公正証書のスムーズな作成へ、協議離婚の橋渡し
離婚を決めて、公正証書を作ろうと思っても、ご夫婦だけでは、公正証書の内容を決め切れないことがあります。
このページでは、そのような時に、私が採る方法についてご紹介しています。
「公正証書の作成へ向けての、協議離婚の橋渡し」とも言えそうです。
【話を具体的にするために、あるご夫婦の例を挙げましょう。】
離婚を決めて、1年前から別居しています。お二人とも、早く離婚したいのですが、慰謝料の支払いもありますから、公正証書を作ってから離婚しようと思っています。
しかし、当然ですが、仲が悪い・・・「相手の言うことには、素直に従えない、従いたくない」という感じです。メールで離婚の条件について協議していても、気を付けないと、直ぐに喧嘩のようになってしまいます。「あなたは、私と離婚したいのか、喧嘩したいのか」というメールもあったそうです。
離婚の条件について1年以上協議していますから、決まっていることもありますが、お二人だけでは決め切れないことも少なくありません。
このような状態で、奥さんから「公正証書を作りたいので、手伝って下さい」というご依頼がありました。
お二人のメールのやり取りだけで、離婚の条件を決めて、公正証書を作ることは難しいようです。
そこで、「離婚の条件=公正証書の内容」を決めるために、私は、ご主人用のご参考資料を作ることにしました。
資料の主な内容は、以下のとおりです。
・ 今までに、お二人が合意した内容、 ご主人に伝えることができなかった奥さんの希望
・ お二人が合意した内容と奥さんの希望は、契約書の条文の形でまとめました
これは、公正証書の内容が具体的にイメージできることを目的としています
・ 理解が難しそうな条文には、私のコメントを付けて、ご理解の助けとしました
・ 公正証書を作成するための手続きの流れや必要な書類の説明。
また、公正証書作成上の注意点もご説明してあります。
【ご参考資料を作る目的】
私がご相談を受ける前は、このご夫婦の協議は、抽象的で、喧嘩をしては協議が中断し、話にはまとまりがない、という状況でした。
私は、「離婚の条件=公正証書の内容」を決めるためには、決めるべきことを、具体的なイメージをもって考えていただくことが大切だと思います。ですから、ご参考資料で、公正証書を作るために必要なことを絞り、公正証書でする約束の具体的なイメージを持って、ご夫婦で考えていただくことが良いと考えています。
また、行政書士という専門知識を持った第三者が入った方が、ご夫婦だけで進めるよりも、冷静に考え、進めることができるメリットもあります。
ご参考資料は、私からメールでご主人にお送りすることもあります。
ご主人の中には、離婚の手続きが進まないことや、離婚の条件の全体像が見えなくて困っていた方もいますので、私に対しては協力的な方が少なくありません。これは、公証役場での手続きに際して、とても役に立ちます。
なお、行政書士は、相手方との交渉はしませんので、離婚の条件については、ご夫婦で協議していただく必要があることは、勘違いしないでください。
ご参考資料を基にして、ご主人にお考えいただき、修正のご希望があれば、奥さんと協議していただくことになります。
実際に修正のための協議もされたのですが、ご主人にしても、公正証書を作って離婚できることが実感できたのか、喧嘩のようなこともなく、協議は済みました。
このようにして、離婚の条件が決まれば、公証役場での手続きに入り、公正証書を完成させます。
弁護士ではありませんので交渉は出来ませんが、このような形で、公正証書を作成するためのサポートもしております。
【まとめ】
・ 離婚の協議を進展させるためには、公正証書の内容について具体的なイメージを持っていただく
・ 協議する事項を明確にして、淡々と処理する・・・喧嘩は不要
・ 行政書士は、相手との交渉は出来ませんが、離婚の条件を決めるためのサポートもしております
*代理人として交渉する等は、弁護士法で、弁護士だけができることになっております。私も、弁護士法に抵触する行為は出来ませんので、疑問がある場合は、ご遠慮なくお問合せください。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
江戸川区在住YY様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
初めて、離婚に向けての公正証書作成依頼のお電話をした際は、
緊張し震えながら・・・という状況でしたが、優しくゆっくり丁寧にお話頂き、
勇気を出して電話をして良かったと心の底から思いました。
その後の手続きでは、様々な内容で訂正や修正を何度もしていただく形となりましたが、
最後まで丁寧にメールなどで対応して頂き、本当に感謝ばかりでした。
無事に離婚も成立し、ひとり親制度の手続きなども
始める事ができ、1歩1歩前に進む事ができるようになりました。
本当に、瓜生先生、ありがとうございました。
東京都江戸川区在住 Y.Y
公証役場 紹介
現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の各支部は、八王子市から立川市に移転しました。
その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。
先日、立川公証役場に公正証書を作成しに行って来ました。立川公証役場にお願いするのは、2度目です。
その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。
ちなみに奥の大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」があります。
立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。
そして、前回と同様、今回もご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官ですが、お話し好きの、とても親切な公証人です。
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
立川公証役場のホームページはこちらから >>
ページ名 「協議離婚の橋渡し、仲介者として。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
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お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。