離婚と公正証書 よくある疑問・悩み

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべき?

離婚の公正証書を作るべきとき

離婚するときには、ご夫婦間で色々な約束(法律的には、契約です)がされることが少なくありません。そして、「公正証書を作っておいた方が良いのでは?」とお考えになる方も多いようです。

それでは、離婚では、どんな時に、公正証書を作っておくべきなのでしょうか?

 

離婚の公正証書を作るべきとき

 

この問題は、公正証書のメリットから考える必要があります。公正証書のメリットを生かせるときに、公正証書を作るべきだからです。


【公正証書の最大のメリット】
公正証書の最大のメリットは、①一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、②金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

つまり、公正証書があれば、いきなり強制執行ができるのです。

裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・時間・手間を省くことができるのです。
公正証書を作成した時点で、裁判をしたのと同じことになるのです。

 

このような、公正証書のメリットからすれば、離婚の場合にも、「一定の金銭を、一定の時期に支払う」ときには、公正証書を作成しておいた方が良い、と言えます・・・むしろ、「作成しておくべき」かと思いますが。

 

具体的には、以下のような場合ですね。

Ⅰ お子さんがいて、養育費の支払いの約束がある。

Ⅱ 慰謝料の支払いの約束がある。

Ⅲ 財産分与としてお金の支払いがある

 

さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます。別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費分に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることに鑑みて認められました。このようなメリットを考えると、お母さんにしたら、「公正証書を利用しない手はない。」と思います。

 

【その他の、公正証書のメリット】

その他にも、公正証書には、「公証人が作る公文書で信用力・証明力が強い」というメリットがあります。

このメリットから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。

 

最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約について、公正証書を作成したものがあります。この契約は、公正証書を作っても、その公正証書を根拠にして強制執行できる契約ではないのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性・証明力の強い公正証書ですることを希望されたのです。

元の夫は、先々、再婚するかも知れませんが、元の妻としては財産分与の契約を明確なものとしておいて、元の夫がこの契約を無視することが出来ないようにしておきたかったのです。つまり、将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。

 

このようなときにも、公正証書を作っておくと良いですね。

 

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