代理人による公正証書 完成までの手続きは?

代理人による公正証書

 

「代理人として公正証書を作って欲しい。」というご依頼を、良くお受けしています。その際、「公正証書が出来るまでの流れは、どうなるのですか?」というご質問が良くあります。

 

そこで、このページでは、行政書士の立場から、代理人として公正証書の作成をサポートするときの手続きの流れについて、ご紹介しましょう。

 

疑問

 

分かりやすいように、簡単な具体例でお話しましょう。

 

【 具 体 例 】
ご夫婦は、話し合いで離婚することに合意しましたが、現在は別居していて、ご主人は九州、奥さんは東京にお住まいです。
東京の行政書士は、奥さんから「離婚に際して、公正証書を作りたい。」というご依頼をお受けしました。

 

別居

 

このようなケースでは、ご夫婦が、公正証書を作るために公証役場で同席することは難しいですね。そこで、行政書士がご主人の代理人となって、奥さんと、東京の公証役場で公正証書を作る方法をとります。

 

 まず、奥さんから、ご主人と話し合ってきた離婚の際の約束について、お話を伺います。そのうえで、合意内容を書面にまとめます。

まとめた内容を、ご主人・奥さんに確認していただきます。お2人にご異存がなければ、その内容で公正証書を作ろう、ということになります。

 

ただ、お2人で決めていたことが不十分であったり、また、他にも決めておいた方が良いことがあることもあります。そのときには、私からご説明して、お2人で決めていただくことも少なくありません。

 

これらの過程では、ご挨拶や事務連絡も兼ねて、私からご主人にご連絡を差し上げることもあります。なお、行政書士としての立場上、ご主人と交渉することはありません。

 

このようにして、作りたい公正証書の内容を決めていきます。

 

ご相談・アドバイス

 

 次は、公証役場です。作りたい公正証書の内容が決まったら、行政書士が、公証人に依頼しに行きます。

 

公証人に、ご夫婦間で合意した内容をお見せして、公証人がチェックし、行政書士からご説明などをします。この時、公証人からご質問があることや、「少し手を加えても良い?」などのお話があることもあります。

 

戸籍謄本、不動産が関係すれば登記事項証明書などの資料もお持ちして、公証人にお渡しします。また、ご夫婦の本人確認のための印鑑証明書または運転免許証のコピーも、この時に、お持ちしたいです。

 

 公証人に依頼すると、公証人は、公正証書の原案を作成します。原案が完成すると、行政書士にメールに添付して送ってくれます。

 

行政書士は、ご主人と奥さんに、原案を見ていただき、問題がなければ原案の完成です。

 

 そして大切なのは、委任状です。

具体例では、行政書士が、九州にいるご主人の代理人となりますから、ご主人から行政書士への委任状が必要になります。

 

公正証書を作成するための委任状は、少し特殊です。公正証書は、非常に重要な書類ですから、間違いが起こらないように、委任状には、公正証書の内容を全て引用することが多いです。

 

行政書士が委任状を作ることもありますし、公証役場が作ってくれることもあります。

 

この委任状を、行政書士からご主人へ郵送し、署名押印のうえ、返送していただきます。

 

行政書士さん、便利。

 

 ここまで準備できると、いよいよ公正証書の作成です。

一緒に公証役場へ行くのは、奥さんと行政書士です。都合の良い日を決めて、公証役場の予約を取ります。

 

通常、予約の当日は、公証役場の最寄りの駅で奥さんと待ち合わせをして、公証役場へ向かいます。

 

公証役場に着くと、ご主人から返送された委任状を提出します。そして、公正証書の内容を、奥さんと行政書士で、再び確認します。そのうえで、公正証書の原本に、奥さんと、ご主人の代理人である行政書士が、署名押印して公正証書が完成します。

 

署名押印するのは公正証書の原本です。原本は、公証役場が保管します。

そのほかに、正本と謄本が作られます。正本は、強制執行するために必要なもので、普通は奥さんが持ちます。謄本は、ご主人が持つことになりますから、行政書士が預かります。

 

 最後に、九州にいるご主人へ、行政書士から公正証書の謄本が郵送されます。

また、公証役場から、ご主人へ、「代理人によって公正証書が作られました。」という通知が送られます。

 

簡潔にご説明した部分もありますが、このような流れで、代理人によって公正証書が作られます。

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース

離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。


ご夫婦によっては、代理人だけを頼みたい等、色々なケースもあると思いますので、そのようなときには、お気軽に、お問い合わせください。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

瓜生行政法務事務所 電話番号03-5310-1776

 

代理人による公正証書の作成 アドバイス。

 

この記事を読んだ人にオススメ

この記事を読んだ人は、以下の記事に興味を持っています。

 

 

 

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都のご相談の対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、内縁 証明書、離婚協議書、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

 

離婚と公正証書に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712