【養育費の決め方】公正証書で、「月10万円以上」は適切か?
協議離婚のときに公正証書を作っておくと、離婚後の不安解消に役立ちます。特に、養育費の不払いは社会問題となっていますが、公正証書は養育費の不払いに対しても大きな威力を発揮するのです。
そこで、今回は、養育費の額の定め方について、実際にあった事案を例にしてご説明しましょう。
養育費の支払い と 公正証書
離婚で、養育費の支払いの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます・・・強制執行ができる、ということです。
さらに、養育費の支払いには特別扱いがあります。例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます。
このように、養育費の支払いについては、公正証書を作ることには大きなメリットがあります。
「養育費を、月10万円以上払う」という約束
では、公正証書で、「養育費を、月10万円以上払う」という約束は適切なのでしょうか?
勿論、養育費を受け取る方からすると、「月10万円」よりも「月10万円以上」の方が嬉しいですね。しかし、考えて頂きたいのは、万一、不払いがあって、強制執行になったときのことです。
強制執行をするときには、公正証書を裁判所に提出しますが、そこに「養育費を、月10万円以上払う」と記載されていると、裁判所としては、養育費の額が分からなくなります。つまり、強制執行すべき額が分かりませんので、公正証書があっても強制執行ができない、ということになってしまうのです。
折角、公正証書を作るのですから、強制執行ができないと意味がないですね。そうすると、「養育費を、月10万円以上払う」という約束は適切ではないことになります。
公正証書における養育費の額を決めるルール
強制執行を考えると、養育費の額が裁判所に分かる必要があります。そこで、公正証書で養育費の額を決めるときには、「月10万円支払う」というように、確定額を記載します。これが、公正証書における養育費の額を決めるルールです。
従って、「養育費を、月10万円以上払う」という約束も、公正証書を作るときには「月10万円支払う」という約束になります。
ただ、折角、相手が「月10万円以上払う」と言っているのに、「以上」の部分を取り込めないのは残念です。そこで、このような場合には、「養育費を、月10万円払う」という約束の他に、「必要に応じて、加算する」という約束を別途しておくことが考えられます。
なお、「必要に応じて、加算する」という約束の部分は、加算して支払われなくても、強制執行できませんのでご注意ください。この部分は、金額が不明だからです。
【付録】 ある公証人との話
公正証書で、「養育費を、月10万円以上払う」という約束をした場合、少なくとも「10万円」という額については、約束があるのですから、最低限「10万円」は強制執行できることにはならないか、という疑問がありました。「大は小を兼ねる」という感じでしょうか。
この疑問を、ある公証人にお聞きしました。
公証人は、一瞬、沈黙があった後、「確定額ではないから、強制執行はできないね。」とお話になりました。
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令和4年11月17日 I
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