養育費と生命保険の保険金の受取人
婚姻中は、夫が契約者で被保険者となっている生命保険の死亡保険金受取人は、妻になっていることが多いと思います。ところが、ここ2~3年のことですが(令和4年8月時点で)、離婚した後の受取人をお子さんにするケースが続いています。
そこでその目的が何なのか、公正証書への記載のしかたをご紹介しようと思います。
1 約束の目的
離婚後に生命保険の死亡保険金受取人をお子さんにするのは、離婚後に夫が死亡したときには、それ以降の養育費の支払いが無くなるため、お子さんの生活費や進学費用を確保するためです。
2 公正証書への記載
この約束が問題となるのは、お子さんがいるケースですから、養育費の支払い確保のために、公正証書を作成します。そこで、この約束も公正証書に記載することになります。
その場合に、記載することは、養育費の支払期間中は、保険契約を継続することと、死亡保険金の受取人をお子さんから変更しないことです。
具体的には、以下のような記載になることが、通常です。
(甲を契約者とする生命保険)
第10条 甲は、乙に対し、甲を契約者及び被保険者として、○○○○○○生命保険株式会社と契約した下記の保険について、第2条の養育費の支払期間中は、これらの保険の保険料の支払いを継続すること、及び、死亡保険金受取人を丙以外の者に変更しないことを約束する。
【保険の表示】
保険種類 ○○○○○○○
証券番号 第11111-222号
保険契約者 甲
被保険者 甲
死亡保険金受取人 丙
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