離婚した後、子供を母親の戸籍に入れたい 【旧姓に戻るケース】

離婚と子供の戸籍

離婚するときには、離婚後の自分の戸籍だけではなく、お子さんの戸籍についても考えておく必要がありますね。

離婚のご相談にお乗りしていると、良くあるのは、「離婚した後、お母さんは旧姓に戻りますが、親権者になったお母さんが、お子さんを自分の戸籍に入れたい」というケースです。

簡単な具体例で、ご説明してみましょう。

 

【 具 体 例 】
佐藤理恵さんは、旧姓を「鈴木」さんと言います。結婚する時に、名字を夫の「佐藤」さんに変更しました。
離婚の際に、理恵さんは、お子さんの親権者になりました。そして、離婚したら、元の「鈴木」さんに戻ろうと思います。
このように、離婚した後、旧姓に戻るケースでは、理恵さんが、お子さんを自分の戸籍に入れるには、どうしたら良いのでしょうか?

 

離婚と戸籍の手続き

 

大きな流れをご説明します。

区役所などでの手続きは、戸籍の担当者に聞きながら進めてください。

 

 【 新しい戸籍を作ろう。 】

結婚する時に、名字を変更した人が旧姓にもどる場合は、離婚すると、結婚前の戸籍に戻ることが基本です。ただし、新しい戸籍を作りたいと申し出れば、ご自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ることができます。

 

理恵さんは、「鈴木」さんに戻るのですが、お子さんを自分の戸籍に入れたいのですから、理恵さんを筆頭者とした新しい戸籍を作って下さい。

 

この手続きをすると、鈴木理恵さんを筆頭者とする新しい戸籍ができます。

 

      ↓ ↓ ↓

 

 【 家庭裁判所に申し立てをする。 】

理恵さんが、お子さんを、自分と同じ戸籍に入れるためには、同じ名字となる必要があります(なお、名字は、法律上は、「氏」という言い方をします)。

そこで、理恵さんは、お子さんを、同じ名字とするために、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。

 

家庭裁判所の手続きは、難しくありません。皆さん、ご自分でしていますから、家庭裁判所のホームページを見て手続きをして下さい。

「子の氏の変更許可」についての家庭裁判所のページは、こちらからどうぞ >>

 

なお、裁判所に提出する戸籍を迷うかも知れませんので、念のため書いておきます。以下の2通です。

  • 新しく作った鈴木理恵さんを筆頭者とする戸籍全部事項証明書
  • 離婚した後(離婚の記載のある)のご主人を筆頭者とする戸籍全部事項証明書

 

      ↓ ↓ ↓

 

 【 お子さんの入籍手続き 】

家庭裁判所に申立てをすると、子の氏の変更を認める旨の「審判書」が送られて来ます。

この審判書を付けて、区役所でお子さんの入籍手続きをすると、理恵さんとお子さんは同じ戸籍に入ることができます。

 

 

 【 要注意 】

注意していただきたいのは、家庭裁判所が許可しただけでは、お子さんは理恵さんの戸籍には入りません。

区役所や市役所などで、入籍手続きをする必要がありますので、そこまで手続きをしましょう。

 

 *ご参考までに、依頼者の方に差し上げる、私が作った資料がありますから、アップしておきます。

  ご興味のある方はこちらからご覧になれます >>

 

 

離婚と戸籍 アドバイス

 

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