代理人による公正証書 完成までの手続きは?
「代理人として公正証書を作って欲しい。」というご依頼を、良くお受けしています。その際、「公正証書が出来るまでの流れは、どうなるのですか?」というご質問が良くあります。
そこで、このページでは、行政書士の立場から、代理人として公正証書の作成をサポートするときの手続きの流れについて、ご紹介しましょう。
分かりやすいように、簡単な具体例でお話しましょう。
【 具 体 例 】
ご夫婦は、話し合いで離婚することに合意しましたが、現在は別居していて、ご主人は九州、奥さんは東京にお住まいです。
東京の行政書士は、奥さんから「離婚に際して、公正証書を作りたい。」というご依頼をお受けしました。
このようなケースでは、ご夫婦が、公正証書を作るために公証役場で同席することは難しいですね。そこで、行政書士がご主人の代理人となって、奥さんと、東京の公証役場で公正証書を作る方法をとります。
◆ まず、奥さんから、ご主人と話し合ってきた離婚の際の約束について、お話を伺います。そのうえで、合意内容を書面にまとめます。
まとめた内容を、ご主人・奥さんに確認していただきます。お2人にご異存がなければ、その内容で公正証書を作ろう、ということになります。
ただ、お2人で決めていたことが不十分であったり、また、他にも決めておいた方が良いことがあることもあります。そのときには、私からご説明して、お2人で決めていただくことも少なくありません。
これらの過程では、ご挨拶や事務連絡も兼ねて、私からご主人にご連絡を差し上げることもあります。なお、行政書士としての立場上、ご主人と交渉することはありません。
このようにして、作りたい公正証書の内容を決めていきます。
◆ 次は、公証役場です。作りたい公正証書の内容が決まったら、行政書士が、公証人に依頼しに行きます。
公証人に、ご夫婦間で合意した内容をお見せして、公証人がチェックし、行政書士からご説明などをします。この時、公証人からご質問があることや、「少し手を加えても良い?」などのお話があることもあります。
戸籍謄本、不動産が関係すれば登記事項証明書などの資料もお持ちして、公証人にお渡しします。また、ご夫婦の本人確認のための印鑑証明書または運転免許証のコピーも、この時に、お持ちしたいです。
◆ 公証人に依頼すると、公証人は、公正証書の原案を作成します。原案が完成すると、行政書士にメールに添付して送ってくれます。
行政書士は、ご主人と奥さんに、原案を見ていただき、問題がなければ原案の完成です。
◆ そして大切なのは、委任状です。
具体例では、行政書士が、九州にいるご主人の代理人となりますから、ご主人から行政書士への委任状が必要になります。
公正証書を作成するための委任状は、少し特殊です。公正証書は、非常に重要な書類ですから、間違いが起こらないように、委任状には、公正証書の内容を全て引用することが多いです。
行政書士が委任状を作ることもありますし、公証役場が作ってくれることもあります。
この委任状を、行政書士からご主人へ郵送し、署名押印のうえ、返送していただきます。
◆ ここまで準備できると、いよいよ公正証書の作成です。
一緒に公証役場へ行くのは、奥さんと行政書士です。都合の良い日を決めて、公証役場の予約を取ります。
通常、予約の当日は、公証役場の最寄りの駅で奥さんと待ち合わせをして、公証役場へ向かいます。
公証役場に着くと、ご主人から返送された委任状を提出します。そして、公正証書の内容を、奥さんと行政書士で、再び確認します。そのうえで、公正証書の原本に、奥さんと、ご主人の代理人である行政書士が、署名押印して公正証書が完成します。
署名押印するのは公正証書の原本です。原本は、公証役場が保管します。
そのほかに、正本と謄本が作られます。正本は、強制執行するために必要なもので、普通は奥さんが持ちます。謄本は、ご主人が持つことになりますから、行政書士が預かります。
◆ 最後に、九州にいるご主人へ、行政書士から公正証書の謄本が郵送されます。
また、公証役場から、ご主人へ、「代理人によって公正証書が作られました。」という通知が送られます。
簡潔にご説明した部分もありますが、このような流れで、代理人によって公正証書が作られます。
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
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基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご夫婦によっては、代理人だけを頼みたい等、色々なケースもあると思いますので、そのようなときには、お気軽に、お問い合わせください。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
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