墨田区の離婚協議書や公正証書にも対応

墨田区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。

 

墨田区からの、離婚の協議書や公正証書のご相談にも対応。

 

墨田区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

こんにちは、はじめまして

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

豊島区をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作成するサポートをしております。

 

行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

離婚専門の行政書士としてご相談にお乗りしております。

墨田区からも、お気軽に、お問い合わせください。

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

離婚するときには、多くの不安がありますね。

 

不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。

 

そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。

 

離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
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そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
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これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。

このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。

 

作っておこう、離婚協議書

 

契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
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つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
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離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。

公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。

 

さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
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例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
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これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。

 

協議離婚の鉄則、離婚の公正証書

 

代理人による公正証書の作成
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離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
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このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。

 

公証役場の代理人もお引き受け

 

【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

協議離婚・公正証書の疑問や悩みの解消コーナー

 

離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

公正証書作成 よくある事例

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

公正証書 代理人として作成

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書の作成

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

墨田区の公証役場

公正証書を作成するには、公証役場を利用しますが、墨田区には錦糸町公証役場向島公証役場があります。

やはり地元の公証役場ですから、墨田区にお住まいの方々は、これらの公証役場の利用が多くなるかと思います。

 

【錦糸町公証役場】 墨田区江東橋 国宝ビル5階 TEL03-3631-8490

 

【向島公証役場】 墨田区東向島 小島ビル2階 TEL03-3612-5624

 

また、公証役場の利用については、地元の公証役場のほか、お勤め先に近い公証役場なども利用することが出来ます。

都心の千代田区、中央区、港区には多くの公証役場がありますので、ご依頼いただいたときには、ご相談のうえ、利用する公証役場を決めたいと思います。

 

錦糸町公証役場

(右側が錦糸町公証役場の入り口です。エレベーターで5階に上がると、事務所が並んでいるような、こんな感じです。公証役場というと、区役所のようなイメージをお持ちになるかも知れませんが、事務所と思った方が間違いがありません。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

ライトアップされた東京スカイツリー

(下町、そして東京の新しいシンボル、スカイツリーです。終わってしまいましたが、オリンピックに合わせて、ライトアップされていました。墨田区押上にて)

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

世田谷区在住MS様 (30代前半)離婚 公正証書作成

 

世田谷区在住MS様 (30代前半)離婚 公正証書作成

【お客様の声】

その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。

大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、

ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。

東京都世田谷区 MS

 

詳細はこちら>>

 

サービスについて

 

離婚

離婚について

養育費の支払いとか不安・・・

離婚のときには

どうしておけば良いのかな?

 

公正証書

公正証書の作成

協議離婚に必要な公正証書

どうやって作ったらいいのか・・・

書類作成はお任せください。

相続手続き

相続の手続き

突然の相続、時間がなくて・・・

仕事も忙しいしから・・・

専門家に相談してみようかな?

遺言

遺言

遺言で円満な相続にしたい・・・
遺言作りはどんな点に

注意したら良いのかな?

会社設立

会社設立

設立に時間をかけたくない・・・

面倒な手続きは

専門家に任せた方が良いかな?

無料相談

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相談したいけど・・・

なんだか敷居が高そうで・・・

無料相談を受付中です。

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墨田区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・渋谷区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・墨田区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

墨田区で公正証書作成 お問い合わせ

 

 

ご相談ください

墨田区をはじめ、丁寧な書類作成を心掛けております。

無料で相談することができますので、ぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすく説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

オリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

よりそうサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

安心の公正証書

経験が豊富な専門家が、効力の強い公的な書面を作成。

将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

お気軽にご相談くださいませ

離婚の公正証書

墨田区で離婚をお考えの方へ

協議離婚をする場合でも、きちんとした書類を作っておくことは大事です。どのような書類を作ったらいいのか?お悩みの方はこちらへ。

公正証書の作成

墨田区で公正証書の作成

離婚、遺言、お金の貸し借り・・・

公正証書は様々な場所で役に立つ、法的な効力のある書類を作成サポートさせていただきます。

相続の手続き

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会社設立

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遺言

墨田区に土地があり、相続の金額が大きい・・・遺言で円満な相続にしたい・・・どんな遺言を作ったらいいのか?

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瓜生(うりゅう)行政法務事務所では、墨田区をはじめ東京全域から離婚や相続などでお悩みを持つ方がいらしております。

 

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錦糸町駅、押上駅、両国駅、とうきょうスカイツリー駅、曳舟駅、菊川駅、本所吾妻橋駅、東向島駅、京成曳舟駅、八広駅、鐘ヶ淵駅、小村井駅、東あずま駅など墨田区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。

このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか?

公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。

他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。

 

 

【公正証書の内容のご相談】

公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。

早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。

公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか?

公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。

早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。

その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。

少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。

 

ただし、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

もっと詳しく知る>>

 

墨田区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

離婚 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、墨田区をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京都 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都の公正証書 ご相談の対応地域】

離婚の公正証書サポート地域:千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区中野区杉並区荻窪・西荻窪阿佐ヶ谷・高円寺井の頭線沿線西武新宿線沿線丸ノ内線沿線東西線沿線)・豊島区北区荒川区板橋区練馬区石神井・大泉)・足立区葛飾区江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【墨田区のご相談の対応地域】

錦糸町駅、押上駅、両国駅、とうきょうスカイツリー駅、曳舟駅、菊川駅、本所吾妻橋駅、東向島駅、京成曳舟駅、八広駅、鐘ヶ淵駅、小村井駅、東あずま駅など墨田区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市立川市武蔵野市吉祥寺)・三鷹市青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

 

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電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

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営業時間:9:00~18:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

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