杉並区・練馬区の離婚協議書、離婚の公正証書はお任せください。
東京都杉並区に住む 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦 です。
行政書士というと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。役所に提出する書類を想像なさるかもしれません。
でも、私が受けるご依頼で多いのが、実は離婚に関するご依頼なのです。
そして、事務所の所在地が杉並区今川という杉並区と練馬区の境に近い関係もあり、杉並区や練馬区からのご依頼も多いのです。
そこで、杉並区と練馬区を意識したページを作って見ました。私の育った環境や現在の生活からしても、練馬区と杉並区は、やはり私にとって、特別な地域です。
杉並区や練馬区にお住まいで、離婚で悩んでいらっしゃる方、ご参考に、覗いて行って頂けたらと思います。
私と練馬区・杉並区
私は、中学校から練馬区で育ちました。生まれて2歳まで育ったのも練馬区関町ですが、やはり記憶はありません。
その後、父の仕事の関係で東北(仙台・弘前・青森)と新潟で育ちましたが、母の実家が石神井にあった関係で、中学校から大学まで練馬区下石神井で育ちました。
行政書士になったのは、10年以上も前ですが、事務所は練馬区上石神井にあり、行政書士会の練馬支部に所属していました。やはり、その頃は、気持ち的にも、練馬区から離れられなかったのですね。
(石神井公園のボート池です。石神井で育ちましたので、石神井公園には多くの思い出があります。今でも、仕事の途中などに良く通っています。季節の変化を感じることもできますから、大好きです。)
しかし、平成16年6月に、自宅と事務所を兼用にするため、現在の杉並区今川のマンションに移りました。ただ、今川と石神井は、ほとんど隣と言って良い距離で、生活圏としては、似ていると思います。
でも、大きな違いとしては、以前は西武新宿線上井草駅を利用していましたが、現在はJRの荻窪駅や西荻窪駅を利用していることでしょう。地下鉄も利用できますから便利ですし、荻窪駅や西荻窪駅周辺の街にも慣れてきました。行きつけのお蕎麦屋さんができたり・・・。
こうして、私には、練馬区だけではなく、杉並区も特別な街になっていくのですね。
(杉並区の荻窪駅前です。荻窪駅には、JR、地下鉄東西線・丸ノ内線が乗り入れていますから便利です。最近は、丸ノ内線を、良く利用しています・・・銀座や霞ヶ関に出るために便利ですから。)
ホームページをご覧になった方からお電話を頂き、練馬区や杉並区とお聞きすると、「地元」という気持ちになり、それだけで親しみがありますね。
行政書士と離婚協議書・公正証書
行政書士と離婚は結びつきにくい方もいらっしゃるかも知れませんが、行政書士は法律関係の書類を作成する専門家なのです。ですから、「行政書士=法律書類のスペシャリスト」とお考えいただくと分かりやすいだろうと思います。
離婚の際には、いろいろな約束がされることも少なくありません。それらの約束を記載した離婚協議書や公正証書は、法律書類であり、行政書士は、それらの書類の作成に関わります。
■「離婚協議書の作成サポート」
離婚の際にされる約束(その法律的な性質は、契約です。)を記載した書面(契約書)を、離婚協議書と言います。法律書類を作成するスペシャリストである行政書士にとっては、離婚協議書の作成は本来の業務です。
この離婚の際の約束というのは、法律上の権利や義務に関する約束であって、離婚するご夫婦がお互いの法律上の権利・義務を明確にする約束なのです。ですから、離婚協議書は、約束の内容を明確にして将来の争いの防止に役立ち、自己の権利の保護にも役に立つ法律的な書類なのです。
そして、離婚は、感情的な面でも、ご夫婦での直接の話し合いが困難なケースも少なくなく、また、連絡を取ることさえ難しいこともあります。この点、行政書士は、ご夫婦の間に入って、話し合いの橋渡しもできます。これにより、離婚の際の約束を成立させ、離婚協議書の作成、そして、離婚へとつなげて行くこともできるのです。
■「離婚公正証書の作成サポート」
離婚に際して、金銭の支払いの約束がされることも多いです。お子さんの養育費、財産分与で金銭の支払いがある、慰謝料の支払いがある等々・・・
このような金銭の支払いがある場合に効力を発揮するのが公正証書です。公正証書は、金銭の支払いについては裁判所の判決と同じ効力があり、公正証書を根拠として、相手方の財産に対して強制執行ができるのです。特に、養育費の支払いについては、相手方の給料から毎月、養育費を受け取ることができるのです(イメージとしては、お給料からの天引きです。)。
また、公正証書には、このように強い効力がありますから、相手方に支払いを心理的に強制する力もあります。この効果も重要です。
離婚して、お子さんを育てながら生活していこうとするお母さんの、「公正証書を作っておきたい!」というお気持ちは、もっともだと思います。
行政書士は、離婚公正証書を作成するためのサポートもさせていただきます。
代理人による公正証書の作成
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離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
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このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。
■「離婚相談」
行政「書士」ですから、書面の作成が行政書士業務のメインとなります。ただ、「どのような内容の書面なのか」ということは、「どのような内容の離婚なのか」ということとイコールです。書面の作成に関連するものではありますが、離婚の内容にも関連する離婚相談にも対応させていただきます。
そして、書面に記載できる事項は、広い範囲に及びます。離婚に際しての、そのご夫婦の考え方をお聞きしながら、どのような事項を、どのように考えながら決めていったら良いのか、ご相談に乗りながら、アドバイスもさせていただきます。
