公正証書を作るとき、公証役場の利用方法は?
私は、行政書士として、仕事で公証役場を利用していますが、プライベートで利用したことはありません。
そこで、行政書士としての利用方法しかご紹介できませんが、以下には、「ご参考にして下さい」という意味で、私が公証役場を利用するケースをご紹介しましょう。
◆ おそらく、突然、行政書士が公証役場へ行っても、公証役場も困るだろうと思います。公証役場も来客などで忙しいですし、公証人も、出張や会議などがあり、常にいるとは限らないからです。
そこで、公証役場に行く前には、電話をして予約を取ります。公証役場へ行くと、公証人とお話することになりますから、その時間をしっかり確保してから行った方が安心です。
◆ 公証役場へ行く際に持参するものは、作ろうとする公正証書の内容をまとめたもの、そして参考資料です。
離婚の公正証書を例にすると、代表的な参考資料は、次のようなものです。
1 お子さんがいれば、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ← お子さんがいることの証明が必要になりますから
2 不動産を財産分与するのであれば、登記事項証明書
3 年金分割をするのであれば「年金分割の情報通知書」 などなど
また、本人確認のための印鑑登録証明書または運転免許証のコピーも、この段階で、持参することが多いです。
初めて公証役場へ行かれるときには、参考資料については、事前にお電話で公証役場へ問い合わせてください。また、初めて公証役場に行った際に、指示を受けるのでも良いと思います。
◆ そして公証役場へ行くと、公証人と打ち合わせをします。
作りたい公正証書の内容をまとめた書面を渡し、内容をチェックして頂きます。公証人から、事案等について質問があったり、私からも要望をお伝えすることがあります。
持参した参考資料もお渡しします。
◆ その後の流れとしては、公証人が、公正証書の原案を作り、それを、私へメールに添付して送ってくださいます(遅くても3~4日で届きます)。私は、その原案を依頼者にお見せして、ご異存がなければ、公正証書の作成となります。
ご本人が手続きをする場合には、公証役場は、ご本人に原案を送ってくれることになります。
公正証書を作成するには、公証役場へ行って、署名押印をする必要があります。
ですから、公証役場で署名押印する日を予約しておきます。初めて公証役場へ行った際でも良いですし、公証人が作成した原案をチェックしてからでも良いと思います。
後は、予約した当日に公証役場へ行って、用意されている公正証書の原本に署名押印すれば、公正証書が完成します。
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