離婚と公正証書 よくある疑問・悩み

【離婚公正証書の作成サポート ご主人が海外、奥様が日本】

離婚公正証書のサポート 海外のケース

 

 行政書士として、公正証書の作成をサポートをしていますが、特に、養育費などに関する「離婚の公正証書」の作成をお手伝いすることが多いです。そして、その中には、ご夫婦の一方が海外にいらっしゃることもあります。

 そこで、今回は、ご主人が海外、奥さんが日本にいるケースで、離婚の公正証書ができるまでの流れをご説明しようと思います。

 行政書士に依頼したときの具体的なイメージを掴んでいただくことができたら、と思います。

 なお、具体性を持たせるために事例を用いました。ただ、複数のご依頼を参考にしましたが、架空の事例であることをお断りしておきます。また、分かりやすいように、細かいことは省き、大筋を記載いたしました。

 

離婚公正証書の作成サポート 海外のケース

 

【 はじめてのご連絡 】

 川上さん(仮名)からは、ホームページをご覧になったとのことで、お電話をいただきました。

 川上さん(仮名)とご主人とは離婚することを決め、お二人で離婚の条件についても話し合ったそうです。お子さんの養育費、年金分割、不動産の財産分与などを決めていて、公正証書を作りたいそうです。

 

 ただ、川上さん(仮名)は東京にお住まいですが、ご主人は、お仕事の関係で中国の北京に住んでいるそうで、川上さん(仮名)は、「主人が海外に住んでいても公正証書を作ることができるのか?」という点を気になさっていました。私からは「ご主人が海外に住んでいても、公正証書を作れます。」とお話し、私がご主人の代理人となって公正証書を作成する方法をご説明しました。

 

【 面談 】

 初めてお電話をいただいた時に、それまでのご夫婦の話し合いの内容をお聞きし、お二人の合意内容については、メールでもご連絡をいただきました。そして、それらを基にして、川上さん(仮名)が理解しやすいように、「ご参考資料」を作りました。

 

 《ご参考資料の目的》

 ご参考資料は、合意内容に基づいて公正証書を作成するとどうなるのか、それに対する私からのアドバイス等を具体的に記載し、依頼者の方が具体的なイメージを持って、お考えをまとめることができるようにすることが目的です。

 

 このような参考資料を使ってお話すると、一度お会いすると、大体、依頼者のご希望が固まって来ます。

 もちろん、お会いした時に、全てのことを決める必要はなく、その後、メールや電話で連絡を取りながら、依頼者がご希望の全体を決めていきます。

 

杉並公証役場の看板

 

【 ご夫婦の合意内容の決定 】

 川上さん(仮名)とお会いして、川上さん(仮名)・ご主人のご希望およびご夫婦のご事情も理解できましたから、お二人の合意内容を合意書(案)という形でまとめました。これはご主人にも見ていただきますので、ご主人用の解説も記載して、ご理解に役立てていただくことにしました。

 

 完成した合意書(案)は、メールで川上さん(仮名)にお送りし、ご主人にも見ていただきました。佐々木さん(仮名)、ご主人ともに問題がないとのことで、お二人の合意内容が決まりました。

 

【 ご主人へのご挨拶 】

 今回の公正証書では、私が北京にお住まいのご主人の代理人となりますので、ご主人とご挨拶するため、ご主人のメールアドレスを教えていただきました。

 その際には、ご主人に合意内容について確認し、これからの手続きの流れもご説明するとともに、私が代理人として公正証書を作ることも確認いたしました。

 

【 公証人とのやり取り 】

 ご夫婦の合意内容が決まり、ご主人へのご挨拶も済みましたので、公証役場と連絡を取って、公正証書の作成に取り掛かります。ご主人が北京にお住まいのこと、そのために、私がご主人の代理人となることもお伝えしました。

 

 コロナ禍以降は、接触を減らすために、メールに資料を添付して公正証書の作成をお願いしています。

 公証人へお送りする資料は、ご夫婦の合意内容をまとめた合意書、戸籍全部事項証明書、登記事項証明書、川上さん(仮名)の運転免許証等の本人確認資料などです。

 

