離婚の前に別居していると、財産分与はどうなるの?
離婚するご夫婦の場合、離婚する前に別居していることが多いですね。それでは、別居したことは、財産分与に、どのような影響があるのでしょうか?
財産分与は、ご夫婦が協力して築いた財産を清算することを言います。そして、ご夫婦の協力関係は、原則として、同居していた期間であり、別居した後は協力関係にない、と言われています。
ということは、離婚する前から別居していたご夫婦の場合には、原則として、結婚してから別居するまでに築かれた財産が財産分与の対象となる財産となります。離婚するまで同居していたケースと比べると、期間が短くなるんですね。
【具体例でご説明してみましょう。】
例えば、婚姻中にご主人が契約者となって、被保険者をご主人とする生命保険に加入したとしましょう。解約したときに、解約返戻金が発生する保険であれば、財産分与の対象となります。
では、財産分与の対象となる範囲は、どうなるでしょうか?
1 『離婚まで同居していたケース』では、離婚したときを基準として、発生する解約返戻金額が財産分与の対象となります。
2 『離婚前に別居していたケース』では、別居のときを基準として、発生する解約返戻金額が財産分与の対象となります。
保険会社に問い合わせると解約返戻金の額が分かりますから、問い合わせてみましょう。
【まとめ】
離婚前に別居している場合には、原則として、別居するまでにご夫婦が協力して築いた財産が、財産分与の対象となります。
財産分与の話し合いをする時には、この点を考慮に入れて話し合って下さい。
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