【離婚公正証書の作成サポート・ご夫婦が公証役場で同席するケース】
「離婚の公正証書を作りたいので手伝って欲しい。」
私は、このようなご依頼を、よくお受けする行政書士です。
そして、同時に、「公正証書ができるまでの流れは、どうなるのですか?」というご質問もよくお受けします・・・当然の疑問ですね。
そこで、ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を完成させるケース(これが通常のケースです)を念頭に置いて、初めてご連絡をいただいた時から公正証書ができるまでを、流れに沿ってご紹介しようと思います。行政書士に依頼したときの具体的なイメージを掴んでいただくことが目的です。
なお、分かりやすいように、細かいことは省き、大筋を記載いたしました。
【 はじめてのご連絡 】
ホームページをご覧になった方からのはじめてのご連絡は、お電話をいただくことも多いですし、ホームページのお問い合わせフォームからメールをいただくことも少なくありません。
お電話をいただいたときには、今までご夫婦で話し合ってきた内容や合意内容、気になっていること等をお聞きします。お電話でお聞きした内容が、面談の時のご参考資料を作る基になります。
メールをいただいたときも、ご質問等にお答えするとともに、ご事情などについてお電話でお話したいので、お電話をお願いするようにしています。
その上で、私は、一度はお会いして詳しいお話をしたいと思っていますし、依頼者も、そのように希望されますので、なるべく早くお会いできるように、日程の調整をします。
【 面談 】
お会いする場所は、私の事務所のことも多いですが、依頼者の最寄り駅などの指定の場所に伺うことも少なくありません。都内全域からご依頼がありますし、小さなお子さんがいらっしゃることもあるため、お会いする場所は柔軟にご対応しています。
お会いするために、はじめにお聞きしたご事情や合意内容等に対応して「ご参考資料」をお作りしています。
《ご参考資料の目的》
ご参考資料は、合意内容に基づいて公正証書を作成するとどうなるのか、それに対する私からのアドバイス等を具体的に記載し、依頼者の方が具体的なイメージを持って、お考えをまとめることができるようにすることが目的です。
このような参考資料を使ってお話すると、一度お会いすると、大体、依頼者のご希望が固まって来ます。
もちろん、お会いした時に、全てのことを決める必要はなく、その後、メールや電話で連絡を取りながら、依頼者がご希望の全体を決めていきます。
【 ご夫婦の合意内容の決定 】
このようにして、依頼者の希望する内容が決まると、私はそれを「合意書(案)」としてまとめ、理解しにくいと思われる点には説明用のコメントを付しておきます。そして、その「合意書(案)」を、相手方である依頼者のご主人または奥様に検討していただきます。
合意書(案)は、それまでご夫婦で話し合ってきた内容が骨子となっていますが、場合によっては、新しい提案が含まれていることもありますから、ご夫婦での協議が必要であれば、協議していただきます。
その結果、ご夫婦の合意内容が決まります。
【 公証人とのやり取り 】
ご夫婦の合意内容がきまると、公証役場と連絡を取って、公正証書の作成に取り掛かります。
お願いする公証役場は、ご夫婦のお住まいの地域や勤務先などを参考にしながら、ご相談して決めています。
以前は、公証人にお会いして、公正証書の作成をお願いしていましたが、コロナ禍以降は、メールに資料を添付して公正証書の作成をお願いしています。公証役場としては、来る回数を減らして欲しいのですね。
メールに添付して公証人へお送りする資料は、ご夫婦の合意内容をまとめた合意書、戸籍全部事項証明書、ご夫婦の運転免許証・印鑑証明書等の本人確認資料などです。公証人にお送りする資料は、ご夫婦の合意内容に応じて変わってきます。
公証人は、これらの資料に基づいて公正証書の原案を作ってくださいます。どの程度の日数が掛かるかは、公証人の出勤日数や忙しさ等によりケースバイケースです(2~3日のこともあれば、10日位かかることもあります)。
また、公証人が公正証書の原案を作る過程では、私にご質問等があることも少なくありません。
【 公正証書の原案 】
公正証書の原案が完成すると、公証人はメールに添付して、私に送ってくださいます。
時々、公証人の誤解もありますので、私が原案をチェックして問題がなければ、依頼者へメールで送り、ご夫婦で内容を確認していただきます。
内容に問題がなければ、公正証書の内容が決まります。もし、内容に問題があれば、公証人に修正をお願いします。
公正証書を作成するには、公証役場へ手数料を支払いますが、公証人が公正証書の原案を作った時に、手数料の金額が分かります。支払う手数料は、公正証書の内容に応じて計算されるからです。
また、通常は、公正証書の原案ができた頃に、公正証書に署名押印して公正証書を完成させるために、公証役場の予約を取ります。
誤解を恐れずに書きますと、公正証書は、合意内容が印刷されている公正証書という用紙に、当事者(離婚であればご夫婦)が署名押印をして完成させます。公証役場の予約と言うのは、この署名押印の日時を予約するということです。
【 公証役場の予約当日 】
予約日に、ご夫婦と行政書士が公証役場へ行きます。
ご夫妻の所持品は、運転免許証あるいはマイナンバーカードと印鑑(認印で大丈夫ですが、シャチハタは使えません)のことが多いです。運転免許証あるいはマイナンバーカードは、本人確認のために必要です。
もし、実印を使うのであれば、本人確認のために印鑑証明書が必要になります。
公証役場では、公証人が公正証書の内容をご夫婦に読み聞かせて、内容を確認した上で、公正証書にご夫婦で署名押印することが多いです。ただ、公証役場によっては、公証人による公正証書の内容の読み聞かせをしないことがあります。
公正証書が完成すると、ご夫婦それぞれが公正証書を受け取ります。
公正証書が完成すると、その場で手数料を支払います。
通常、予約日に公証役場で掛かる時間は、30分程度とお考え下さい。
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
江戸川区在住YY様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
初めて、離婚に向けての公正証書作成依頼のお電話をした際は、
緊張し震えながら・・・という状況でしたが、優しくゆっくり丁寧にお話頂き、
勇気を出して電話をして良かったと心の底から思いました。
その後の手続きでは、様々な内容で訂正や修正を何度もしていただく形となりましたが、
最後まで丁寧にメールなどで対応して頂き、本当に感謝ばかりでした。
無事に離婚も成立し、ひとり親制度の手続きなども
始める事ができ、1歩1歩前に進む事ができるようになりました。
本当に、瓜生先生、ありがとうございました。
東京都江戸川区在住 Y.Y
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