離婚と公正証書 よくある疑問・悩み

【公証役場で代理人として行政書士が離婚公正証書を完成させるケース】

離婚公正証書の作成サポート 公証役場の代理人

 行政書士として、養育費などに関する「離婚の公正証書」の作成をお手伝いすることが多いのですが、その中には、公証役場でご主人または奥様の代理人として公正証書を作成することも少なくありません。

 そこで、今回は、行政書士が公証役場で代理人となるケースの「公正証書ができるまでの流れ」について、具体的なケースを使ってご紹介しようと思います。

 なお、使用する具体的なケースは、いくつかのご依頼を組み合わせた架空のものであることをお断りしておきます。また、分かりやすいように、細かいことは省き、大筋を記載いたしました。

 行政書士に依頼したときの具体的なイメージを掴んでいただくことができたら、と思います。

 

【 要注意 】
私が行政書士としてお手伝いするのは、ご夫婦間の協議で決まったことを公正証書にするために、公証役場で公正証書作成の代理人となることです。代理人としてご夫婦間の協議に関わる等、ご夫婦の協議に介入することは弁護士法との関係で出来ませんので、その点は、誤解がないようにお願いいたします。

 

代理人による離婚公正証書の作成

 

【 はじめてのご連絡 】

 ご依頼者のお名前を佐々木さん(仮名)としましょう。

 佐々木さんからは、「ホームページを見ました。」とお電話をいただきました。「離婚の公正証書を、できれば早く作りたいので、手伝って欲しい。」とのお話でした。また、「行政書士さんが夫か妻の代理人となって公正証書を作ることができますか?」というご質問もありましたので、「大丈夫です。」とお答えしました。

 

 少し、佐々木さん(仮名)の情報を記載しておきます。

 佐々木さん(仮名)は、埼玉県在住で、勤務先は東京都中央区。奥様は別居して、お子さん2人とともに千葉県にお住まいです。

 お子さん2人の養育費や財産分与などについては、佐々木さん(仮名)と奥様で話し合いが済んでいるそうです。

 

 ご夫婦で合意している内容を大雑把ですがまとめてあるということですから、メールに添付して送っていただくこととしました。

 

【 面談 】

 佐々木さん(仮名)から送られてきた合意内容は不明点も多かったのですが、その合意内容を基に、佐々木さん(仮名)に見てもらう参考資料を作成しました。

 

 《 参考資料を作った目的 》

 合意内容を公正証書にしたらどのようになるか、を理解していただくこと。また、不明点の説明と、公正証書にするための対処方法の説明。

 

 他方、佐々木さん(仮名)と連絡を取って、お会いする日程を決めました。佐々木さん(仮名)のお仕事が忙しいため、私が銀座まで出て、静かな喫茶店でお会いしました。

 ご参考資料を使いましたので、佐々木さん(仮名)のご希望および奥様のお考えも理解できましたので、奥様に見ていただく合意書(案)を作成することにしました。

 

 また、お電話でもお話があった公証役場での代理人の件について、改めてお話がありました。

 離婚の公正証書を作成する場合には、ご夫婦が公証役場で同席するのが通常ですが、佐々木さん(仮名)ご夫婦は、できれば同席したくないそうです。また、佐々木さん(仮名)のお仕事が忙しいため、勤務先に近い公証役場で、佐々木さん(仮名)と行政書士で公正証書を作りたいとご希望でした。

 そこで、今回は、私が奥様の代理人となってG公証役場で、佐々木さん(仮名)と公正証書を作成することとしました。

 

武蔵野公証役場

 

【 ご夫婦の合意内容の決定 】

 佐々木さん(仮名)とお会いして、佐々木さん(仮名)のご希望および奥様のお考えも理解できましたから、お2人の合意内容を合意書(案)という形でまとめました。これは奥様にも見ていただきますので、奥様用の解説も記載して、ご理解に役立てていただくことにしました。

 

 完成した合意書(案)は、メールで佐々木さん(仮名)にお送りし、奥様にも見ていただきました。佐々木さん(仮名)、奥様ともに問題がないとのことで、お2人の合意内容が決まりました。

 

【 奥様へのご挨拶 】

 今回の公正証書では、私が奥様の代理人となりますので、奥様とご挨拶する機会を作っていただきました。別居した後、奥様はパートとして働き、忙しくなさっているそうですから、お電話でご挨拶しました。

 その際には、合意書(案)の内容についてもお話し、奥様に誤解がないかを確認し、これからの手続きの流れもご説明いたしました。

 他方、奥様からも疑問や不安についてご質問がありましたので、お答えしました。

 

