離婚協議書の勧め

 

1.簡単な具体例でご説明

結婚して20年になるご夫婦がいます。ご主人を信彦さん、奥さんを恵子さんとしましょう。お二人の間には、美樹ちゃんという16歳の娘さんがいます。しかし、ご主人の信彦さんには、不倫関係にある女性がいて、奥さんの恵子さんは、苦しみ悩みましたが、二人で離婚することに合意しました。


離婚の中には、裁判によって離婚する場合もありますが、離婚の9割は協議離婚です。具体例のように、ご夫婦の話し合いで離婚に合意して離婚届を提出する場合が協議離婚です。

 

離婚に際しては、いくつかの約束がされる場合も少なくありません。特に、協議離婚の場合には裁判所が関係しないため、約束は、後日の証拠として、自分で書面にしておく必要が高くなります。

この離婚の際の約束(法律的な性質は契約です。)を書面にしたものを離婚協議書と言います。

 

口約束だけでは、後になってから、何について、どんな内容の約束をしたのかが不明確となりトラブルになるおそれがありますが、、離婚協議書を作成しておけばトラブルの防止に役立ちますね。

 

別の言い方をすると、離婚後、恵子さんが美樹ちゃんを育て、信彦さんが養育費を支払うとすると、恵子さんには「養育費を、いくら払って下さい。」という権利があり、信彦さんには養育費を支払う義務があることになります。恵子さんとしては、この権利を実現し続けたいですね。そのためには、離婚するときに、恵子さんの権利・信彦さんの義務を明確にしておくことが重要です。

守りたい権利を、離婚協議書で明確にしておくこと、それが権利を守る第一歩なのです。

 

 

2.離婚協議書に決めておく事項

(1)未成年のお子さんがいる場合は、どちらが親権者になるのか

具体例のケースでは、美樹ちゃんの親権者を決めておきます。親権者が誰かは離婚届にも記載します。

 

(2)未成年のお子さんがいる場合は、養育費はどうするのか

養育費については、誰が、いくら、どのように支払うのか、を決めておかなければなりません。
具体例で、ご主人の信彦さんが支払うとすれば、信彦さんが、いくら・どのように支払うのかを決めておきます。
また、いつまで支払うのかも決めておく必要があります。美樹ちゃんが高校を卒業するまでなのか、成人するまでなのか等について決めておきます。

 

(3)親権者にならなかった親が子供に会ったり・電話することをどうするのか。これは、面会交流(面接交渉)と言われます。

具体例で、恵子さんを親権者とした場合に、信彦さんが美樹ちゃんにどのように会うのか等をきめておきます。

 

(4) 財産分与はどうするのか

財産分与とは、簡単に言えば、信彦さん・恵子さんというご夫婦が15年の結婚生活中に協力して築いてきた財産を、離婚の時にそれぞれに分配することです。

 

(5) 慰謝料はどうするのか

具体例では、信彦さんの不倫がありますから、恵子さんが慰謝料をもらうとすれば、慰謝料を決めておくこともできます。

 

以上が、離婚協議書に記載する典型的な事項ですが、年金分割など、それぞれのご夫婦で決めておく内容には違いがあります。それぞれのご夫婦のお考えやご事情により、典型的の事項に加えて、様々な内容を記載することができるのです。


離婚の時にされる約束の中には、金銭の支払いを内容とするものがあります。そのような約束については、公正証書にしておくと後々、安心です。
 少し具体的にご説明すると、お子さんがいると養育費の支払いについて約束がされます・・・毎月、養育費を支払うという約束ですね。
 養育費を払ってもらうことは、お子さんを育てるお母さん(あるいは、お父さん)にとっては、とても大切なことですが、支払いが滞ることがあります。そのときに、公正証書があれば、公正証書を根拠として、裁判所を利用して養育費を強制的に支払わせることが出来るのです(強制執行により支払わせます)。
 離婚の時に、金銭の支払いを約束するものとしては、養育費の支払いがありますが、その他にも、慰謝料の支払いや財産分与の支払いがあります。
 そのような時に、公正証書の利用が多くなっています。公正証書を作ることは、大変かも知れませんが、考えて見てください。


離婚の時の公正証書の説明はこちらからどうぞ >>

 

公正証書一般の説明はこちらからどうぞ >>

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

行政書士による協議離婚と公正証書 疑問と悩みにお答え

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

 

ページ名 「離婚協議書を作ろう。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

特長について

離婚協議書・公正証書に詳しい行政書士がご相談の対応

無料で相談、土日、夜でも対応しております。協議離婚を

お考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすく説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

オリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文章を作成

経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な書面の作成をサポート。将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか?

公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。

 

その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。

 

公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区中央区港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

> 代表はこんな人です

 

離婚に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

事務所概要 >>