【離婚と離婚協議書】 離婚協議書を作る理由を教えて!

離婚協議書を作る理由

離婚のときに、ご夫婦間では、いくつかの約束が交わされることも多いと思います。

未成年のお子さんがいれば養育費の支払いの約束がありますし、財産分与の約束、慰謝料の支払いの約束など、色々な約束があります。

 

それらの約束を記載した書類を、「離婚協議書」と言います。そして、「離婚の際には、離婚協議書を作るべきだ。」と言われています。

 

では、そのような離婚協議書を作る理由は、何でしょうか?

 

離婚協議書の疑問

 

離婚のときにする約束は、法律上は契約です。

 

例えば、マンションを借りるときには不動産屋さんで契約書(賃貸借契約書)を作りますね。それと同じことです。

契約をしたら契約書を作って、契約の内容を明らかにしておきますね。それによって、自分の権利も明らかとなり、相手に権利を主張して、自分の権利を守ることができます。

 

口約束では、離婚のときの大切な約束で、「言った」「言わない」というトラブルが起きるかも知れません。口約束は、絶対にダメです。

 

離婚協議書

 

別の言い方もしてみましょう・・・裁判所を利用した場合との比較です。

 

裁判所で、「調停(裁判所での話し合い)」によって離婚すれば、「調停調書」(話し合いで決めた取り決めを書類にしたもの)が作られ、そのなかで、様々な約束がされます。
また、裁判で離婚すれば、判決書のなかで取り決めがされるのです。

 

大切なことは、書類を作り、証拠を残しておくことが重要です。

 

もし、やる気になれば、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、離婚協議書が裁判で証拠となります。裁判で勝てば、強制的に養育費や慰謝料・財産分与の支払いを実現することが可能となります。

 

離婚協議書のアドバイス

 

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