台東区の離婚の協議書や公正証書も

台東区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。

 

台東区からの離婚の協議書や公正証書のご依頼も

 

台東区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

サイトに来ていただき、ありがとうございます。

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

台東区をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作成するサポートをしております。

 

行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

離婚専門の行政書士としてご相談にお乗りしております。

台東区からも、お気軽に、お問い合わせください。

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

離婚するときには、多くの不安がありますね。

 

不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。

 

そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。

 

離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
        ↓
そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
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これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。

このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。

 

台東区の離婚協議書も作成

 

契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
         ↓
つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
         ↓
離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。

公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。

 

さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
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例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
        ↓
これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。

 

台東区の離婚公正証書の作成もサポート

 

代理人による公正証書の作成
         ↓
離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
         ↓
このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。

 

離婚公正証書の代理人も

 

【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

協議離婚・公正証書の疑問や悩みの解消コーナー

 

離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

公正証書作成 よくある事例

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

公正証書 代理人として作成

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書の作成

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

台東区の公証役場

公正証書は公証役場で作りますが、台東区には、上野公証役場浅草公証役場があります。

ご依頼いただいたときには、台東区の公証役場を含め、ご利用に便利な公証役場を利用いたします。

 

【上野公証役場】 台東区東上野1-7-2冨田ビル4階 TEL 03-3831-3022

 

【浅草公証役場】 台東区雷門2-4-8あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 TEL 03-3844-0906

 

上野公証役場

(上野公証役場の入り口。JR御徒町駅から徒歩で、8分程度は掛かると思います。駅から近い公証役場が多いのですが、珍しく、ちょっと遠かったです。ただ、御徒町駅の横にはアメ横があり、公証役場へ向かう途中にも、色々なお店がありますから、楽しく歩けます。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

台東区には、上野や浅草など仕事でも良く行く機会があります。先日は仕事で浅草へ行って来ました。打ち合わせが終わった後、人出に誘われて、夜の浅草散歩を楽しみました。夜の浅草、とても良かったです。「こんな街に住んでみたいなぁ~~」と思いました。

 

夜の浅草寺

 

夜のスカイツリー

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

瓜生様

 

ご挨拶遅くなり申し訳ございません。

 

公正証書の手続き、ありがとうございました。

一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、

お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて

教えて下さり、感謝しています。

 

その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。

瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。

ありがとうございました。

 

今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた

ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。

 

令和4年11月17日  I

 

詳細はこちら>>

 

サービスについて

 

離婚

離婚について

養育費の支払いとか不安・・・

離婚のときには

どうしておけば良いのかな?

 

公正証書

公正証書の作成

協議離婚に必要な公正証書

どうやって作ったらいいのか・・・

書類作成はお任せください。

相続手続き

相続の手続き

突然の相続、時間がなくて・・・

仕事も忙しいしから・・・

専門家に相談してみようかな?

遺言

遺言

遺言で円満な相続にしたい・・・
遺言作りはどんな点に

注意したら良いのかな?

会社設立

会社設立

設立に時間をかけたくない・・・

面倒な手続きは

専門家に任せた方が良いかな?

無料相談

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相談したいけど・・・

なんだか敷居が高そうで・・・

無料相談を受付中です。

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台東区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

杉並区で公正証書作成 お問い合わせ

 

 

ご相談ください

台東区をはじめ、丁寧な書類作成を心掛けております。

無料で相談することができますので、ぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすく説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

オリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

よりそうサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

安心の公正証書

経験が豊富な専門家が、効力の強い公的な書面を作成。

将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

お気軽にご相談くださいませ

離婚の公正証書

台東区で離婚をお考えの方へ

協議離婚をする場合でも、きちんとした書類を作っておくことは大事です。どのような書類を作ったらいいのか?お悩みの方はこちらへ。

公正証書の作成

台東区で公正証書の作成

離婚、遺言、お金の貸し借り・・・

公正証書は様々な場所で役に立つ、法的な効力のある書類を作成サポートさせていただきます。

相続の手続き

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会社設立

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瓜生(うりゅう)行政法務事務所では、台東区をはじめ東京全域から離婚や相続などでお悩みを持つ方がいらしております。

 

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ご契約までの流れをご説明しています。

 

上野駅、浅草駅、御徒町駅、浅草橋駅、鶯谷駅、蔵前駅、三ノ輪駅、田原町駅、京成上野駅、入谷駅、新御徒町駅、上野広小路駅、仲御徒町駅、稲荷町駅、上野御徒町駅など台東区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。

良く分からないので、ザックリと説明してください。

 「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。

 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。

 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。

 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

もっと詳しく知る>>

 

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代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、台東区をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

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