離婚と離婚協議書・公正証書について

 

行政書士による離婚協議書・公正証書サポート

 

協議離婚・離婚協議書・離婚の公正証書でお悩みの方は、一度ご相談くださいませ。

 

1.離婚したい! でも不安・・・

離婚、協議書、公正証書

 

協議離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

 

離婚、協議書、公正証書

 

瓜生行政法務事務所は、協議離婚をなさる方のために、離婚協議書・公正証書のスムーズな作成をサポートしております。

 

行政書士による離婚協議書・離婚公正証書サポート

 

2.離婚協議書・公正証書とは?

離婚に際しては、多くの不安がありますね。だからこそ、離婚の際には、その時できる最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書公正証書の作成です。

 

離婚協議書そして公正証書

 

離婚をする場合には、ご夫婦間によって色々な約束がされます。そのとき、絶対に、口約束は止めましょう。

 

裁判所で、「調停(裁判所での話し合い)」によって離婚すれば、「調停調書」(話し合いで決めた結果を書類にしたもの)のなかで、様々な約束がされます。

また、裁判で離婚すれば、判決書のなかで取り決めがされるのです。

 

そこで、協議離婚のときの約束には、離婚協議書を作成することをおすすめします。

離婚のときには、養育費の支払い、財産の分け方、慰謝料など、色々な約束がされます。この約束は、法律上は契約であり、権利・利益(例えば、養育費を受け取る。)を守ることを目的としています。

そして、権利・利益を守るためには、その権利・利益の内容が明確になっていることが必要です。そのために、離婚協議書という明確な証拠を作成しておく必要があります。
「言った」「言わない」というトラブルが起きるかも知れない口約束は、絶対にダメです。

協議離婚のときには、調停調書や判決書のような証拠がありませんから、自分で権利・利益を主張するための証拠を作っておく必要があるのです。

また、先々、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、離婚協議書が裁判で証拠となります。裁判で勝てば、強制的に養育費や慰謝料・財産分与の支払いを実現することが可能となります。

 

離婚、協議書、公正証書

 

行政書士による離婚の協議書・公正証書のサポート

 

さらに、養育費、慰謝料、財産分与などで金銭の支払いの約束がある場合、
公正証書があれば、
相手が約束通りに金銭を支払わないときには、
裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)できるという強い効力が認められます。
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また、養育費のための強制執行では、特例が認められています。
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、先々の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取ることが出来ます。
       ↓
公正証書は、裁判官・検察官などの経験者で、法務局に所属している公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公証人が作成した公文書であるため、公正証書は強制執行の根拠となるのです。
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公正証書を作成することが出来れば、裁判で勝ったのと同じことになります。
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また、このように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることにも繋がるのです。

 

離婚、協議書、公正証書

 

代理人による公正証書の作成
       ↓
離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
       ↓
このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。

 

公証役場での代理人もOK

 

離婚届を出す前に、するべきことがあります。

離婚協議書または公正証書の作成という、その時できる最大限のことをしておきましょう。

 

行政書士による離婚協議書・離婚公正証書の作成サポート

 

【まとめ】
 ・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、少なくとも離婚協議書を作っておく。
 ・養育費などの金銭の支払いがあるときには、頑張って公正証書を作っておけば、もっと安心です。
 ・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
 ・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。

 

3.離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

離婚公正証書の作成サポート

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

離婚公正証書 代理人としてサポート

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書

 

八重洲公証役場

(東京都中央区にある八重洲公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)

 

離婚の時も公正証書

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

4.協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

行政書士による協議離婚と公正証書 疑問と悩みにお答え

 

5.当事務所のサポート

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

 

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

離婚でお困りの方はぜひご連絡くださいませ

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

世田谷区在住MS様 (30代前半) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書

【お客様の声】

その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。

大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、

ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。

東京都世田谷区 M.S

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

東京都中野区には、中野公証役場があります。

JR中野駅北口から、徒歩1分。駅から近い公証役場が多いですが、中野公証役場も駅から近くて、とても便利です。

私は、杉並区で行政書士をしておりますが、中野区は隣の区ですから、中野公証役場を利用する機会もあります。

 

中野サンプラザと道を隔てたビルなのですが、ビルの入り口が通りに面していないので、少し迷うかも知れません。

下の写真が、中野公証役場の看板と入居しているビルの入り口です。東急リバブルの下に、「公証役場」と掲示されています。

 

【中野公証役場】 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 TEL03-5318-2255

 

中野公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

中野公証役場の看板

(中野公証役場の看板です。中野サンプラザ側から良く見えます。)

 

中野公証役場

(中野公証役場が入っているビルの入り口です。東急リバブルの下に、「公証役場」の文字が見えます。)

 

ページ名 「離婚協議書・離婚公正証書の作成をサポート!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

特長について

協議離婚に強い行政書士がチェック

無料で相談、土日、夜でも対応しております。協議離婚を

お考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

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法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

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オリジナル資料を作成させていただきます。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文書を作成

経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な書面の作成をサポート。将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

公正証書 流れについて

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。

一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか?

お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。

 

最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >>

 

 

公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか?

また、公証役場での代理人をお願いできますか?

代理人によって公正証書を作ることもできます。

遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。

そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。

 

また、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。

公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都のご相談 対応地域】

千代田区中央区港区新宿区文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区石神井・大泉)・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市立川市武蔵野市吉祥寺)・三鷹市青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・西東京市・日野市・東村山市・国分寺市国立市・福生市・狛江市・東大和市清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・小平市・日の出町 など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所のスタッフまでご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

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営業時間:9:00~19:00

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(登録番号 第02082712

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