青梅市で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。
青梅市でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
サイトに来ていただき、ありがとうございます
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
青梅市をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作るサポートをしております。
行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
離婚専門の行政書士として皆様のご相談にお乗りしております。
青梅市からも、お気軽に、お問い合わせください。
離婚するときには、多くの不安がありますね。
不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。
そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。
離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
↓
そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
↓
これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。
このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。
契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
↓
公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
↓
つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
↓
離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。
公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。
さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
↓
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
↓
これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。
代理人による公正証書の作成
↓
離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
↓
このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。
【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。
協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
青梅市から利用しやすい公証役場
公正証書は、公証役場で作成しますが、青梅市には、公証役場がありません・・・もともと、多摩地区には、公証役場が少ないのです。
しかし、公証役場については、お住まいに近い公証役場だけではなく、通勤のご都合などを考えて、便利な公証役場を利用することができます。
ご参考までに、青梅市から利用しやすそうな公証役場をご紹介しておきましょう。
JR中央線沿線ですと、以下の公証役場があります。どの公証役場も、駅から近いです。
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
【武蔵野公証役場】 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 TEL 0422-22-6606
【杉並公証役場】 杉並区天沼3-3-3澁澤荻窪ビル4階 TEL 03-3391-7100
(武蔵野公証役場の看板です。JR吉祥寺駅から東急百貨店を越えて歩いて行くと、1~2分で見えてきます。)
(武蔵野公証役場の入り口です。エレベーターで4階に着くと、このような雰囲気です。ポスターに書かれている、「未来への約束を、公正証書が守ります。」という言葉は、公正証書が果たすべき役割を表現しています。あなたも、公正証書に希望を託してみませんか。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東北地方在住K.K様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
この度は、公正証書の代理人として務めてくださり、ありがとうございました。
ネットで検索しましたがなかなか依頼したいと思える事務所が見つからず、何度も何度も検索し直し辿り着いたのが瓜生さんの事務所でした。
最初にお電話をさせていただいた時、私の質問に対してとても丁寧に説明してくださいました。瓜生さんになら信頼してお願いできる!と思い、今回依頼させていただきました。
依頼直後に身内に不幸があった時には寄り添い、育児で多忙なことも配慮して、こちらのペースに合わせてくださいました。
メールや書類のやり取りでも素人の目線で分かりやすく説明してくださった(私が疑問に思う点をお見通しかのように)ので、スムーズに行動することができました。
元夫が毎回メールを読まず、読んでも内容を流し読みして必要事項を返信しないこと、必要書類の郵送日を自ら伝えたにも関わらず、期限を守らなかったことなど大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
無事に公正証書が完成して離婚することができ、ほっとしています。
また、子供の氏変更手続きの方法を教えていただき、資料まで郵送してくださり、こちらもスムーズに手続きできました。
無事、子供も氏変更完了いたしました。
瓜生さんには大変感謝しております。
本当にありがとうございました。
また、ご相談したいことがある時には、依頼させて下さい。
猛暑が続いていますね、、。
瓜生さん、ご自愛くださいませ。
東北地方在住 女性30代
サービスについて
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
|
協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
突然の相続、時間がなくて・・・ 仕事も忙しいしから・・・ 専門家に相談してみようかな? |
遺言で円満な相続にしたい・・・ 注意したら良いのかな? |
設立に時間をかけたくない・・・ 面倒な手続きは 専門家に任せた方が良いかな? |
相談したいけど・・・ なんだか敷居が高そうで・・・ 無料相談を受付中です。 |
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
|
協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
突然の相続、時間がなくて・・・ 仕事も忙しいしから・・・ 専門家に相談してみようかな? |
遺言で円満な相続にしたい・・・ 注意したら良いのかな? |
設立に時間をかけたくない・・・ 面倒な手続きは 専門家に任せた方が? |
無料相談 相談したいけど・・・ なんだか敷居が高そうで・・・ 無料相談を受付中です。 |
青梅市の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
青梅市・武蔵野市・三鷹市・立川市・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ
青梅市の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
青梅駅、河辺駅、御嶽駅、東青梅駅、御岳山駅、沢井駅、滝本駅、宮ノ本駅、軍畑駅、石神前駅、二俣尾駅、日向和田駅、天ケ瀬町、今井、今寺、裏宿町、大柳町、小曾木、勝沼、河辺町、上町、木野下、黒沢、駒木町、沢井、塩船、新町、末広町、住江町、滝ノ上町、大門、千ヶ瀬町、富岡、友田町、仲町、長淵、成木、西分町、根ヶ布、野上町、畑中、梅郷、東青梅、日向和田、吹上、藤橋、二俣尾、本町、御岳山、御岳本町、御岳、森下町、師岡町、谷野、柚木町和田町など青梅市のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
|
お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
|
公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
|
年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
|
年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |
主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。 公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください? |
|
私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。 相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。 お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。 |
青梅市の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。