熟年離婚・中高年の離婚サポートページ

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1.熟年離婚・中高年の離婚の特徴

「熟年離婚」というと、「結婚して20年以上たつご夫婦の離婚」という言い方もあるようです。そのような「熟年離婚」とか、「中高年の離婚」という場合、どういうことが関心事となるのでしょうか?


「熟年離婚」・「中高年の離婚」は、奥様の視点から問題とされることが多いように思います。そこで、このページでは、奥様の視点から考えて見ましょう。

 

例えば、ご結婚されて7~8年で、お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する場合、通常、最大の関心は、養育費の額と、養育費を払い続けてもらえるのか、という点にあることが多いでしょう。

 

しかし、熟年離婚・中高年の離婚で、子育てが終わっている場合には、離婚の際の関心事は、かなり違ってくるでしょう。

もちろん、一概には言えませんが、例えば・・・

・若いご夫婦と比べて財産がありますから、財産分与が大きな問題です。不動産、預金、保険等がありますが、退職金も考える必要があるかもしれません。

・財産分与や離婚後の生活設計と関係しますが、「住む場所の確保」

・財産分与や「住む場所の確保」との関係では、不動産に住宅ローンが残っている場合の処理。

年金分割が問題となることも多いですね。

 

財産分与

 

 

2.注意すべきことのご紹介

ご参考のために、中心的なことを、簡単ですがご紹介してみましょう。
もちろん、それぞれのご夫婦のご事情や考え方により、問題となることや処理の仕方には、色々なバリエーションがあると思います。その出発点のご紹介ということです。

 

財産分与

 

財産分与の割合


財産分与の中心となるのは、清算的な財産分与です。ご夫婦として築いてきた財産を、離婚の際に、ご夫婦で清算し分けると言うことです。


財産分与では、名義に関わらず、ご結婚なさってから築いた全ての財産が対象になります。そして、分ける割合としては、基本的には、2分の1ずつ分けるというのが、現在の考え方と言って良いでしょう。


通常、問題となるのは、現在住んでいる不動産預貯金ですが、保険等が問題となるなることもあります。

以前、財産分与で保険が問題となったときに、解約返戻金を基準として、10近い保険を見事に分けたご夫婦もいらっしゃっいました。

 

「住む場所の確保」

 

暮らす家の確保


良く言われることですが、熟年離婚の場合には、老後の生活を考える必要がありますね。その点で、「住む場所の確保」が重要と指摘されることがあります。


財産分与の対象には、前述のように不動産も含まれます。ご夫婦に不動産がある場合には、「住む場所の確保」ということから、その不動産を財産分与としてもらうという方法もあります。


その場合、もしかしたら、預貯金を相手方に渡す必要があるかも知れません。そうなると、どちらを取るかは、その方の置かれている状況や価値観の問題でしょうか・・・

 

不動産に住宅ローンが残っている場合

 

離婚に際しての住宅ローンの処理は、大変です。


財産分与として不動産をもらう場合に気をつけたいのが住宅ローンが残っているのかどうかという点です。できれば、住宅ローンを繰上げ返済して、不動産をもらえると良いのですが・・・


住宅ローンが残っている場合の処理には、悩むかも知れません。


年金分割

 

年金分割。

 

例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、毎月その保険料を納めていて、その記録が残されています。

 

年金分割とは、婚姻期間中の夫の保険料納付についての記録の一部を、妻の年金の記録に移してしまうことを言うのです。その結果として、受け取る年金額が増えるのです。


この年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金です。
また、年金分割の種類には、「合意分割」と「3号分割」があり、その違いは、ご夫婦間の合意が必要かどうかという点にあります。

 

熟年離婚・中高年の離婚の場合には、合意が必要となる「合意分割」がより重要となるはずです。公正証書を作成しておく方が、後の手続きが進めやすいですね。

 

離婚は、似ている状況でも、ご夫婦の考え方によって、かなり違った結論となります。「熟年離婚」「中高年の離婚」の場合には、ご夫婦間の考え方の違いも大きいかも知れません(長年の蓄積とでも言うのでしょうか・・・)。

そうすると、結論に至るまでの道のりは辛いものかも知れません。悩みながら考えていく・・・その相談相手が欲しくなったら、お電話をください。

相談相手を見つけることから始める。そんな離婚の方法もあります。

 

 協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

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公正証書・協議離婚の疑問や悩みの解決

 

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お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

江戸川区在住YY様 (40代前半)離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚公正証書の作成サポート

【お客様の声】

初めて、離婚に向けての公正証書作成依頼のお電話をした際は、

緊張し震えながら・・・という状況でしたが、優しくゆっくり丁寧にお話頂き、

勇気を出して電話をして良かったと心の底から思いました。

その後の手続きでは、様々な内容で訂正や修正を何度もしていただく形となりましたが、

最後まで丁寧にメールなどで対応して頂き、本当に感謝ばかりでした。

無事に離婚も成立し、ひとり親制度の手続きなども

始める事ができ、1歩1歩前に進む事ができるようになりました。

本当に、瓜生先生、ありがとうございました。
東京都江戸川区在住  Y.Y

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

新宿区には、公証役場が3つありますが、そのうちの1つが高田馬場公証役場です。

高田馬場駅から、徒歩3~4分位の場所にあり、ここも交通の便が良い公証役場です。

 

もちろん、新宿区にお住まいの方が利用するのにも便利ですが、さらに、高田馬場駅には西武新宿線が乗り入れていますので、西武新宿線を利用する方のご利用も多いのではないでしょうか。

実は、西武新宿線沿線には高田馬場駅以外に公証役場がありません。そこで、公証役場を利用しようとすると、JR中央線沿線の武蔵野公証役場(吉祥寺駅)や立川公証役場(立川駅)、また、西武池袋線練馬駅にある練馬公証役場を利用することも考えられますが、西武新宿線だけを利用するということであれば、高田馬場公証役場のご利用もご検討ください。

 

【高田馬場公証役場】  新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 TEL03(5332)3309

 

高田馬場公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

高田馬場公証役場

(高田馬場公証役場の入り口です。ビルの入り口横に、ツルハドラッグがありますから、目印になると思います。)

 

離婚の時も公正証書

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

ページ名 「熟年離婚・中高年の離婚サポートページ 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。

慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか?

公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。

そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。

他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。

慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。

 

 

年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。

「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか?

年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。

このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。

年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

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