墨田区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、墨田区で、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。
離婚を考えた時に、こんなお悩みがあるかと思います。
墨田区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所に多くいらっしゃっています。
こんにちは、はじめまして
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
豊島区をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作成するサポートをしております。
離婚は、とてもプライベートな問題ですから、「地元では相談しにくい。」というお話もお聞きします。そんな時には、離れていても、利用しやすい専門家にご相談ください。お気持ちも楽かと思います。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
離婚の際の書類作成で、お悩みでしたら、ご相談ください。
離婚するときには、多くの不安がありますね。
不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。
そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。
裁判所で、「調停(裁判所での話し合い)」によって離婚すれば、「調停調書」(話し合いで決めた取り決めを書類にしたもの)のなかで、様々な約束がされます。
また、裁判で離婚すれば、判決書のなかで取り決めがされるのです。
そこで、協議離婚のときの約束には、離婚協議書を作成することをおすすめします。
養育費の支払い、財産の分け方、慰謝料などの約束は、法律上は契約です。
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契約の内容を明らかにするため、離婚協議書という証拠を作っておく必要があります。「言った」「言わない」というトラブルが起きるかも知れない口約束は、絶対にダメです。
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自分で、証拠を作っておくのです。
もし、やる気になれば、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、離婚協議書が裁判で証拠となります。裁判で勝てば、強制的に養育費や慰謝料・財産分与の支払いを実現することが可能となります。
さらに、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、
公正証書があれば、
相手が約束通りに金銭を支払わないときには、
裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)できるという強い効力が認められます。
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また、養育費のための強制執行では、特例が認められています。
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、これからの毎月の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取ることが出来ます。
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公正証書は、法務局に所属している公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公証人が作成した公文書であるため、公正証書は強制執行の根拠となるのです。
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また、このように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者は、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることにも繋がるのです。
離婚届を出す前に、するべきことがあります。
その時できる最大限のことをしておきましょう・・・離婚協議書または公正証書の作成です。
【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、頑張って公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
離婚協議書や公正証書は、お役に立ちますか?
20年近く、協議離婚のサポートを続けて来ましたので、その間には、離婚協議書や公正証書についてのページも作りました。
そこで、関心を持たれた方のために、ご紹介しておきましょう。
◆離婚協議書について、もっと知りたい!
◆離婚公正証書について、もっと知りたい!
◆代理人による離婚公正証書の作成は、こちらから!
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
公証役場の所在について
公正証書を作成するには、公証役場を利用しますが、墨田区には錦糸町公証役場と向島公証役場があります。
やはり地元の公証役場ですから、墨田区にお住まいの方々は、これらの公証役場の利用が多くなるかと思います。
【錦糸町公証役場】 墨田区江東橋 国宝ビル5階 TEL03-3631-8490
【向島公証役場】 墨田区東向島 小島ビル2階 TEL03-3612-5624
また、公証役場の利用については、地元の公証役場のほか、お勤め先に近い公証役場なども利用することが出来ます。
都心の千代田区、中央区、港区には多くの公証役場がありますので、ご依頼いただいたときには、ご相談のうえ、利用する公証役場を決めたいと思います。
(右側が錦糸町公証役場の入り口です。エレベーターで5階に上がると、事務所が並んでいるような、こんな感じです。公証役場というと、区役所のようなイメージをお持ちになるかも知れませんが、事務所と思った方が間違いがありません。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、80,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(下町、そして東京の新しいシンボル、スカイツリーです。それも、寒くなってきて夜景が似合う季節になりましたから、夜のスカイツリーです。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区在住S.I様 (40代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生先生
この度は大変お世話になりました。
海外と日本とのやり取りや家の売買も絡み複雑な案件
だったかと思いますが、親身に相談に乗って下さり、感謝しております。
法律や行政の知識に乏しかった私にも理解しやすいように
説明して下さり、また税理士・司法書士の先生について
当てがないとお話するとご紹介して下さり、本当に安心して
お任せすることができました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
東京都杉並区在住 S.I
サービスについて
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
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協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
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墨田区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・渋谷区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・墨田区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ
墨田区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
錦糸町駅、押上駅、両国駅、とうきょうスカイツリー駅、曳舟駅、菊川駅、本所吾妻橋駅、東向島駅、京成曳舟駅、八広駅、鐘ヶ淵駅、小村井駅、東あずま駅など墨田区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
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公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。 |
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公正証書を作るために、当方の考えをまとめた、相手方への提案書のようなものを作って頂きたいのですが、可能でしょうか? |
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可能です・・・そのようなお手伝いもさせて頂きます。 公正証書を作るために相手の方と話をするのであっても、相手の方が具体的なイメージを持てるようにした方が話が進みやすいこともありますね。 また、提案書を作る過程で、ご自身のお考えをまとめることも出来ます。 そのようなご依頼もありますから、お気軽にご連絡ください。 |
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代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。