生命保険は、財産分与するのでしょうか?
離婚のときに、ご夫婦で協力して築いた財産を、ご夫婦で清算し分配します。これが、財産分与です。
では、婚姻中に契約して、保険料を支払って来た生命保険は、財産分与の対象となるのでしょうか?
1 生命保険は、財産分与の対象となるのでしょうか?
契約内容によるのですが、生命保険の中には、解約すると解約返戻金が発生する保険があります。解約返戻金が発生する生命保険には、財産的価値がありますから、財産分与の対象となります。
そして、財産分与においては、ご夫婦の協力関係があった離婚の時(離婚の前に別居していれば、「別居の時」)までの解約返戻金が財産分与の対象となります。
解約返戻金の額については、保険会社に問い合わせてください。
そして、その解約返戻金の額を参考にして、ご夫婦で財産分与について、話し合いましょう。
2 生命保険以外の保険は、どうなるのでしょうか?
私が、ご相談にお乗りしたなかにも、色々な保険がありました。
学資保険、養老保険、損害保険・・・
生命保険以外の、保険も同じです。契約の内容によって、解約したときに、「解約返戻金」が発生する保険は財産分与の対象となります。
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