年金分割のための情報通知書
私は、行政書士として公正証書を作成するサポートをしていますので、公正証書で年金分割をするための準備についてご質問を受けることがあります。
少し詳しくご説明すると、
①2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績 及び
②3号分割の対象とならない2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績
を分割するためには、ご夫婦の合意が必要ですが、その合意について公正証書を作成するためには、事前に、どんな準備が必要でしょうか、というご質問です。
【お答えは、以下のようになります。】
勿論、公正証書を作成する前提として、ご夫婦で上記期間の年金を分割すること、および、その分割の割合を合意することが必要です。
さらに、「年金分割のための情報通知書」(最後に見本を載せておきます)も必要ですから、年金事務所でそれを請求する手続きをして下さい、とお答えします。
「年金分割のための情報通知書」には、年金を分割できる割合が記載されていますので(下記の見本中の「按分割合の範囲」)、この情報通知書が手に入ったら、公正証書を作成する前提として公証役場へ提出します。従って、情報通知書は、公正証書を作成するために必要な書類となるのです。
この「年金分割のための情報通知書」は、年金事務所で請求の手続きをしてから手元に届くまでに、大体3週間くらいかかります。さらに、共済年金の記録があるときには、早くて1か月掛かりますから、公正証書での年金分割をご希望であれば、早めに手続きをなさることをお願いしています。
* 「年金分割のための情報通知書」を請求するためには、年金事務所の予約を取る必要があります。年金事務所は混ん でいますから、空いている年金事務所を探してください(空いている年金事務所を探すには、予約専用の年金ナビダイ ヤルが便利です。 0570-05-4890)。
【 「年金分割のための情報通知書」を請求するための必要書類 】
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)原本
・本人確認用のマイナンバーカードまたは運転免許証
・あれば年金手帳
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
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【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
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公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都中野区在住A.M様 (60代) 娘さんの離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生先生
娘の離婚に関する公正証書作成にあたりましては、たいへんお世話に
なりまして、誠にありがとうございました。
(中略)
十代の頃より、うつ病を患い、境界性パーソナリティ障害も抱える娘・・・・
この方なら、安心してお任せできると思いました。
先生の事務所のホームページの内容が、とても充実していて、何の知識も持たない
私が、それらを拝読することで、予備知識を得られ、また、娘に対しましても、懇切
丁寧に、いろいろとご教示いただいたこと、あまり協力的ではなかった娘の元夫にも
根気強く対応し続けていただけたこと等によって、無事に公正証書ができました
ことを、深く深く感謝申し上げます。
(中略)
先生には、いろいろと教えていただき、また、お骨折りくださりまして、本当に
ありがとうございました。
中野区 A.M
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