熟年離婚・中高年の離婚サポートページ

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1.熟年離婚・中高年の離婚の特徴

「熟年離婚」というと、「結婚して20年以上たつご夫婦の離婚」という言い方もあるようです。そのような「熟年離婚」とか、「中高年の離婚」という場合、どういうことが関心事となるのでしょうか?


「熟年離婚」・「中高年の離婚」は、奥様の視点から問題とされることが多いように思います。そこで、このページでは、奥様の視点から考えて見ましょう。

 

例えば、ご結婚されて7~8年で、お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する場合、通常、最大の関心は、養育費の額と、養育費を払い続けてもらえるのか、という点にあることが多いでしょう。

 

しかし、熟年離婚・中高年の離婚で、子育てが終わっている場合には、離婚の際の関心事は、かなり違ってくるでしょう。

もちろん、一概には言えませんが、例えば・・・

・若いご夫婦と比べて財産がありますから、財産分与が大きな問題です。不動産、預金、保険等がありますが、退職金も考える必要があるかもしれません。

・財産分与や離婚後の生活設計と関係しますが、「住む場所の確保」

・財産分与や「住む場所の確保」との関係では、不動産に住宅ローンが残っている場合の処理。

年金分割が問題となることも多いですね。

 

財産分与

 

 

2.注意すべきことのご紹介

ご参考のために、中心的なことを、簡単ですがご紹介してみましょう。
もちろん、それぞれのご夫婦のご事情や考え方により、問題となることや処理の仕方には、色々なバリエーションがあると思います。その出発点のご紹介ということです。

 

財産分与

 

財産分与の割合


財産分与の中心となるのは、清算的な財産分与です。ご夫婦として築いてきた財産を、離婚の際に、ご夫婦で清算し分けると言うことです。


財産分与では、名義に関わらず、ご結婚なさってから築いた全ての財産が対象になります。そして、分ける割合としては、基本的には、2分の1ずつ分けるというのが、現在の考え方と言って良いでしょう。


通常、問題となるのは、現在住んでいる不動産預貯金ですが、保険等が問題となるなることもあります。

以前、財産分与で保険が問題となったときに、解約返戻金を基準として、10近い保険を見事に分けたご夫婦もいらっしゃっいました。

 

「住む場所の確保」

 

暮らす家の確保


良く言われることですが、熟年離婚の場合には、老後の生活を考える必要がありますね。その点で、「住む場所の確保」が重要と指摘されることがあります。


財産分与の対象には、前述のように不動産も含まれます。ご夫婦に不動産がある場合には、「住む場所の確保」ということから、その不動産を財産分与としてもらうという方法もあります。


その場合、もしかしたら、預貯金を相手方に渡す必要があるかも知れません。そうなると、どちらを取るかは、その方の置かれている状況や価値観の問題でしょうか・・・

 

不動産に住宅ローンが残っている場合

 

離婚に際しての住宅ローンの処理は、大変です。


財産分与として不動産をもらう場合に気をつけたいのが住宅ローンが残っているのかどうかという点です。できれば、住宅ローンを繰上げ返済して、不動産をもらえると良いのですが・・・


住宅ローンが残っている場合の処理には、悩むかも知れません。


年金分割

 

年金分割。

 

例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、毎月その保険料を納めていて、その記録が残されています。

 

年金分割とは、婚姻期間中の夫の保険料納付についての記録の一部を、妻の年金の記録に移してしまうことを言うのです。その結果として、受け取る年金額が増えるのです。


この年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金です。
また、年金分割の種類には、「合意分割」と「3号分割」があり、その違いは、ご夫婦間の合意が必要かどうかという点にあります。

 

熟年離婚・中高年の離婚の場合には、合意が必要となる「合意分割」がより重要となるはずです。公正証書を作成しておく方が、後の手続きが進めやすいですね。

 

離婚は、似ている状況でも、ご夫婦の考え方によって、かなり違った結論となります。「熟年離婚」「中高年の離婚」の場合には、ご夫婦間の考え方の違いも大きいかも知れません(長年の蓄積とでも言うのでしょうか・・・)。

そうすると、結論に至るまでの道のりは辛いものかも知れません。悩みながら考えていく・・・その相談相手が欲しくなったら、お電話をください。

相談相手を見つけることから始める。そんな離婚の方法もあります。

 

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お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

世田谷区在住MS様 (30代前半) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書の作成サポート

【お客様の声】

その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。

大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、

ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。

東京都世田谷区 M.S

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

今回、ご紹介するのは、東京都府中市にある府中公証役場です。

 

府中公証役場は、京王線府中駅から徒歩3~4分程で、京王線沿線にお住まいの方々にとっては、利用しやすい公証役場だと思います。旧甲州街道沿いで、1階に藤和ハウスが入っているビルの3階にあります。令和1年5月に、こちらに移転してきたそうです。

 

府中という街は、あまり馴染みのない街なのですが、行って見て、とても気に入りました・・・「府中」というのは、昔の武蔵野国の中心という意味だと思いますが、歴史も感じることができました。府中駅のそばに大きなケヤキ並木があり、その先には大國魂神社や府中市の歴史が分かる展示館がありました。神社にお参りする方々も多く、市民の生活に溶け込んでいる神社という感じが良いですね。

緑が多く、神社のある、落ち着いた街の佇まい・・・「住んでみたいなぁ」と思いました。

 

【府中公証役場】 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 TEL 042-369-6951

 

府中公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

府中公証役場

(エレベーターで3階に上がると、公証役場の入り口に到着です。アイボリーを基調とする、落ち着いた雰囲気。緊張しながら来られる方も多いでしょうから、この落ち着きには安心すると思います。)

 

離婚の時も公正証書

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

ページ名 「熟年離婚・中高年の離婚サポートページ 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。

良く分からないので、ザックリと説明してください。

 「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。

 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。

 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。

 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。

 

 

公正証書で、離婚時の年金分割のうち「合意分割」をしたいと思っています。

準備しておいた方がいいことはありますか?

年金分割のうち「合意分割」をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに3週間~1ヶ月位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

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