離婚の時、学費の負担を具体的に決めておきました。

学費の負担を決めておく。

今回は、離婚協議書の内容について、学費の負担を例にして、このような工夫も出来ます、という具体例をご紹介したいと思います。

 

離婚協議書に決めておくことは、一般的には、養育費の支払い、面会交流、財産分与、慰謝料の支払いなどがありますが、お子さんが進学するときの入学金・学費の負担を決めておくことも多いです。

 

ただ、進学が先のことであれば、学費の負担については、「その時に、改めて協議しましょう。」という抽象的な決め方になることが通常だと思います。

 

離婚協議書と学費の負担

 

しかし、お子さんが既に大学に入学している場合には、必要となる授業料等が分かりますから、学費の負担について具体的な取り決めをすることも可能となります。

 

今回、ご紹介するケースは、かなり具体的に学費などの負担について決めました。

インターネットで探すと、簡単な離婚協議書のひな型が見つかると思います。しかし、行政書士や弁護士が実際に作る離婚協議書には、そのようなひな型にはない工夫がなされています。

今回は、簡単なひな型に止まらず、「離婚協議書には色々なことを決めておくことが出来ますよ。」というご紹介も兼ねて、そのような工夫をご紹介しましょう。

 

【 具 体 例 】
甲(夫)と乙(妻)は、離婚することになりましたが、お子さん2人(丙と丁)は大学へ進学しています。
丙と丁は、あと2~3年で卒業ですが、授業料の高い大学です。
そこで、甲と乙は、離婚する時に、お子さん2人の学費及び丁の生活費の負担などについて約束をし、離婚協議書によって、約束内容を明確にしておくことにしました。

 

そして、ご夫婦が、お子さん達の学費・生活費などについて合意した内容をまとめると、以下のようになりました。

 

(丙及び丁の学費並びに丁の生活費の負担)
第4条
1 甲と乙は、令和元年5月以降の丙及び丁の学費並びに丁が大学を卒業するまでの家賃を含む生活費の見込額が約1,500万円(内訳 丙の学費 約750万円 丁の学費及び生活費 約750万円)であることを確認する。
2 甲と乙は、甲と乙の平成30年度の収入額の比率(約2:1)に応じて、前項の見込額約1,500万円を按分して負担することを約し、甲の負担額は金1,000万円、乙の負担額は金500万円とする。
3 乙は、丙及び丁の学費並びに丁の生活費を管理するために、丙名義及び丁名義の金融機関の預金口座を用意する(以下では、これらの口座を、丙名義の口座・乙名義の口座という。)。
4 本合意書作成後速やかに、甲は、丙名義の口座に金750万円及び丁名義の口座に金250万円を振り込み、乙は、丁名義の口座に金500万円を振り込む。振込手数料は、甲乙各自の負担とする。
5 甲と乙は、丙名義及び丁名義の口座の出金を含む管理は、乙が行うことを確認する。
6 乙は、甲に対し、令和2年4月及び令和3年4月に、丙名義及び丁名義の口座の残高及び出金状況を、通帳のコピーあるいは画像等の適宜の方法により通知することを約束する。
7 甲と乙は、丙名義の口座あるいは乙名義の口座の預金が、不足ないしは残ったときには、その処理について、改めて協議する。

 

(丙及び丁の生活)
第5条 甲と乙は、丙及び丁の生活について、下記の事項を確認する。
① 乙は、丙と同居し、丙の生活のために必要な費用を負担する。
② 乙は、丁に対して、家賃を含む生活のために必要な費用を、第4条記載の丁名義の口座から送金する。
③ 乙は、丙及び丁を医療保険に加入させるため、乙が組合員である○○○○○共済組合において、丙及び丁を乙の被扶養者とする。

 

かなり詳しく、具体的な取り決めとなっています。

この離婚協議書では、上記の第4条・第5条以外の取り決めもされていて、全て同じような詳しさ、具体的な内容です。

 

離婚協議書には、様々な内容の約束を記載することができます。しかし、詳しく、具体的な内容になると、離婚協議書を、ご夫婦お2人で作ることは難しいかも知れません。

そのような時には、行政書士や弁護士という専門家にご相談ください。

 

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