東京の離婚協議書はお任せください!
1.離婚協議書
離婚に際しては、お子さんがいれば養育費について、預貯金や不動産があれば財産分与について、また、ご事情によっては慰謝料について等々、そのご夫婦のご事情に応じた様々な約束がされることが少なくありません。
この離婚の際に交わされる約束を記載した書面を、一般的に「離婚協議書」と言います。離婚の際の約束は契約ですから、「離婚協議書」は法律的には契約書です。
離婚に携わる行政書士や弁護士からすれば、離婚の際に約束が交わされれば、離婚協議書を作成することが鉄則です。
2.離婚協議書を作る理由は?
離婚しようとするときには、もちろん、離婚後の生活のこと等、様々なことを考えますね。
そして、その考えてきたことを、離婚協議書という正式な契約書にして残そうとする時には、離婚する際・離婚した後に、自分がしなければならないこと、相手にしてもらわなければならないことと向き合い、より真剣に考える機会になることがありますから、もちろん、その意味でもとても有意義です(少し大げさかも知れませんが、言葉の1つ1つについて真剣に考えることになるのです。)。
そして、離婚する際・離婚後についての約束をすることになります。その約束というのは、法律上の権利や義務に関する約束であって、離婚するご夫婦がお互いの法律上の権利・義務を明確にする約束なのです。ですから、離婚協議書は、法律上の権利や義務についての約束内容を明確にして、将来の争いの防止に役立ち、さらには自己の権利の保護にも役に立つ法律的な書類なのです。
このような重要な意味を持つ契約書ですから、離婚の際に約束が交わされたら、離婚協議書を作成する必要があるのです。
2.では、行政書士は、離婚協議書の作成において何をしてくれるのでしょうか?
離婚協議書についてのお問い合わせをいただく時でも、離婚に際しての約束について、ご夫婦間でどの程度の話し合い、やり取りがあったかは様々です。全く約束が出来てないケースもあれば、約束の骨格が出来ているケースもあります
共通して言えることは、ご依頼者に、離婚の際の約束について、内容を理解し、お気持ちを決めていただく必要がある、ということです。
そのために必要があれば、例えば、養育費とはどういうものなのか、一般的に金額はどのような基準で決められているのか、養育費の支払いについて注意することは何か、等々について、ご説明し、アドバイスもさせていただきます。
これを財産分与等も含めて、そのご夫婦で問題となる項目ごとにしていきます。その間に、依頼者と私との間に信頼関係ができると、その後の事務処理もスムーズにでき、お互いのために良いですね。
依頼者にすれば、悩むことも少なくはありませんから、お気持ちを決めるまでは、多少時間がかかるのが通常です。そして、お気持ちが決まると、その内容を書面にまとめて、提案書として、相手方に提示して、ご検討をお願いすることになります。
離婚が近くなったご夫婦の場合には、ご夫婦間での直接のやり取りが難しいことが少なくありません。別居している、仕事が忙しい等のご事情があるうえに、感情的にも相手とやり取りすることは難しいですね。
そこで、そのような場合には、私から、お手紙を添えて提案書を郵送したり、時によっては、直接お会いし、お返事も私にいただくという方法を取ります。
そのようなやり取りをして、修正すべき事項があれば修正して、離婚協議書が出来るのです。
■最後に、離婚協議書作成の報酬額のご説明も記載しておきます。ご参考にしてください。
[離婚協議書作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
ページ名 「東京の離婚協議書はお任せください!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
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公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |
【公正証書の内容のご相談】 離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。 夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか? |
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家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。
具体的に考えて見ましょう。 仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。 この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。
結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。 養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。 |
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