公正証書を作成する当日の流れ
公正証書を作ろうとするときには、当事者(離婚であれば、ご夫婦ですね。)で協議して公正証書にしたい内容を決めて、次に、公証役場と連絡を取り、公正証書の原案を作ってもらいます。
そして、公正証書の原案が完成すれば、署名押印して公正証書を完成させるために、公証役場へ行く日を予約します。
このページで、ご説明するのは、その公正証書に署名押印する日の公証役場での流れです。
◆まず、公証役場の予約は、公証役場によって違いがありますが、大体、10時、11時、13時、14時、15時、16時という時間になります。
そして、私は、予約の5分前に公証役場へ着くようにしています。
◆公証役場に着くと受付がありますから、受付を済ませてください。
受付が済めば、公証人と対面することになります。個室で対面することが多いと思いますが、個室とはなっていない公証役場もあります。
◆公証人と対面すると、いよいよ、公正証書の作成です。
多くの公証人は、公正証書を当事者の前で読み上げると思います。読み上げることが、公正証書を作成するための要件ではないのですが、内容を当事者に確認させるため、読み上げる公証人の方が多いですね。
ただ、読み上げず、当事者に公正証書を読んでもらい、内容を確認してもらう公証役場もあります。
また、公証人によるのですが、読み上げながら、公正証書に記載されている内容について、ご説明をしてくれる公証人も少なくありません。
公証人のお人柄を感じることがあります。
内容の確認が終わると、当事者が署名押印して、公正証書の完成となります。
完成した公正証書は、公証役場の封筒とともに、その場で、当事者に渡されます。
◆公正証書の作成が終われば、その場で、公正証書作成の手数を支払います。
手数料の額は、作成する公正証書の内容によって違いますが、公正証書の原案が完成した時に、公証人から教えられます。
◆以上が、署名押印当日の一連の流れですが、当日に公証役場に居る時間は、約30分程度とお考え下さい。
公正証書を作るにはご苦労も多いと思いますが、公証役場での手続きは、短い時間で、意外とあっさり済むと思います。
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