのか?

養育費の決め方については、いくつかの計算の仕方もあるのですが、協議離婚の場合はご夫婦の話し合いで決められています。
その際には、①お子さんの成長にともなって必要となる費用、②ご夫婦の今後の収入、③ご夫婦の財産状態等を考えて決められているようです。

この点、最近注目されているのが、東京・大阪の裁判官をメンバーとする「東京・大阪養育費等研究会」が2003年に公表した養育費算定表です。現在、東京・大阪などの家庭裁判所では、この算定表が参考資料として使われています。この算定表のとおりに決めなければならないというものではありませんが、養育費を考える際の大きな目安になります。

信彦さん、恵子さんが話し合う際にも、養育費算定表がとても参考になります。

 

養育費算定表は、裁判所のホームページで見ることができます(令和元年12月23日に発表された新しい算定表です。)。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

 

4.いつまで支払うの?

「養育費を、いつまで支払うのか?」については、
①高校を卒業する時まで
②成人に達する月まで
③大学卒業時まで 等、いろいろな決め方が出来ます。

これは、そのご夫婦の考え方、経済的な事情等によっても異なってきます。ご夫婦で良く協議してみる必要があります。

 

5.支払い方

養育費の支払い方については、毎月の日にちを決めて、銀行振込という形が多いです。振り込み手数料は、振り込む方の負担とするのが通常です。

冒頭の具体例でいうと、恵子さんの銀行口座に振り込むという例が多いのですが、美樹ちゃん名義の銀行口座を開いて、そこに振り込むということもあります。

 

6.合意を書面に

養育費について合意は、とても重要な約束ですから、口約束だけではなく、書面を作成し、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。できれば、公正証書を作成しておきたいですね。

 

好評の[公正証書作成・ご相談・サポートコース] 協議離婚の際には、公正証書の作成がお勧めです。公証役場でも、離婚に関する公正証書の依頼が急増しています。そして、「夫婦共働きで忙しくて・・・」「別居していて、なかなか手続きが進まなくて・・・」という方々が、良く利用なさっているのが[公正証書作成・ご相談・サポートコース]です。弁護士ではありませんから、交渉はしませんが、話しを整理し、離婚に関することをご説明しながら、多くの離婚をまとめて来た行政書士がサポートいたします。
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託などをサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。離婚後の戸籍のご相談等、公正証書以外のこともサポートしてもらえることが助かると、ご感想を頂いています。

 

 

 

 

 

ページ名 「養育費の基本 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

特長について

離婚協議書・公正証書に詳しい行政書士がご相談対応

無料で相談、土日、夜でも対応しております。協議離婚を

お考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすい説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

あなただけのオリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文章を作成

経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な書面の作成をサポート。将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。

公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか?

はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。

 

【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】

私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。

公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。

その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。

 

依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区中央区港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

 

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

> 代表はこんな人です

 

離婚に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

事務所概要 >>