公正証書のスムーズな作成へ、協議離婚の橋渡し
離婚を決めて、公正証書を作ろうと思っても、ご夫婦だけでは、公正証書の内容を決め切れないことがあります。
このページでは、そのような時に、私が採る方法についてご紹介しています。
「公正証書の作成へ向けての、協議離婚の橋渡し」とも言えそうです。
【話を具体的にするために、あるご夫婦の例を挙げましょう。】
離婚を決めて、1年前から別居しています。お二人とも、早く離婚したいのですが、慰謝料の支払いもありますから、公正証書を作ってから離婚しようと思っています。
しかし、当然ですが、仲が悪い・・・「相手の言うことには、素直に従えない、従いたくない」という感じです。メールで離婚の条件について協議していても、気を付けないと、直ぐに喧嘩のようになってしまいます。「あなたは、私と離婚したいのか、喧嘩したいのか」というメールもあったそうです。
離婚の条件について1年以上協議していますから、決まっていることもありますが、お二人だけでは決め切れないことも少なくありません。
このような状態で、奥さんから「公正証書を作りたいので、手伝って下さい」というご依頼がありました。
お二人のメールのやり取りだけで、離婚の条件を決めて、公正証書を作ることは難しいようです。
そこで、「離婚の条件=公正証書の内容」を決めるために、私は、ご主人用のご参考資料を作ることにしました。
資料の主な内容は、以下のとおりです。
・ 今までに、お二人が合意した内容、 ご主人に伝えることができなかった奥さんの希望
・ お二人が合意した内容と奥さんの希望は、契約書の条文の形でまとめました
これは、公正証書の内容が具体的にイメージできることを目的としています
・ 理解が難しそうな条文には、私のコメントを付けて、ご理解の助けとしました
・ 公正証書を作成するための手続きの流れや必要な書類の説明。
また、公正証書作成上の注意点もご説明してあります。
【ご参考資料を作る目的】
私がご相談を受ける前は、このご夫婦の協議は、抽象的で、喧嘩をしては協議が中断し、話にはまとまりがない、という状況でした。
私は、「離婚の条件=公正証書の内容」を決めるためには、決めるべきことを、具体的なイメージをもって考えていただくことが大切だと思います。ですから、ご参考資料で、公正証書を作るために必要なことを絞り、公正証書でする約束の具体的なイメージを持って、ご夫婦で考えていただくことが良いと考えています。
また、行政書士という専門知識を持った第三者が入った方が、ご夫婦だけで進めるよりも、冷静に考え、進めることができるメリットもあります。
ご参考資料は、私からメールでご主人にお送りすることもあります。
ご主人の中には、離婚の手続きが進まないことや、離婚の条件の全体像が見えなくて困っていた方もいますので、私に対しては協力的な方が少なくありません。これは、公証役場での手続きに際して、とても役に立ちます。
なお、行政書士は、相手方との交渉はしませんので、離婚の条件については、ご夫婦で協議していただく必要があることは、勘違いしないでください。
ご参考資料を基にして、ご主人にお考えいただき、修正のご希望があれば、奥さんと協議していただくことになります。
実際に修正のための協議もされたのですが、ご主人にしても、公正証書を作って離婚できることが実感できたのか、喧嘩のようなこともなく、協議は済みました。
このようにして、離婚の条件が決まれば、公証役場での手続きに入り、公正証書を完成させます。
弁護士ではありませんので交渉は出来ませんが、このような形で、公正証書を作成するためのサポートもしております。
【まとめ】
・ 離婚の協議を進展させるためには、公正証書の内容について具体的なイメージを持っていただく
・ 協議する事項を明確にして、淡々と処理する・・・喧嘩は不要
・ 行政書士は、相手との交渉は出来ませんが、離婚の条件を決めるためのサポートもしております
*代理人として交渉する等は、弁護士法で、弁護士だけができることになっております。私も、弁護士法に抵触する行為は出来ませんので、疑問がある場合は、ご遠慮なくお問合せください。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
世田谷区在住MS様 (30代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。
大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、
ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。
東京都世田谷区 M.S
公証役場 紹介
今回は、千代田区にある霞ヶ関公証役場のご紹介です。
千代田区には4つの公証役場が多くありますが、その1つが霞ヶ関公証役場です(他には、神田、丸の内、麹町に公証役場があります)。名前に「霞ヶ関」と付いていますから、てっきり霞が関の官庁街にあるのかと思っていましたが、霞ヶ関の官庁街から新橋の方向へ向かった日比谷公園の横にありました。
この霞ヶ関公証役場で驚いたことが2つあります。
1つは、地下1階にありました。地下にある公証役場は、東京では、霞ヶ関公証役場だけかも知れません。
もう1つは、新橋公証役場と直線距離にして100メートル位しか離れていませんでした。こんなに近い距離に公証役場が2つあるのは珍しいのではないでしょうか。霞ヶ関公証役場は千代田区の公証役場で、新橋公証役場は港区の公証役場ですから、偶然なのでしょうが・・・
【霞ヶ関公証役場】 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 電話 03(3502)0745
霞ヶ関公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
ページ名 「協議離婚の橋渡し、仲介者として。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
![]() |
離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
![]() |
公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
![]() |
養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
![]() |
養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
![]() |
離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
![]() |
公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
|
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。