公正証書のスムーズな作成へ、協議離婚の橋渡し

心配な公正証書の作成もスムーズに

 

離婚を決めて、公正証書を作ろうと思っても、ご夫婦だけでは、公正証書の内容を決め切れないことがあります。

このページでは、そのような時に、私が採る方法についてご紹介しています。

「公正証書の作成へ向けての、協議離婚の橋渡し」とも言えそうです。

 

公正証書のサポート、協議離婚の橋渡し

 

【話を具体的にするために、あるご夫婦の例を挙げましょう。】
離婚を決めて、1年前から別居しています。お二人とも、早く離婚したいのですが、慰謝料の支払いもありますから、公正証書を作ってから離婚しようと思っています。
しかし、当然ですが、仲が悪い・・・「相手の言うことには、素直に従えない、従いたくない」という感じです。メールで離婚の条件について協議していても、気を付けないと、直ぐに喧嘩のようになってしまいます。「あなたは、私と離婚したいのか、喧嘩したいのか」というメールもあったそうです。
離婚の条件について1年以上協議していますから、決まっていることもありますが、お二人だけでは決め切れないことも少なくありません。
このような状態で、奥さんから「公正証書を作りたいので、手伝って下さい」というご依頼がありました。

 

お二人のメールのやり取りだけで、離婚の条件を決めて、公正証書を作ることは難しいようです。
そこで、「離婚の条件=公正証書の内容」を決めるために、私は、ご主人用のご参考資料を作ることにしました。

資料の主な内容は、以下のとおりです。
 ・ 今までに、お二人が合意した内容、 ご主人に伝えることができなかった奥さんの希望
 ・ お二人が合意した内容と奥さんの希望は、契約書の条文の形でまとめました
   これは、公正証書の内容が具体的にイメージできることを目的としています
 ・ 理解が難しそうな条文には、私のコメントを付けて、ご理解の助けとしました
 ・ 公正証書を作成するための手続きの流れや必要な書類の説明。
   また、公正証書作成上の注意点もご説明してあります。

 

【ご参考資料を作る目的】

私がご相談を受ける前は、このご夫婦の協議は、抽象的で、喧嘩をしては協議が中断し、話にはまとまりがない、という状況でした。

私は、「離婚の条件=公正証書の内容」を決めるためには、決めるべきことを、具体的なイメージをもって考えていただくことが大切だと思います。ですから、ご参考資料で、公正証書を作るために必要なことを絞り、公正証書でする約束の具体的なイメージを持って、ご夫婦で考えていただくことが良いと考えています。

また、行政書士という専門知識を持った第三者が入った方が、ご夫婦だけで進めるよりも、冷静に考え、進めることができるメリットもあります。

 

公正証書のスムーズな作成をサポート

 

ご参考資料は、私からメールでご主人にお送りすることもあります。

ご主人の中には、離婚の手続きが進まないことや、離婚の条件の全体像が見えなくて困っていた方もいますので、私に対しては協力的な方が少なくありません。これは、公証役場での手続きに際して、とても役に立ちます。

なお、行政書士は、相手方との交渉はしませんので、離婚の条件については、ご夫婦で協議していただく必要があることは、勘違いしないでください。

 

ご参考資料を基にして、ご主人にお考えいただき、修正のご希望があれば、奥さんと協議していただくことになります。

実際に修正のための協議もされたのですが、ご主人にしても、公正証書を作って離婚できることが実感できたのか、喧嘩のようなこともなく、協議は済みました。

 

このようにして、離婚の条件が決まれば、公証役場での手続きに入り、公正証書を完成させます。

弁護士ではありませんので交渉は出来ませんが、このような形で、公正証書を作成するためのサポートもしております。

 

【まとめ】
 ・ 離婚の協議を進展させるためには、公正証書の内容について具体的なイメージを持っていただく
 ・ 協議する事項を明確にして、淡々と処理する・・・喧嘩は不要
 ・ 行政書士は、相手との交渉は出来ませんが、離婚の条件を決めるためのサポートもしております

 

公正証書の見本。

 

*代理人として交渉する等は、弁護士法で、弁護士だけができることになっております。私も、弁護士法に抵触する行為は出来ませんので、疑問がある場合は、ご遠慮なくお問合せください。

 

公正証書のスムーズな作成をサポート

 

電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

台東区在住HT様 (40代前半) 事実婚 公正証書作成

 

依頼者の声 事実婚の公正証書を作成

【お客様の声】

この度は、誠にありがとうございました。

漠然と不安であったものが、具体的になり、1つ1つ明確に解決へと導いて頂き、心より感謝致しております。

また、複雑かつ難解な手続きを、常に丁寧に解り易く説明頂きまして、お仕事に安心して、お任せする事ができました。

思っていたよりも、早くに色々な事を解決、手続きでき、本当に嬉しうございました。

ありがとうございました。

PS また、・・・のお店ででも、よろしくお願い致します。
東京都台東区在住 H.T

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

東京都台東区には、上野公証役場と浅草公証役場がありますが、今回は上野公証役場をご紹介しましょう。

 

上野公証役場へは、JR御徒町駅(上野駅ではありませんので、要注意)からアメ横を横目に見て、徒歩で向かいました。台東区というと下町情緒いっぱいですが、上野公証役場へ向かう道にも、下町を感じさせるお店が並んでいましたね。

 

JR御徒町駅から上野公証役場までは、歩くと7~8分は掛かるでしょうか・・・少し距離があります。一番近い駅は地下鉄大江戸線・つくばエクスプレスの新御徒町駅で、徒歩2分程度で、こちらの方が便利ですね。

 

ただ、御徒町駅を利用すると、帰りにアメ横に寄ることができます。初めて、御徒町側からアメ横に入りました。

 

【上野公証役場】 台東区東上野1-7-2冨田ビル4階 TEL 03-3831-3022

 

上野公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

上野公証役場

(4階でエレベーターを降りると、直ぐ右横に上野公証役場の入り口がありました。)

 

離婚の時も公正証書

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

ページ名 「協議離婚の橋渡し、仲介者として。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか?

公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。

そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。

他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。

慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。

 

 

公正証書を作るために、当方の考えをまとめた、相手方への提案書のようなものを作って頂きたいのですが、可能でしょうか?

はい、そのようなお手伝いもさせて頂きます。

公正証書を作るために相手の方と話をするのであっても、相手の方が具体的なイメージを持てるようにした方が話が進みやすいこともありますね。

また、提案書を作る過程で、ご自身のお考えをまとめることも出来ます。

そのようなご依頼もありますから、お気軽にご連絡ください。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区台東区墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪、阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所のスタッフまでご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

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