【財産分与】 離婚のとき、どの財産を夫婦で分けるの?
ご夫婦が協力しながら生活をしてくると、だんだん財産が増えてきますね。現在の生活のための財産だけでなく、将来の生活を考えた預貯金なども増えてきます。
ご夫婦が離婚することになると、協力して築いてきた財産は、ご夫婦間で清算し、分配することになります。これが、財産分与です。
この財産分与は、離婚後の生活にも影響を与えますから、離婚の際にはご夫婦で良く話し合っておく必要があります。
今回は、この重要な財産分与について、「どのような財産を分けるのか?」について、まとめて見ましょう。
【財産分与する財産】
財産分与とは、「結婚中にご夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに清算し、分配すること」を言います。
ですから、財産分与する財産は、夫婦の協力によって築いた全ての財産となります。
重要なのは、「夫婦が協力して築いた財産」という点にありますから
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ご夫婦が協力して築いた財産であれば、財産の名義は、夫名義・妻名義いずれでも財産分与の対象となります。
従って、名義を問わず、不動産・預貯金・株式・美術品・自動車・電化製品・家具等が財産分与の対象となります。
具体的に考えて見ましょう。
【具体例】
結婚中にご夫婦(夫は会社員、妻は専業主婦で、大学生と高校生のお子さんがいます。)が土地・建物を購入しました。登記は、土地・建物とも、夫の名義でしていました。
この夫名義の土地・建物は、財産分与の対象となるのでしょうか?
【答え】
この場合でも、妻が家事を行い、子育てをしてきたからこそ、夫は安心して働けたのであって、夫名義の不動産も、夫婦が協力して築いた財産といえます。
そこで、夫名義となっている不動産も、実質的には夫と妻の共有の財産と考えることができます。
従って、夫名義の不動産も、財産分与の対象となり、離婚のときには、この不動産も含めて財産の清算を考える必要があります。
【財産分与しなくて良い財産】
ご説明してきたように、結婚中にご夫婦が協力して築いた財産は、財産分与の対象となります。
しかし、夫も妻も、「夫婦が協力して築いた財産」とは言えない財産を持っていることがあります。例えば、結婚前にしていた預貯金がそうです。
このように、ご夫婦が協力して築いたとは言えない財産を、特有財産または固有財産と言います。
具体的には、
(1)結婚前にしていた預金
(2)結婚する際に父母からもらった財産
(3)父母・兄弟が亡くなったために取得した相続財産等です。
これらの財産は、原則として、結婚中に夫婦が協力して築いた財産とは言えませんから、財産分与の対象とはされないのです。
【要注意】
離婚のときに分配した財産は、離婚した後の生活を支えることにもなる重要な財産です。
ですから、離婚のときには、財産分与について、きちんと話し合うことが必要です。そして、財産分与について合意したら、口約束だけではなく、書面を作成し、財産分与の内容を明確にしておきましょう。
財産分与では、多額の金銭の支払いの合意がされることもあります。金銭の支払いの合意がされたときには、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。
合意の内容によっては(例えば、多額である、金銭を分割払いにする)、公正証書の作成を検討した方が良いケースもあります。
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