【養育費の決め方】 収入の変動が大きいとき

収入が大きく変動する場合の養育費の決め方

離婚のときに良く問題になるものとして、お子さんの養育費に関する取り決めがあります。毎月支払う額、お子さんが何歳になるまで支払うか、という問題です。

 

このうち、養育費の額を考えるときに良く利用されるのが、養育費の算定表です。算定表は、養育費を払う方(義務者)と

貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。離婚の際には良く利用されてます。

 

最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。

詳細はこちら >>

 

この養育費の算定表は、ご夫婦の年収をもとに、養育費の額を算定します。
しかし、お給料に歩合が占める割合が大きくて、年収が毎年大きく変動することもあります。その他には、お給料が年棒制であるとか、自営業者の場合なども、収入の変動が大きいかも知れません。

では、年によって、年収が大きく変動する事情があるときには、養育費の額はどのようにして決めるのでしょうか?

 

養育費と年収の変動

 

このような場合、参考になる方法としては2つあります。

 

【 第1の方法 平均額を使う 】

過去数年分の年収及び現在の年度の見込額を平均する方法です。平均の額を計算して、その額を算定表に当てはめるのです。

この方法は、「これから先も同じような収入の形態が続くようであれば公平な考え方である。」とされています。

 

【 第2の方法 具体的な見直し条項を設定する 】

離婚するときに、算定表に基づいて養育費の額を決めます(この決め方は、上記の年収の平均額を使っても良いですね。)

その上で、「例えば、毎年6月末までに、前年度の課税証明書を交換し、それに基づいて、毎年8月1日に養育費の額を改定する。」などの方法を具体的に定めておく方法です。

 

第2の方法は、将来の収入の変動を考えて、それへの対応を工夫したものですが、離婚する当事者には、精神的な面も含めて大きな負担を掛ける可能性がありますね。離婚したご夫婦が、離婚した後も定期的に連絡を取り合えるなどの事情がある場合に、採用できる方法だろうと思います。

 

従って、年収の変動がある(あるいは大きい)ときの養育費の決め方は、基本的には「第1の方法」を利用し、実際に年収の変動が大きくなり、必要があれば、その時に養育費の額を見直す方法によるべきではないか、と思います。ただ、この方法によっても、将来養育費の額を見直すことが、離婚するご夫婦にとって実際上可能なことなのかというと、疑問があるところではありますが・・・

 

年収の変動が大きい時の養育費

 

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