「公正証書を作るたい!」 公証役場へ行く前の準備は?

公証役場は、何をしてくれるの?

「公正証書を作りたい!」と思ったとき、公正証書の作成は公証役場へ頼みます。公証役場で執務している公証人が、公正証書を作ってくれるのです。

 

では、公正証書を作りたいとき、公正証書の作成を依頼するために公証役場へ行く前に、どんな準備をすれば良いのでしょうか?

 

公正証書で契約をするというケースを前提にしてお話しましょう。

離婚のときに公正証書を作る、あるいは、お金の貸し借りで公正証書を作る、これらは、公正証書で契約をするということですから。

 

「相手に、公正証書を作ることを確認する」

契約をするには、複数の人が当事者となりますが、この契約をする人たちの間で、公正証書を作ることを、しっかりと確認しておきましょう。

「公正証書を作りたい!」という方のなかには、ご自分の気持ちだけが先走り、相手の気持ちを確認していないこともあります。

また、相手も、良く確かめもせずに、「公正証書を作っていいよ。」と言うことがあり、後になってから「ちょっと、公正証書を作ることは勘弁してほしい・・・」となることもあります。

公正証書を作るときには、「公正証書とはどういうもの」、「その公正証書を作る」ことを、しっかりと確認しておきましょう。

 

「契約の内容」

次に、契約をするときに大切なのは、契約の内容です。

 

決めておくべきことで、漏れがあっては大変ですから、契約内容に漏れが無いように気を付けましょう。

 

また、公正証書の大きなメリットは、お金の支払いが滞ったら、公正証書を根拠として強制執行できるという点にあります。裁判所を利用して、お金の支払いを強制的に実現するのですね。

 

そのためには、離婚のときの養育費の支払いであれば、月いくらなのか、何時まで支払うのか等が決まっている必要があります。また、お金の貸し借りであれば、返済の条件等が決まっている必要があります。

 

このような契約の内容については、公証役場へ行く前に決めておく必要があります。

公証役場も、時間的な余裕もありませんので、内容の決まっていない契約について、ゼロから丁寧に相談に乗ることまでは期待できないようです。

 

公正証書の内容を決めて行く。

以前の依頼者の中には、ご自分で公正証書を作ろうとして、公証役場へ相談に行き、作りたい公正証書の内容を相談した方もいました。公証人からは、注意点をいくつか指摘され、「このままでは公正証書を作れない」と言われてしまったのです。

公証人が相談に乗ることにも限界がありそうです。

 

このようなときには、行政書士や弁護士などの専門家のサポートが必要かも知れません。

私も、そのようなサポートをさせて頂いておりますので、よろしければ、ご覧ください。

 

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