行政書士による離婚相談
1.行政書士に離婚相談
離婚の際に弁護士さんではなく、行政書士に相談する方々がいます。そして、私は、そのご相談にお乗りしている行政書士です。ホームページの作り方によるのでしょうが、離婚に関係するご依頼を多くいただきます。
では、行政書士による離婚相談、それは何をしてくれるのでしょうか?
「ホームページを見たのですが・・・」とお電話をくださる相談者の方は、相当緊張しているはずです(私も、緊張しますけど・・・)。
少しでもその緊張をほぐすために、行政書士による離婚相談についてご説明してみましょう。
2.どうして行政書士による離婚相談なのでしょうか?
離婚に際して離婚協議書を作成しておきたい、あるいは、公正証書を作成しておきたい方は、少なくありません。
離婚協議書あるいは公正証書を作成することは、離婚する際・離婚した後に、自分がしなければならないこと、相手にしてもらわなければならないことと向き合い、真剣に考える機会になることがありますから、もちろん、その意味でもとても有意義です。
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そして、離婚する際・離婚後についての約束をすることになります。
その約束というのは、法律上の権利や義務に関する約束であって、離婚するご夫婦がお互いの法律上の権利・義務を明確にする約束なのです。
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ですから、離婚協議書あるいは公正証書は、約束内容を明確にして将来の争いの防止に役立ち、自己の権利の保護にも役に立つ法律的な書類なのです。
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そして、行政書士は、契約書等の法律的な書類のスペシャリストなのです。
離婚協議書や離婚の際の公正証書も、契約書ですから、離婚協議書や公正証書も、行政書士の得意分野のひとつなのです。
そして、例えば、
1.「離婚することを決めたので、専門家のアドバイスを受けながら1つ1つ決めていきたい。」
2.「別居をしていたり、仕事をしていて忙しい等の理由で、なかなか話しが進まない。」
3.「弁護士さんに代理人として交渉してもらうほど争いが激しいわけではないが、やはり夫婦2人だと感情的になり話ができない。」等のケースは、行政書士が携わるのに適した離婚のケースと言えるでしょう。
そのようなケースでは、行政書士が入ることによって、依頼者のお考えをまとめることのお手伝いをし、相手方の意思確認を行いながら、整理し、話し合いを進めていくことが可能となるからです。
争いが激しくなっているわけではない。話し合いで解決できそうだけど、ご自分だけでは難しいかも知れない・・・そのようなケースが行政書士に相談することに適した離婚のケースと言えるでしょう。
また、補足的に書くと、弁護士さんの報酬が高いので、行政書士への依頼をお考えになるということがあるのも事実です。ただし、行政書士は、弁護士さんがする法律相談は出来ませんので、その点は、誤解なさいませんようお願いいたします。
ご相談の事案に即した、オリジナルのご参考資料を作成して、分かりやすいご相談を心がけています。
3.行政書士には、何を相談できるのでしょうか?
行政書士だから書面作成に関する相談であって、相談できる範囲は狭いのではないか、という疑問をお持ちの方のもいらっしゃるかもしれないですね。
しかし、離婚協議書にしても、離婚の公正証書にしても、離婚に際して問題となることは、全て記載できるのですから、記載できる範囲は広いです。それは、書面の作成に携わる行政書士に相談できる、アドバイスを受けられる範囲も広いことを意味します。
そして、お子さんがいらっしゃれば養育費が問題となりますし、預貯金・不動産等があれば財産分与が問題となりますが、養育費や財産分与等を決めるためには、それらの内容や決め方が分からないと、お気持ちを決めることは出来ませんね。行政書士は、それらについてのご説明・アドバイスもいたします。ご相談の過程での、ご説明・アドバイスをご理解いただき、ご依頼者のお気持ちを決めていただく必要があります。
更に言いますと、例えば、年金分割では、それを決める前提として年金事務所から「年金分割のための情報通知書」をもらう必要がありますが、それらの関連する手続きについてもアドバイスさせていただきます。
これらの、ご相談を通して、離婚協議書や公正証書についてのご依頼者の原案がまとまれば、それを提案書として相手方に提示することができ、離婚についての協議を先に進めていくことが可能となるのです。
このように、行政書士へのご相談が、書面作成へとつながり、離婚するための条件整備ができるのです。
当事務所のご相談スペースです。プライバシーも完全に守られ、落ち着いてお話ができます。
■上記のご説明でもお分かりいただけると思いますが、行政書士へのご相談は離婚協議書や公正証書という書面の作成と結びついています。そこで、ご相談料も含めた、報酬額のご説明も記載しておきます。ご参考になさってください。
[離婚協議書作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
[公正証書作成・ご相談・サポートコース]
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ページ名 「行政書士による離婚相談 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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【公正証書の内容のご相談】 離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。 夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか? |
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家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。
具体的に考えて見ましょう。 仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。 この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。
結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。 養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。