 一度お電話でお話をすると、連絡が取りやすくなりますので、以後はメールで頻繁に連絡をし、奥様が安心して公正証書を作ることが出来るように配慮します。

 

【 公証人とのやり取り 】

 ご夫婦の合意内容が決まり、奥様へのご挨拶が済みましたので、公証役場と連絡を取って、公正証書の作成に取り掛かります。今回は、私が奥様の代理人となりますので、そのこともお伝えします。

 お願いする公証役場はG公証役場で、前々からお世話になっている公証人がいらっしゃいます。

 

 以前は、公証人にお会いして、公正証書の作成をお願いしていましたが、コロナ禍以降は、メールに資料を添付して公正証書の作成をお願いしています。公証役場としては、来る回数を減らして欲しいのですね。

 

 メールに添付して公証人へお送りする資料は、ご夫婦の合意内容をまとめた合意書、戸籍全部事項証明書、ご夫婦の運転免許証・印鑑証明書等の本人確認資料などです。公証人にお送りする資料は、ご夫婦の合意内容に応じて変わってきます。

 

 公証人は、これらの資料に基づいて公正証書の原案を作ってくださいます。どの程度の日数が掛かるかは、公証人の出勤日数や忙しさ等によりケースバイケースです(2~3日のこともあれば、10日位かかることもあります)。なお、以前からお世話になっているG公証役場の公証人は早いです。

 また、公証人が公正証書の原案を作る過程では、私にご質問等があることも少なくありません。

 

離婚の公正証書

 

【 公正証書の原案 】

 公正証書の原案が完成すると、公証人はメールに添付して、私に送ってくださいます。

 時々、公証人の誤解もありますので、私が原案をチェックした後、佐々木さん(仮名)と奥様へお送りしました。

 内容を確認していただき、問題がなければ、公正証書の内容が決まります。もし、内容に問題があれば、公証人に修正をお願いします。

 

 公正証書を作成するには、公証役場へ手数料を支払いますが、公証人が公正証書の原案を作った時に、手数料の金額が分かります。支払う手数料は、公正証書の内容に応じて計算されるからです。

 

 また、通常は、公正証書の原案ができた頃に、公正証書に署名押印して公正証書を完成させるために、公証役場の予約を取ります。

 誤解を恐れずに書きますと、公正証書は、合意内容が印刷されている公正証書という用紙に、当事者(離婚であれば、通常はご夫婦。今回は、佐々木さん(仮名)と代理人である私。)が署名押印をして完成させます。公証役場の予約と言うのは、この署名押印の日時を予約するということです。

 

【 委任状の作成 】

 公正証書の原案が決まると、委任状を作成します。

 公正証書を作成するための委任状は、公正証書の内容を全て取り込んで作りますから、この段階にならないと委任状を作ることが出来ないのです。

 

 この委任状には、奥様の署名と実印による押印が必要です。そこで、奥様と委任状のやり取りをします。

委任状の枚数が多くなり、契印や捨印など委任状の作成方法が分かりにくくなることもありますから、作成するための説明書の他に、委任状の完成見本も同封して、奥様へお送りしました。

 

 無事に委任状も完成しました。

 

【 公証役場 】 

 予約日に、佐々木さん(仮名)と私が公証役場へ行きます。

 佐々木さん(仮名)は運転免許証、私は委任状とマイナンバーカードを持参しました。

 

 公証役場では、私たちに公証人が公正証書の内容を読み聞かせて内容を確認した上で、公正証書に佐々木さん(仮名)と私でで署名押印しました。

 公正証書が完成すると、佐々木さん(仮名)と私それぞれが公正証書を受け取ります。

 

 通常、予約日に公証役場で掛かる時間は、30分程度とお考え下さい。また、公正証書を作成後、その場で、公証役場へ手数料を支払います。

 

 翌日、完成した公正証書を奥様へお送りしました。

 また、お子さんの戸籍の手続きや年金の手続きもありますから、その手続きを説明した手紙と家庭裁判所のホームページから印刷した申立書も同封いたしました。

 

後日、奥様からお礼のお手紙をいただきました。

 

千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成(代理人)

【お客様の声】

瓜生様

 

ご挨拶遅くなり申し訳ございません。

 

公正証書の手続き、ありがとうございました。

一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、

お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて

教えて下さり、感謝しています。

 

その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。

瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。

ありがとうございました。

 

今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた

ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。

 

令和4年11月17日  I

 

離婚公正証書のサポート 公証役場の代理人

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

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瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】

事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

瓜生行政法務事務所 電話番号03-5310-1776

 

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