代理人によって離婚の公正証書を作成する時の委任状
離婚の公正証書を作る時は、ご夫妻の意思確認のために、ご夫妻が公証役場で同席することが原則です・・・公証人の本音としては、そうして欲しいのだと思います。
しかし、別居して、遠くに暮らしている等の事情により、代理人によって離婚の公正証書を作ることもあります。
もちろん、代理人によって離婚の公正証書を作る方は、代理人に権限を委任した旨の委任状を作り、公証人に提出する必要があります。そこで、その場合の委任状についてご説明しようと思います。
なお、少数だと思いますが、公証役場が委任状を作ってくれることもあります。しかし、公証役場が委任状を作ってくれるのは例外だと思いますので、このページでは、このところの私の経験に基づいて、ご説明しようと思います。
委任状の見本は、以下のようになります。
委任事項が、(1)、(2)、(3)の3つあります。
(1)は、公正証書を作成することの委任です。そこに、「離婚給付等契約公正証書・案」という記載がありますが、これは、作ろうとする公正証書の案文のことで、この案文は公証人が作ってくれます。この案文を、上記の委任状にホッチキスで止めて、委任する契約内容を明確にするのです。なお、委任状と「離婚給付等契約公正証書・案」を一体化するために、「契印」も必要です。
(2)は、公正証書に強制執行認諾条項を記載することの委任です。公正証書を作っても、強制執行認諾条項がないと強制執行できませんから、(2)の記載も必ずしてください。
そして、(3)ですが、「送達」という言葉ができます。そこで、簡単ですが、「送達」についてお話します。
万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったときには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(債務者)へ送る必要があります(「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものですね。
しかし、公正証書を作る時に、養育費を支払う方(債務者)が公証役場にいらっしゃるのであれば、公正証書を作った時に、その場で、養育費を支払う方(債務者)へ謄本を渡し、受取証を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。
公証役場の実務では、公正証書を作成する時には、交付送達が行われるのが通常ですから、公正証書を作るときに、養育費を支払う方(債務者)が公証役場へ来る場合には、(3)の委任事項も忘れずに記載してください。
最後に、この委任状には、委任者が「実印」で押印する必要があります。従って、この委任状には、印鑑登録証明書(印鑑証明書)を添付する必要があります。
印鑑登録証明書は、公正証書を作成する日から逆算して、三か月以内に発行されたものである必要がありますから、その点も、ご注意ください。
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お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生さま
この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ
からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度
丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。
離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の
お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。
一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず
楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても
嬉しかったです!
本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では
ありますが、先生もご自愛くださいませ。
東京都北区 R.I
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