行政書士による離婚相談

行政書士による離婚相談 離婚協議書作成、離婚公正証書の作成サポート

 

1.行政書士に離婚相談

離婚の際に弁護士さんではなく、行政書士に相談する方々がいます。そして、私は、そのご相談にお乗りしている行政書士です。ホームページの作り方によるのでしょうが、離婚に関係するご依頼を多くいただきます。


では、行政書士による離婚相談、それは何をしてくれるのでしょうか?

 

「ホームページを見たのですが・・・」とお電話をくださる相談者の方は、相当緊張しているはずです(私も、緊張しますけど・・・)。
少しでもその緊張をほぐすために、行政書士による離婚相談についてご説明してみましょう。

 

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2.どうして行政書士による離婚相談なのでしょうか?

離婚に際して離婚協議書を作成しておきたい、あるいは、公正証書を作成しておきたい方は、少なくありません。

 

離婚協議書あるいは公正証書を作成することは、離婚する際・離婚した後に、自分がしなければならないこと、相手にしてもらわなければならないことと向き合い、真剣に考える機会になることがありますから、もちろん、その意味でもとても有意義です。

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そして、離婚する際・離婚後についての約束をすることになります。

その約束というのは、法律上の権利や義務に関する約束であって、離婚するご夫婦がお互いの法律上の権利・義務を明確にする約束なのです。

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ですから、離婚協議書あるいは公正証書は、約束内容を明確にして将来の争いの防止に役立ち、自己の権利の保護にも役に立つ法律的な書類なのです。

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そして、行政書士は、契約書等の法律的な書類のスペシャリストなのです。

離婚協議書や離婚の際の公正証書も、契約書ですから、離婚協議書や公正証書も、行政書士の得意分野のひとつなのです。

 

そして、例えば、
1.「離婚することを決めたので、専門家のアドバイスを受けながら1つ1つ決めていきたい。」

2.「別居をしていたり、仕事をしていて忙しい等の理由で、なかなか話しが進まない。」

3.「弁護士さんに代理人として交渉してもらうほど争いが激しいわけではないが、やはり夫婦2人だと感情的になり話ができない。」等のケースは、行政書士が携わるのに適した離婚のケースと言えるでしょう。

そのようなケースでは、行政書士が入ることによって、依頼者のお考えをまとめることのお手伝いをし、相手方の意思確認を行いながら、整理し、話し合いを進めていくことが可能となるからです。

争いが激しくなっているわけではない。話し合いで解決できそうだけど、ご自分だけでは難しいかも知れない・・・そのようなケースが行政書士に相談することに適した離婚のケースと言えるでしょう。

 

また、補足的に書くと、弁護士さんの報酬が高いので、行政書士への依頼をお考えになるということがあるのも事実です。ただし、行政書士は、弁護士さんがする法律相談は出来ませんので、その点は、誤解なさいませんようお願いいたします。

 

ご相談に沿った参考資料をお作りしています。離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートはお任せください。東京都杉並区の行政書士

ご相談の事案に即した、オリジナルのご参考資料を作成して、分かりやすいご相談を心がけています。

 

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3.行政書士には、何を相談できるのでしょうか?

行政書士だから書面作成に関する相談であって、相談できる範囲は狭いのではないか、という疑問をお持ちの方のもいらっしゃるかもしれないですね。

 

しかし、離婚協議書にしても、離婚の公正証書にしても、離婚に際して問題となることは、全て記載できるのですから、記載できる範囲は広いです。それは、書面の作成に携わる行政書士に相談できる、アドバイスを受けられる範囲も広いことを意味します。

 

そして、お子さんがいらっしゃれば養育費が問題となりますし、預貯金・不動産等があれば財産分与が問題となりますが、養育費や財産分与等を決めるためには、それらの内容や決め方が分からないと、お気持ちを決めることは出来ませんね。行政書士は、それらについてのご説明・アドバイスもいたします。ご相談の過程での、ご説明・アドバイスをご理解いただき、ご依頼者のお気持ちを決めていただく必要があります。

 

更に言いますと、例えば、年金分割では、それを決める前提として年金事務所から「年金分割のための情報通知書」をもらう必要がありますが、それらの関連する手続きについてもアドバイスさせていただきます。

 

これらの、ご相談を通して、離婚協議書や公正証書についてのご依頼者の原案がまとまれば、それを提案書として相手方に提示することができ、離婚についての協議を先に進めていくことが可能となるのです。
このように、行政書士へのご相談が、書面作成へとつながり、離婚するための条件整備ができるのです。

 

当事務所のご相談スペースです。瓜生行政法務事務所。

当事務所のご相談スペースです。プライバシーも完全に守られ、落ち着いてお話ができます。

 

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■上記のご説明でもお分かりいただけると思いますが、行政書士へのご相談は離婚協議書や公正証書という書面の作成と結びついています。そこで、ご相談料も含めた、報酬額のご説明も記載しておきます。ご参考になさってください。


[離婚協議書作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。


[公正証書作成・ご相談・サポートコース]
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

ページ名 「行政書士による離婚相談 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか?

公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。

 

ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。

公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。

 

もっと詳しく知る>>

 

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

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