債務の弁済についての公正証書とは?
債権者と債務者で、債務の弁済方法について、公正証書が作成されることがあります。債務の弁済に関する契約を公正証書でしますから、債務弁済契約公正証書と言います。
この公正証書は、利用されることの多い公正証書で、例えば、以下のようなときに利用されます。
◆ お店とお店の取り引き(商人間の取り引き)で、売掛金の支払いがスムーズにいかない。
◆ お金の貸し借りをしたが(金銭消費貸借契約)、分割払いが滞りがちだ。
このように、お金の返済が上手く行かないときには、その返済方法には無理があるのですから、返済方法を見直すことが出来るのであれば、そうしたいものです。しかし、お金を返してもらう方(債権者)としては、安易に見直すことも出来ないでしょう。そこで、お金を返す方(債務者)としては、返済方法をゆるやかにしてもらう代わりに、公正証書の作成に応じるのです。
債権者としても、公正証書があれば、お金の返済が滞ったときには、裁判をすることなく、公正証書を根拠にして強制執行ができますから、メリットがあるのです。
債務の弁済方法について公正証書を作成することには、以上のようなメリットがあります。ただし、期限の利益の喪失、遅延損害金などの定めの必要ですから、ご注意ください。
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