熟年離婚・中高年の離婚サポートページ
1.熟年離婚・中高年の離婚の特徴
「熟年離婚」というと、「結婚して20年以上たつご夫婦の離婚」という言い方もあるようです。そのような「熟年離婚」とか、「中高年の離婚」という場合、どういうことが関心事となるのでしょうか?
「熟年離婚」・「中高年の離婚」は、奥様の視点から問題とされることが多いように思います。そこで、このページでは、奥様の視点から考えて見ましょう。
例えば、ご結婚されて7~8年で、お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する場合、通常、最大の関心は、養育費の額と、養育費を払い続けてもらえるのか、という点にあることが多いでしょう。
しかし、熟年離婚・中高年の離婚で、子育てが終わっている場合には、離婚の際の関心事は、かなり違ってくるでしょう。
もちろん、一概には言えませんが、例えば・・・
・若いご夫婦と比べて財産がありますから、財産分与が大きな問題です。不動産、預金、保険等がありますが、退職金も考える必要があるかもしれません。
・財産分与や離婚後の生活設計と関係しますが、「住む場所の確保」。
・財産分与や「住む場所の確保」との関係では、不動産に住宅ローンが残っている場合の処理。
・年金分割が問題となることも多いですね。
2.注意すべきことのご紹介
ご参考のために、中心的なことを、簡単ですがご紹介してみましょう。
もちろん、それぞれのご夫婦のご事情や考え方により、問題となることや処理の仕方には、色々なバリエーションがあると思います。その出発点のご紹介ということです。
■財産分与
財産分与の中心となるのは、清算的な財産分与です。ご夫婦として築いてきた財産を、離婚の際に、ご夫婦で清算し分けると言うことです。
財産分与では、名義に関わらず、ご結婚なさってから築いた全ての財産が対象になります。そして、分ける割合としては、基本的には、2分の1ずつ分けるというのが、現在の考え方と言って良いでしょう。
通常、問題となるのは、現在住んでいる不動産、預貯金ですが、保険等が問題となるなることもあります。
以前、財産分与で保険が問題となったときに、解約返戻金を基準として、10近い保険を見事に分けたご夫婦もいらっしゃっいました。
■「住む場所の確保」
良く言われることですが、熟年離婚の場合には、老後の生活を考える必要がありますね。その点で、「住む場所の確保」が重要と指摘されることがあります。
財産分与の対象には、前述のように不動産も含まれます。ご夫婦に不動産がある場合には、「住む場所の確保」ということから、その不動産を財産分与としてもらうという方法もあります。
その場合、もしかしたら、預貯金を相手方に渡す必要があるかも知れません。そうなると、どちらを取るかは、その方の置かれている状況や価値観の問題でしょうか・・・
■不動産に住宅ローンが残っている場合
財産分与として不動産をもらう場合に気をつけたいのが住宅ローンが残っているのかどうかという点です。できれば、住宅ローンを繰上げ返済して、不動産をもらえると良いのですが・・・
住宅ローンが残っている場合の処理には、悩むかも知れません。
■年金分割
例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、毎月その保険料を納めていて、その記録が残されています。
年金分割とは、婚姻期間中の夫の保険料納付についての記録の一部を、妻の年金の記録に移してしまうことを言うのです。その結果として、受け取る年金額が増えるのです。
この年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金です。
また、年金分割の種類には、「合意分割」と「3号分割」があり、その違いは、ご夫婦間の合意が必要かどうかという点にあります。
熟年離婚・中高年の離婚の場合には、合意が必要となる「合意分割」がより重要となるはずです。公正証書を作成しておく方が、後の手続きが進めやすいですね。
離婚は、似ている状況でも、ご夫婦の考え方によって、かなり違った結論となります。「熟年離婚」「中高年の離婚」の場合には、ご夫婦間の考え方の違いも大きいかも知れません(長年の蓄積とでも言うのでしょうか・・・)。
そうすると、結論に至るまでの道のりは辛いものかも知れません。悩みながら考えていく・・・その相談相手が欲しくなったら、お電話をください。
相談相手を見つけることから始める。そんな離婚の方法もあります。
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お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区在住HM様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
昨日は暑い中、公証役場で、立ち会っていただきまして、ありがとうございました。
約1年かかりましたが、公正証書を作成して離婚でき、やっと区切りをつけることができました。
日曜日に何度も伺い、長い時間、相談に乗って頂いたこと、感謝いたします。
また何かあれば相談に乗って下さい。
今後ともよろしくお願いいたします。
東京都杉並区在住 H.M
公証役場 紹介
今回、ご紹介するのは、東京都多摩市にある多摩公証役場です。
先日、初めて多摩公証役場へ行って来ました・・・公正証書作成のためです。私の事務所がある杉並区からは遠いため、今まで行く機会がありませんでしたが、八王子市にお住まいの方の公正証書を作成するために、多摩公証役場を利用しました。
行き方を調べていると、荻窪駅から立川駅に行って、モノレールを利用する方法があることが分かりました。モノレールは、しばらく乗っていませんから、モノレールを利用することに決めました。
当日は、晴れていたため、モノレールから見る景色は素晴らしかったです・・・多摩の山々、大きな富士山。
利用して見ると、多摩公証役場は、思っていたよりも遠くありませんでした。多摩公証役場を利用するご依頼も、お待ちしております。
【多摩公証役場】 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 TEL 042-338-8605
多摩公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(多摩公証役場は、1階にありますが、その外側には、大きく多摩公証役場と書かれていました。初めて行く私にとっては、助かりました。)
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
ページ名 「熟年離婚・中高年の離婚サポートページ 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
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年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |
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公正証書を作るために、当方の考えをまとめた、相手方への提案書のようなものを作って頂きたいのですが、可能でしょうか? |
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はい、そのようなお手伝いもさせて頂きます。 公正証書を作るために相手の方と話をするのであっても、相手の方が具体的なイメージを持てるようにした方が話が進みやすいこともありますね。 また、提案書を作る過程で、ご自身のお考えをまとめることも出来ます。 そのようなご依頼もありますから、お気軽にご連絡ください。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。