熟年離婚・中高年の離婚サポートページ
1.熟年離婚・中高年の離婚の特徴
「熟年離婚」というと、「結婚して20年以上たつご夫婦の離婚」という言い方もあるようです。そのような「熟年離婚」とか、「中高年の離婚」という場合、どういうことが関心事となるのでしょうか?
「熟年離婚」・「中高年の離婚」は、奥様の視点から問題とされることが多いように思います。そこで、このページでは、奥様の視点から考えて見ましょう。
例えば、ご結婚されて7~8年で、お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する場合、通常、最大の関心は、養育費の額と、養育費を払い続けてもらえるのか、という点にあることが多いでしょう。
しかし、熟年離婚・中高年の離婚で、子育てが終わっている場合には、離婚の際の関心事は、かなり違ってくるでしょう。
もちろん、一概には言えませんが、例えば・・・
・若いご夫婦と比べて財産がありますから、財産分与が大きな問題です。不動産、預金、保険等がありますが、退職金も考える必要があるかもしれません。
・財産分与や離婚後の生活設計と関係しますが、「住む場所の確保」。
・財産分与や「住む場所の確保」との関係では、不動産に住宅ローンが残っている場合の処理。
・年金分割が問題となることも多いですね。
2.注意すべきことのご紹介
ご参考のために、中心的なことを、簡単ですがご紹介してみましょう。
もちろん、それぞれのご夫婦のご事情や考え方により、問題となることや処理の仕方には、色々なバリエーションがあると思います。その出発点のご紹介ということです。
■財産分与
財産分与の中心となるのは、清算的な財産分与です。ご夫婦として築いてきた財産を、離婚の際に、ご夫婦で清算し分けると言うことです。
財産分与では、名義に関わらず、ご結婚なさってから築いた全ての財産が対象になります。そして、分ける割合としては、基本的には、2分の1ずつ分けるというのが、現在の考え方と言って良いでしょう。
通常、問題となるのは、現在住んでいる不動産、預貯金ですが、保険等が問題となるなることもあります。
以前、財産分与で保険が問題となったときに、解約返戻金を基準として、10近い保険を見事に分けたご夫婦もいらっしゃっいました。
■「住む場所の確保」
良く言われることですが、熟年離婚の場合には、老後の生活を考える必要がありますね。その点で、「住む場所の確保」が重要と指摘されることがあります。
財産分与の対象には、前述のように不動産も含まれます。ご夫婦に不動産がある場合には、「住む場所の確保」ということから、その不動産を財産分与としてもらうという方法もあります。
その場合、もしかしたら、預貯金を相手方に渡す必要があるかも知れません。そうなると、どちらを取るかは、その方の置かれている状況や価値観の問題でしょうか・・・
■不動産に住宅ローンが残っている場合
財産分与として不動産をもらう場合に気をつけたいのが住宅ローンが残っているのかどうかという点です。できれば、住宅ローンを繰上げ返済して、不動産をもらえると良いのですが・・・
住宅ローンが残っている場合の処理には、悩むかも知れません。
■年金分割
例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、毎月その保険料を納めていて、その記録が残されています。
年金分割とは、婚姻期間中の夫の保険料納付についての記録の一部を、妻の年金の記録に移してしまうことを言うのです。その結果として、受け取る年金額が増えるのです。
この年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金です。
また、年金分割の種類には、「合意分割」と「3号分割」があり、その違いは、ご夫婦間の合意が必要かどうかという点にあります。
熟年離婚・中高年の離婚の場合には、合意が必要となる「合意分割」がより重要となるはずです。公正証書を作成しておく方が、後の手続きが進めやすいですね。
離婚は、似ている状況でも、ご夫婦の考え方によって、かなり違った結論となります。「熟年離婚」「中高年の離婚」の場合には、ご夫婦間の考え方の違いも大きいかも知れません(長年の蓄積とでも言うのでしょうか・・・)。
そうすると、結論に至るまでの道のりは辛いものかも知れません。悩みながら考えていく・・・その相談相手が欲しくなったら、お電話をください。
相談相手を見つけることから始める。そんな離婚の方法もあります。
当事務所のサポートコース
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お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
中野区在住T.K様 (40代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
この度は、私の離婚のための公正証書の作成でのお力添えをいただき、
ありがとうございました。
瓜生さんに依頼をする前は、夫婦間の話し合いにおいて、素人にはわからない事、
初めての事ばかりで、なかなかうまく進みませんでした。
そんな中で、瓜生さんに依頼をする事ができてからは一気に進行しました。
豊富な経験やアドバイスを元にすることで、
双方が納得のいく内容にする事ができました。
おかげさまで、離婚後に2人の子どもとはひんぱんに面会交流ができています。
子どもとの一緒の時間を再び持てるようになり、夢のようです。
瓜生さんへの感謝の気持ちで今、いっぱいです。
本当にありがとうございました。
令和4年5月15日 T.K
公証役場 紹介
現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の各支部は、八王子市から立川市に移転しました。
その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。
先日、立川公証役場に公正証書を作成しに行って来ました。立川公証役場にお願いするのは、2度目です。
その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。
ちなみに奥の大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」があります。
立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。
そして、前回と同様、今回もご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官ですが、お話し好きの、とても親切な公証人です。
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
立川公証役場のホームページはこちらから >>
ページ名 「熟年離婚・中高年の離婚サポートページ 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
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公正証書で、離婚時の年金分割をしたいと思っています。 準備しておいた方がいいことはありますか? |
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年金分割をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに3週間~1ヶ月位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。 |
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離婚で公正証書を作って、不動産の財産分与についての約束もしようと思います。公正証書の作成のサポートだけではなく、不動産の登記について、司法書士さんのご紹介などをお願いすることもできますか? |
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司法書士さんのご紹介についても、よくご質問があり、ご希望であれば、ご紹介をしております。 具体的に言うと、お付き合いのある司法書士さんに、事案の内容をご説明し、見積をいただき、登記に必要な書類を取り次ぎ、依頼者を司法書士さんに引き合わせる等のお手伝いをしております。また、公正証書の作成と登記の申請では、必要な書類が少し異なりますから、必要であれば、書類を代理人として取得することもいたします。 司法書士さんをご存知ない方がほとんどですから、司法書士さんを探し、見積をもらい、依頼する司法書士さんを決めるのは、少し面倒かも知れません。その辺のサポートもしておりますので、あまりご負担を掛けずに登記も済ませることができると思います。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。