 公証人は、これらの資料に基づいて公正証書の原案を作ってくださいます。どの程度の日数が掛かるかは、公証人の出勤日数や忙しさ等によりケースバイケースです(2~3日のこともあれば、10日位かかることもあります)。

 また、公証人が公正証書の原案を作る過程では、私にご質問等があることも少なくありません。

 

離婚の公正証書

 

【 公正証書の原案 】

 公正証書の原案が完成すると、公証人はメールに添付して、私に送ってくださいます。

 私が原案をチェックした後、川上さん(仮名)とご主人へお送りしました。

 内容を確認していただき、問題がなければ、公正証書の内容が決まります。もし、内容に問題があれば、公証人に修正をお願いします。

 

 公正証書を作成するには、公証役場へ手数料を支払いますが、公証人が公正証書の原案を作った時に、手数料の金額が分かります。支払う手数料は、公正証書の内容に応じて計算されるからです。

 

 また、通常は、公正証書の原案ができた頃に、公正証書に署名押印して公正証書を完成させるために、公証役場の予約を取ります。

 誤解を恐れずに書きますと、公正証書は、合意内容が印刷されている公正証書という用紙に、当事者(離婚であれば、通常はご夫婦。今回は、川上さん(仮名)と代理人である私。)が署名押印をして完成させます。公証役場の予約と言うのは、この署名押印の日時を予約するということです。

 

【 委任状の作成 】

 公正証書の原案が決まると、ご主人の委任状を作成します。

 

 日本にお住まいの方の委任状と海外にお住まいの方の委任状は大きく異なります。
 日本にお住まいの方であれば、委任状に署名し、署名の後に実印で押印して、市役所・区役所等が発行する印鑑登録証明書を付けていただきます。
 しかし、海外にお住まいの方は、日本に住所がないため印鑑登録ができませんので、印鑑登録証明書がありません。そこで、お住まいの外国にある日本の大使館・総領事館に行き、大使館員の面前で委任状に署名し、本人が署名したことを大使館員に証明してもらう必要があります。大使館・総領事館が、そのための証明書を作ってくれます。サイン証明(署名証明)という言い方をしています。

 

 海外にお住まいの方にサイン証明をお願いするのは、それを説明することも、また、完成した委任状を確認することも、とても神経を使います。

 今回も無事に委任状が完成しました。

 

 ご参考までに、香港の総領事館の証明書を載せておきます。これも、ある公正証書の作成で使ったもので、もともとは氏名・旅券番号などの記載がありますが、個人情報に関わる分は消してあります。

 

サイン証明

 

【 公証役場 】 

 予約日に、川上さん(仮名)と私が公証役場へ行きます。

 川上さん(仮名)はマイナンバーカード、私は、ご主人から送られてきた委任状とマイナンバーカードを持参しました。

 

 公証役場では、私たちに公証人が公正証書の内容を読み聞かせて内容を確認した上で、公正証書に川上さん(仮名)と私でで署名押印しました。

 公正証書が完成すると、佐々木さん(仮名)と私それぞれが公正証書を受け取ります。

 

 通常、予約日に公証役場で掛かる時間は、30分程度とお考え下さい。また、公正証書を作成後、その場で、公証役場へ手数料を支払います。

 

 翌日、完成した公正証書を、北京に住むご主人へお送りしました。

 他方、川上さん(仮名)には、お子さんの戸籍の手続きや年金の手続きもありますから、その手続きを説明した手紙と家庭裁判所のホームページから印刷した申立書も同封いたしました。

 さらに、川上さん(仮名)がご主人から財産分与として譲渡された不動産の登記がありましたので、普段お世話になっている司法書士さんをご紹介いたしました。

 

離婚公正証書の作成サポート 海外のケース

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】

事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

瓜生行政法務事務所 電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成(代理人)

【お客様の声】

瓜生様

 

ご挨拶遅くなり申し訳ございません。

 

公正証書の手続き、ありがとうございました。

一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、

お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて

教えて下さり、感謝しています。

 

その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。

瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。

ありがとうございました。

 

今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた

ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。

 

令和4年11月17日  I

 

詳細はこちら>>

 

この記事を読んだ人にオススメ

この記事を読んだ人は、以下の記事に興味を持っています。

 

 

 

 

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都のご相談の対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、内縁 証明書、離婚協議書、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

 

離婚と公正証書に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712