代理人によって離婚の公正証書を作成する時の委任状

離婚の公正証書の委任状

 離婚の公正証書を作る時は、ご夫妻の意思確認のために、ご夫妻が公証役場で同席することが原則です・・・公証人の本音としては、そうして欲しいのだと思います。

 しかし、別居して、遠くに暮らしている等の事情により、代理人によって離婚の公正証書を作ることもあります。

 もちろん、代理人によって離婚の公正証書を作る方は、代理人に権限を委任した旨の委任状を作り、公証人に提出する必要があります。そこで、その場合の委任状についてご説明しようと思います。

 

 なお、少数だと思いますが、公証役場が委任状を作ってくれることもあります。しかし、公証役場が委任状を作ってくれるのは例外だと思いますので、このページでは、このところの私の経験に基づいて、ご説明しようと思います。

 

離婚の公正証書の委任状

 

 委任状の見本は、以下のようになります。

公正証書作成の委任状

 委任事項が、(1)、(2)、(3)の3つあります。

 (1)は、公正証書を作成することの委任です。そこに、「離婚給付等契約公正証書・案」という記載がありますが、これは、作ろうとする公正証書の案文のことで、この案文は公証人が作ってくれます。この案文を、上記の委任状にホッチキスで止めて、委任する契約内容を明確にするのです。なお、委任状と「離婚給付等契約公正証書・案」を一体化するために、「契印」も必要です。

 

 (2)は、公正証書に強制執行認諾条項を記載することの委任です。公正証書を作っても、強制執行認諾条項がないと強制執行できませんから、(2)の記載も必ずしてください。

 

 そして、(3)ですが、「送達」という言葉ができます。そこで、簡単ですが、「送達」についてお話します。

 万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったときには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(債務者)へ送る必要があります(「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものですね。
 しかし、公正証書を作る時に、養育費を支払う方(債務者)が公証役場にいらっしゃるのであれば、公正証書を作った時に、その場で、養育費を支払う方(債務者)へ謄本を渡し、受取証を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。
 公証役場の実務では、公正証書を作成する時には、交付送達が行われるのが通常ですから、公正証書を作るときに、養育費を支払う方(債務者)が公証役場へ来る場合には、(3)の委任事項も忘れずに記載してください。

 

 最後に、この委任状には、委任者が「実印」で押印する必要があります。従って、この委任状には、印鑑登録証明書(印鑑証明書)を添付する必要があります。

 印鑑登録証明書は、公正証書を作成する日から逆算して、三か月以内に発行されたものである必要がありますから、その点も、ご注意ください。

 

離婚の公正証書の委任状

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

瓜生行政法務事務所 電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成

 

お客様の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

瓜生さま

 

この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ

からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度

丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。

離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の

お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。

一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず

楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても

嬉しかったです!

本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では

ありますが、先生もご自愛くださいませ。

東京都北区 R.I

 

詳細はこちら>>

 

この記事を読んだ人にオススメ

この記事を読んだ人は、以下の記事に興味を持っています。

 

 

 

 

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都のご相談の対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、内縁 証明書、離婚協議書、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

 

公正証書に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712