協議離婚 と 公正証書
協議離婚のときに、「公正証書を作っておきたい!」と考える方が増えています。それは、以下のような理由があるからです。
離婚のときには、金銭を支払う約束がされることがあります。
1.お子さんがいらっしゃれば養育費の支払いがあります。
2.ご事情によれば慰謝料の支払いがあります。
3.財産分与として金銭の支払いが約束されることもあります
このような金銭の支払いが滞ったときに、公正証書には大きなメリットがあるのです。
(1)公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、
支払いが滞ったときにいきなり強制執行できます。
裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・手間を省くことができます。
公正証書を作成した時点で、裁判をしたのと同じことになるのです。
*強制執行とは、国が強制的に「金銭を支払う人」の財産を処分して、その代金を「金銭を受け取る人」に渡すことを言います。
(2)また、このように公正証書の効力は強力ですから、金銭を支払う者(債務者)としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。
その結果、約束が守られることにつながります。
公正証書には、このように大きなメリットがありますから、離婚するときに、公正証書を作っておこうと考える方が増えているのです。
【協議離婚だからこそ作る公正証書】
離婚するときに、ご夫婦の話し合いで合意できないと、家庭裁判所の離婚調停を利用する方法もあります。
離婚調停で合意することができれば、家庭裁判所で、調停調書が作られます。この調停調書でも、公正証書と同じように、金銭の支払いが滞ったときには強制執行ができます。
ですから、離婚調停のときには、公正証書を作る必要はありません。
他方、協議離婚のときに、ご夫婦がご自分たちで、あるいは、行政書士や弁護士が、離婚協議書を作ることがあります。この離婚協議書は、私人が作った私文書で、公正証書のような公文書ではありません。ですから、離婚協議書を使って、強制執行することは出来ないのです。
そこで、協議離婚だからこそ、公正証書を作っておく必要があるのです。
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
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お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
台東区在住HT様 (40代前半) 事実婚 公正証書作成
【お客様の声】
この度は、誠にありがとうございました。
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東京都台東区在住 H.T
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