熟年離婚・中高年の離婚サポートページ
1.熟年離婚・中高年の離婚の特徴
「熟年離婚」というと、「結婚して20年以上たつご夫婦の離婚」という言い方もあるようです。そのような「熟年離婚」とか、「中高年の離婚」という場合、どういうことが関心事となるのでしょうか?
「熟年離婚」・「中高年の離婚」は、奥様の視点から問題とされることが多いように思います。そこで、このページでは、奥様の視点から考えて見ましょう。
例えば、ご結婚されて7~8年で、お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する場合、通常、最大の関心は、養育費の額と、養育費を払い続けてもらえるのか、という点にあることが多いでしょう。
しかし、熟年離婚・中高年の離婚で、子育てが終わっている場合には、離婚の際の関心事は、かなり違ってくるでしょう。
もちろん、一概には言えませんが、例えば・・・
・若いご夫婦と比べて財産がありますから、財産分与が大きな問題です。不動産、預金、保険等がありますが、退職金も考える必要があるかもしれません。
・財産分与や離婚後の生活設計と関係しますが、「住む場所の確保」。
・財産分与や「住む場所の確保」との関係では、不動産に住宅ローンが残っている場合の処理。
・年金分割が問題となることも多いですね。
2.注意すべきことのご紹介
ご参考のために、中心的なことを、簡単ですがご紹介してみましょう。
もちろん、それぞれのご夫婦のご事情や考え方により、問題となることや処理の仕方には、色々なバリエーションがあると思います。その出発点のご紹介ということです。
■財産分与
財産分与の中心となるのは、清算的な財産分与です。ご夫婦として築いてきた財産を、離婚の際に、ご夫婦で清算し分けると言うことです。
財産分与では、名義に関わらず、ご結婚なさってから築いた全ての財産が対象になります。そして、分ける割合としては、基本的には、2分の1ずつ分けるというのが、現在の考え方と言って良いでしょう。
通常、問題となるのは、現在住んでいる不動産、預貯金ですが、保険等が問題となるなることもあります。
以前、財産分与で保険が問題となったときに、解約返戻金を基準として、10近い保険を見事に分けたご夫婦もいらっしゃっいました。
■「住む場所の確保」
良く言われることですが、熟年離婚の場合には、老後の生活を考える必要がありますね。その点で、「住む場所の確保」が重要と指摘されることがあります。
財産分与の対象には、前述のように不動産も含まれます。ご夫婦に不動産がある場合には、「住む場所の確保」ということから、その不動産を財産分与としてもらうという方法もあります。
その場合、もしかしたら、預貯金を相手方に渡す必要があるかも知れません。そうなると、どちらを取るかは、その方の置かれている状況や価値観の問題でしょうか・・・
■不動産に住宅ローンが残っている場合
財産分与として不動産をもらう場合に気をつけたいのが住宅ローンが残っているのかどうかという点です。できれば、住宅ローンを繰上げ返済して、不動産をもらえると良いのですが・・・
住宅ローンが残っている場合の処理には、悩むかも知れません。
■年金分割
例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、毎月その保険料を納めていて、その記録が残されています。
年金分割とは、婚姻期間中の夫の保険料納付についての記録の一部を、妻の年金の記録に移してしまうことを言うのです。その結果として、受け取る年金額が増えるのです。
この年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金です。
また、年金分割の種類には、「合意分割」と「3号分割」があり、その違いは、ご夫婦間の合意が必要かどうかという点にあります。
熟年離婚・中高年の離婚の場合には、合意が必要となる「合意分割」がより重要となるはずです。公正証書を作成しておく方が、後の手続きが進めやすいですね。
離婚は、似ている状況でも、ご夫婦の考え方によって、かなり違った結論となります。「熟年離婚」「中高年の離婚」の場合には、ご夫婦間の考え方の違いも大きいかも知れません(長年の蓄積とでも言うのでしょうか・・・)。
そうすると、結論に至るまでの道のりは辛いものかも知れません。悩みながら考えていく・・・その相談相手が欲しくなったら、お電話をください。
相談相手を見つけることから始める。そんな離婚の方法もあります。
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お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
世田谷区在住MS様 (30代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。
大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、
ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。
東京都世田谷区 M.S
公証役場 紹介
東京都台東区には、上野公証役場と浅草公証役場がありますが、今回は上野公証役場をご紹介しましょう。
上野公証役場へは、JR御徒町駅(上野駅ではありませんので、要注意)からアメ横を横目に見て、徒歩で向かいました。台東区というと下町情緒いっぱいですが、上野公証役場へ向かう道にも、下町を感じさせるお店が並んでいましたね。
JR御徒町駅から上野公証役場までは、歩くと7~8分は掛かるでしょうか・・・少し距離があります。一番近い駅は地下鉄大江戸線・つくばエクスプレスの新御徒町駅で、徒歩2分程度で、こちらの方が便利ですね。
ただ、御徒町駅を利用すると、帰りにアメ横に寄ることができます。初めて、御徒町側からアメ横に入りました。
【上野公証役場】 台東区東上野1-7-2冨田ビル4階 TEL 03-3831-3022
上野公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(4階でエレベーターを降りると、直ぐ右横に上野公証役場の入り口がありました。)
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
ページ名 「熟年離婚・中高年の離婚サポートページ 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。 このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。 他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。 |
離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
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「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。