東京の離婚協議書はお任せください!
1.離婚協議書
離婚に際しては、お子さんがいれば養育費について、預貯金や不動産があれば財産分与について、また、ご事情によっては慰謝料について等々、そのご夫婦のご事情に応じた様々な約束がされることが少なくありません。
この離婚の際に交わされる約束を記載した書面を、一般的に「離婚協議書」と言います。離婚の際の約束は契約ですから、「離婚協議書」は法律的には契約書です。
離婚に携わる行政書士や弁護士からすれば、離婚の際に約束が交わされれば、離婚協議書を作成することが鉄則です。
2.離婚協議書を作る理由は?
離婚しようとするときには、もちろん、離婚後の生活のこと等、様々なことを考えますね。
そして、その考えてきたことを、離婚協議書という正式な契約書にして残そうとする時には、離婚する際・離婚した後に、自分がしなければならないこと、相手にしてもらわなければならないことと向き合い、より真剣に考える機会になることがありますから、もちろん、その意味でもとても有意義です(少し大げさかも知れませんが、言葉の1つ1つについて真剣に考えることになるのです。)。
そして、離婚する際・離婚後についての約束をすることになります。その約束というのは、法律上の権利や義務に関する約束であって、離婚するご夫婦がお互いの法律上の権利・義務を明確にする約束なのです。ですから、離婚協議書は、法律上の権利や義務についての約束内容を明確にして、将来の争いの防止に役立ち、さらには自己の権利の保護にも役に立つ法律的な書類なのです。
このような重要な意味を持つ契約書ですから、離婚の際に約束が交わされたら、離婚協議書を作成する必要があるのです。
2.では、行政書士は、離婚協議書の作成において何をしてくれるのでしょうか?
離婚協議書についてのお問い合わせをいただく時でも、離婚に際しての約束について、ご夫婦間でどの程度の話し合い、やり取りがあったかは様々です。全く約束が出来てないケースもあれば、約束の骨格が出来ているケースもあります
共通して言えることは、ご依頼者に、離婚の際の約束について、内容を理解し、お気持ちを決めていただく必要がある、ということです。
そのために必要があれば、例えば、養育費とはどういうものなのか、一般的に金額はどのような基準で決められているのか、養育費の支払いについて注意することは何か、等々について、ご説明し、アドバイスもさせていただきます。
これを財産分与等も含めて、そのご夫婦で問題となる項目ごとにしていきます。その間に、依頼者と私との間に信頼関係ができると、その後の事務処理もスムーズにでき、お互いのために良いですね。
依頼者にすれば、悩むことも少なくはありませんから、お気持ちを決めるまでは、多少時間がかかるのが通常です。そして、お気持ちが決まると、その内容を書面にまとめて、提案書として、相手方に提示して、ご検討をお願いすることになります。
離婚が近くなったご夫婦の場合には、ご夫婦間での直接のやり取りが難しいことが少なくありません。別居している、仕事が忙しい等のご事情があるうえに、感情的にも相手とやり取りすることは難しいですね。
そこで、そのような場合には、私から、お手紙を添えて提案書を郵送したり、時によっては、直接お会いし、お返事も私にいただくという方法を取ります。
そのようなやり取りをして、修正すべき事項があれば修正して、離婚協議書が出来るのです。
■最後に、離婚協議書作成の報酬額のご説明も記載しておきます。ご参考にしてください。
[離婚協議書作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
ページ名 「東京の離婚協議書はお任せください!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。 そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。 他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。 慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。 |
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離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。 他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。 |
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