離婚と離婚協議書・公正証書について
協議離婚・離婚協議書・離婚の公正証書でお悩みの方は、一度ご相談くださいませ。
1.離婚したい! でも不安・・・
協議離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所は、協議離婚をなさる方のために、離婚協議書・公正証書のスムーズな作成をサポートしております。
2.離婚協議書・公正証書とは?
離婚に際しては、多くの不安がありますね。だからこそ、離婚の際には、その時できる最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。
離婚をする場合には、ご夫婦間によって色々な約束がされます。そのとき、絶対に、口約束は止めましょう。
裁判所で、「調停(裁判所での話し合い)」によって離婚すれば、「調停調書」(話し合いで決めた結果を書類にしたもの)のなかで、様々な約束がされます。
また、裁判で離婚すれば、判決書のなかで取り決めがされるのです。
そこで、協議離婚のときの約束には、離婚協議書を作成することをおすすめします。
離婚のときには、養育費の支払い、財産の分け方、慰謝料など、色々な約束がされます。この約束は、法律上は契約であり、権利・利益(例えば、養育費を受け取る。)を守ることを目的としています。
そして、権利・利益を守るためには、その権利・利益の内容が明確になっていることが必要です。そのために、離婚協議書という明確な証拠を作成しておく必要があります。
「言った」「言わない」というトラブルが起きるかも知れない口約束は、絶対にダメです。
協議離婚のときには、調停調書や判決書のような証拠がありませんから、自分で権利・利益を主張するための証拠を作っておく必要があるのです。
また、先々、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、離婚協議書が裁判で証拠となります。裁判で勝てば、強制的に養育費や慰謝料・財産分与の支払いを実現することが可能となります。
さらに、養育費、慰謝料、財産分与などで金銭の支払いの約束がある場合、
公正証書があれば、
相手が約束通りに金銭を支払わないときには、
裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)できるという強い効力が認められます。
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また、養育費のための強制執行では、特例が認められています。
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、先々の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取ることが出来ます。
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公正証書は、裁判官・検察官などの経験者で、法務局に所属している公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公証人が作成した公文書であるため、公正証書は強制執行の根拠となるのです。
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公正証書を作成することが出来れば、裁判で勝ったのと同じことになります。
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また、このように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることにも繋がるのです。
代理人による公正証書の作成
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離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
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このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。
離婚届を出す前に、するべきことがあります。
離婚協議書または公正証書の作成という、その時できる最大限のことをしておきましょう。
【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、少なくとも離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、頑張って公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。
3.離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
(東京都文京区にある文京公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
4.協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
5.当事務所のサポート
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区在住HM様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
昨日は暑い中、公証役場で、立ち会っていただきまして、ありがとうございました。
約1年かかりましたが、公正証書を作成して離婚でき、やっと区切りをつけることができました。
日曜日に何度も伺い、長い時間、相談に乗って頂いたこと、感謝いたします。
また何かあれば相談に乗って下さい。
今後ともよろしくお願いいたします。
東京都杉並区在住 H.M
公証役場 紹介
今回、ご紹介するのは、東京都多摩市にある多摩公証役場です。
先日、初めて多摩公証役場へ行って来ました・・・公正証書作成のためです。私の事務所がある杉並区からは遠いため、今まで行く機会がありませんでしたが、八王子市にお住まいの方の公正証書を作成するために、多摩公証役場を利用しました。
行き方を調べていると、荻窪駅から立川駅に行って、モノレールを利用する方法があることが分かりました。モノレールは、しばらく乗っていませんから、モノレールを利用することに決めました。
当日は、晴れていたため、モノレールから見る景色は素晴らしかったです・・・多摩の山々、大きな富士山。
利用して見ると、多摩公証役場は、思っていたよりも遠くありませんでした。多摩公証役場を利用するご依頼も、お待ちしております。
【多摩公証役場】 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 TEL 042-338-8605
多摩公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(多摩公証役場は、1階にありますが、その外側には、大きく多摩公証役場と書かれていました。初めて行く私にとっては、助かりました。)
ページ名 「離婚協議書・離婚公正証書の作成をサポート!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。