書面の作成を前提とした、離婚相談です。
(当事務所のご相談スペースです。ご相談者のプライバシーも守られ、安心してお話をして頂けます。)
離婚で悩んでいらっしゃる方へ、練馬区・杉並区を意識して、行政書士によるサポートについてのご紹介をしてみました。
ご関心をお持ちの方は、お電話でお問い合わせください。
離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
当事務所のサポート
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(離婚公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
[離婚協議書作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
[公正証書作成・ご相談・サポートコース]
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
[代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース]
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
当事務所の所在
私の事務所の場所は、荻窪病院を目印にしていただくと分かりやすいです。
荻窪病院は、杉並区で有数の総合病院で、杉並区・練馬区にお住まいの方ですとご存知の方も多いだろうと思います。その荻窪病院に隣接する茶色のマンションに事務所があります。
場所の見当をつける際、また、いらっしゃる際には、荻窪病院を目印になさってください。
(当事務所があるマンションです。となりに荻窪病院が見えます。)
杉並区・練馬区の公証役場
公正証書は、公証役場で作りますが、杉並区と練馬区の公証役場をご紹介しておきましょう。
【杉並公証役場】 杉並区天沼3-3-3澁澤荻窪ビル4階 TEL 03-3391-7100
【練馬公証役場】 練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階 TEL 03-3991-4871
(杉並公証役場が入っているビルです。「杉並公証役場」という看板が見えます。荻窪駅北口から、徒歩2~3分という近さです。1階にブックオフがあるビルです。公証人はお2人いらっしゃいますが、お1人は女性で、女性の公証人がいらっしゃる都内でも珍しい公証役場です。)
(仙川通りから見た練馬公証役場です。練馬公証役場は、練馬駅から千川通り側へ降りて、ほぼ正面のビルにあります。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東北地方在住K.K様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
この度は、公正証書の代理人として務めてくださり、ありがとうございました。
ネットで検索しましたがなかなか依頼したいと思える事務所が見つからず、何度も何度も検索し直し辿り着いたのが瓜生さんの事務所でした。
最初にお電話をさせていただいた時、私の質問に対してとても丁寧に説明してくださいました。瓜生さんになら信頼してお願いできる!と思い、今回依頼させていただきました。
依頼直後に身内に不幸があった時には寄り添い、育児で多忙なことも配慮して、こちらのペースに合わせてくださいました。
メールや書類のやり取りでも素人の目線で分かりやすく説明してくださった(私が疑問に思う点をお見通しかのように)ので、スムーズに行動することができました。
元夫が毎回メールを読まず、読んでも内容を流し読みして必要事項を返信しないこと、必要書類の郵送日を自ら伝えたにも関わらず、期限を守らなかったことなど大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
無事に公正証書が完成して離婚することができ、ほっとしています。
また、子供の氏変更手続きの方法を教えていただき、資料まで郵送してくださり、こちらもスムーズに手続きできました。
無事、子供も氏変更完了いたしました。
瓜生さんには大変感謝しております。
本当にありがとうございました。
また、ご相談したいことがある時には、依頼させて下さい。
猛暑が続いていますね、、。
瓜生さん、ご自愛くださいませ。
東北地方在住 女性30代
ページ名 「杉並区・練馬区の離婚協議書、離婚公正証書のサポートはお任せください。離婚後の安心をサポートしております。」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? また、公証役場での代理人をお願いできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。
また、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |
【公正証書の内容のご相談】 離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。 夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか? |
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家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。
具体的に考えて見ましょう。 仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。 この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。
結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。 養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。