日野市で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、日野市で、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。
離婚を考えた時に、こんなお悩みがあるかと思います。
日野市でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所に多くいらっしゃっています。
サイトに来ていただき、ありがとうございます。
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
日野市をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作るサポートをしております。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
離婚のときの書類作成、お気軽に、お問い合わせください。
離婚するときには、多くの不安がありますね。
不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。
そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。
裁判所で、「調停(裁判所での話し合い)」によって離婚すれば、「調停調書」(話し合いで決めた取り決めを書類にしたもの)のなかで、様々な約束がされます。
また、裁判で離婚すれば、判決書のなかで取り決めがされるのです。
そこで、協議離婚のときの約束には、離婚協議書を作成することをおすすめします。
養育費の支払い、財産の分け方、慰謝料などの約束は、法律上は契約です。
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契約の内容を明らかにするため、離婚協議書という証拠を作っておく必要があります。「言った」「言わない」というトラブルが起きるかも知れない口約束は、絶対にダメです。
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自分で、証拠を作っておくのです。
もし、やる気になれば、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、離婚協議書が裁判で証拠となります。裁判で勝てば、強制的に養育費や慰謝料・財産分与の支払いを実現することが可能となります。
さらに、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、
公正証書があれば、
相手が約束通りに金銭を支払わないときには、
裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)できるという強い効力が認められます。
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また、養育費のための強制執行では、特例が認められています。
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、これからの毎月の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取ることが出来ます。
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公正証書は、法務局に所属している公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公証人が作成した公文書であるため、公正証書は強制執行の根拠となるのです。
↓
また、このように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者は、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることにも繋がるのです。
離婚届を出す前に、するべきことがあります。
離婚協議書または公正証書の作成・・・その時できる最大限のことをしておきましょう。
【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、頑張って公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
離婚協議書や公正証書は、お役に立ちますか?
20年近く、協議離婚のサポートを続けて来ましたので、その間には、離婚協議書や公正証書についてのページも作りました。
そこで、関心を持たれた方のために、ご紹介しておきましょう。
◆離婚協議書について、もっと知りたい!
◆離婚公正証書について、もっと知りたい!
◆代理人による離婚公正証書の作成は、こちらから!
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
公証役場の所在について
公正証書は、公証役場で作成しますが、多摩地区には公証役場は多くなく、日野市にも公証役場がありません。
しかし、八王子駅の近くには八王子公証役場、立川駅の近くには立川公証役場、吉祥寺駅の近くには武蔵野公証役場がありますので、そちらを利用すれば便利だと思います。
【八王子公証役場】 八王子市東町7-6 ダビィンチ八王子2階 TEL 042-631-4246
ホームページは、こちらからどうぞ >>
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
ホームページは、こちらからどうぞ >>
【武蔵野公証役場】 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 TEL 0422-22-6606
ホームページは、こちらからどうぞ >>
また、公証役場は、どこの公証役場を利用しても構いません。お住まいの地域の公証役場だけではなく、通勤のご都合などを考えて、便利な公証役場を利用することができます。
(武蔵野公証役場の入り口です。吉祥寺駅から徒歩5分程度です。ポスターに書かれている、「未来への約束を、公正証書が守ります。」という言葉は、公正証書が果たすべき役割を表現しています。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、80,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(日野市というと、小さいころに八王子に住んでいましたので、良く多摩動物公園に行きましたね。社会に出てからは、伯父が近くに住んでいたせいか、高幡不動尊のイメージが強いです。写真は、高幡不動駅です。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生さま
この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ
からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度
丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。
離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の
お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。
一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず
楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても
嬉しかったです!
本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では
ありますが、先生もご自愛くださいませ。
東京都北区 R.I
サービスについて
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
|
協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
突然の相続、時間がなくて・・・ 仕事も忙しいしから・・・ 専門家に相談してみようかな? |
遺言で円満な相続にしたい・・・ 注意したら良いのかな? |
設立に時間をかけたくない・・・ 面倒な手続きは 専門家に任せた方が良いかな? |
相談したいけど・・・ なんだか敷居が高そうで・・・ 無料相談を受付中です。 |
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日野市の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
日野市・八王子市・武蔵野市・三鷹市・立川市・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ
日野市の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
豊田駅、日野駅、高幡不動駅、多摩動物公園駅、南平駅、万願寺駅、甲州街道駅、平山城址公園駅、程久保駅、百草園駅など日野市のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、無料でご利用いただけます。お気軽にご相談くださいませ。 まずは、電話やメールでご連絡くださいませ。代表が自ら、質問にお応えさせていただきます。 初めての電話やメールは勇気が必要でしょうが、安心してご連絡ください。 |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
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公正証書で、離婚時の年金分割をしたいと思っています。 準備しておいた方がいいことはありますか? |
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年金分割をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに2週間位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。 |
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公正証書を作りたいと思っていますが、合意内容をまとめた原案の作成だけをお願いすることもできますか? |
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はい、公正証書の原案の作成だけでもさせていただきます。 公証人や公証役場の職員とのやり取りはご自分でして頂きますが、多少お時間に余裕のある方であれば大丈夫だろうと思います。 お仕事等でお忙しい方であれば、公証役場とのやり取りもご依頼頂いた方が、効率的な公正証書の作成ができると思います。 |
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代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。