離婚のときの慰謝料の支払い と 公正証書
離婚するときに、慰謝料の支払いを約束することも少なくありません。不倫(不貞行為)や暴力(DV)を原因とすることが多いと思います。
今までの経験から言うと、公正証書で決める慰謝料の金額は、100万円~200万円位が多いように感じます。このくらいの金額になると、一括で支払うことは難しく、分割払い、それもかなり長期間の分割払いとなることが通常です。
慰謝料が、長期間の分割払いとなると、相手が払い続けてくれるか、心配になりますね。もし、支払いが滞ったらと考えると不安です。
そこで、そのような心配・不安に対処するために利用されるのが、公正証書です。
では、どうして公正証書が利用されるのでしょうか?
公正証書は、公証人という法務局(法務省)に所属する法律の専門家が作成する公文書です。この公証人は、裁判官・検察官等の経験のある法律の専門家です。
その公証人が作成する公正証書があれば、相手が約束を守らないときには、公正証書によって、相手の給料などの財産を差押えることができ、裁判所を利用して強制的に支払いをさせることができます(強制執行)。
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また、公正証書には、この様に、強い効力がありますから、相手にも「約束を守らないといけない。」という気持ちを持たせる効果もあります。公正証書を作って、その強い効力で、相手を威嚇しながら、相手に分割払いの約束を守ってもらうのです。
このように考えてくると、慰謝料などの分割払いの場合、是非、公正証書を作成しておきたいものです。
【まとめ】
・慰謝料の分割払いの約束がある場合には、その時できる最大限のことをしておくことが重要です。それが公正証書の作成なのです。
・協議離婚において、公正証書以上の書面はありません。
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瓜生先生
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丁寧に、いろいろとご教示いただいたこと、あまり協力的ではなかった娘の元夫にも
根気強く対応し続けていただけたこと等によって、無事に公正証書ができました
ことを、深く深く感謝申し上げます。
(中略)
先生には、いろいろと教えていただき、また、お骨折りくださりまして、本当に
ありがとうございました。
中野区 A.M
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