離婚のときに、学資保険をもらえますか?
離婚のときに、未成年のお子さんがいると、養育費の支払いについて決めますね。
その時に、高校や大学への進学費用についての話が出ることが良くあります。そして、学資保険に入っていると、学資保険をどうするかが問題となってくるのです。
ご主人が学資保険の契約者になっていることも多いかと思いますが、離婚した後も夫の名義としておくことは、妻としては、「いつ、解約されるか分からない・・・」という不安もあるようです(実際、離婚の話が具体的になったら、学資保険が解約されてしまったというケースもありますから・・・)。
また、何年間も続けてきた学資保険なので、「お子さんのために、確実に役立てたい。」と考えることもあるでしょう。
そこで、夫名義の学資保険を、妻が欲しいということも良くあります。もちろん、これは可能です。
保険は財産的な価値があるものですから、夫から妻へ、学資保険を、財産分与として譲渡することが出来るのです。
学資保険が妻のものとなると、満期金だけではなく、入学祝い金も、妻が受け取ることができます(また、入学祝い金を受け取らずに、満期金と一緒に受け取ることを、妻が1人で決めることもできます)。また、上にも書きましたが、学資保険を夫名義としておくと、「いつ解約されるか分からない。」という危険がありますが、その危険を避けることが出来ます。
ただ、妻が、保険料を払う必要がありますが・・・この点は、大きな問題です(対応策としては、学資保険の保険料の一部でも、養育費に上乗せしてもらえると良いのですが・・・)。
学資保険が、夫から妻へ譲渡されたときには、保険の名義変更をする必要があります。
財産分与で学資保険が問題となったときには、「自分たちのケースで名義変更ができるのか?」「その手続きはどうなっているのか?」について、財産分与を決める前に保険会社へ連絡して、確認してください。
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