養育費の支払いが心配・・・子供が浪人や留年したら。

養育費の支払いと浪人・留年

 離婚の時に、公正証書を作って、養育費の支払いの約束をする事も多くなっています。

 その時に、「お子さんが大学受験で浪人したり、あるいは、大学で留年したどうなるのか?」「それに対して、どのように決めておいたら良いのか?」などが問題となることがあります。

 今回は、この問題について、情報提供をしようと思います。面倒な問題もあるのですが、面倒なことは省いて、ザックリとご説明します。

 次に【問題の所在】を書きますが、【問題の所在】からスタートしないとこの問題は分かりませんから、順番に読み進めてください。

 

養育費の心配、浪人と留年

 

【 問題の所在 】

 お子さんを大学に進学させようとお考えの場合、公正証書で「養育費の支払いを、大学卒業までする。」と約束できると良いのですが、強制執行を前提とする公正証書では、この決め方はできません。大学を卒業する時期が分かりませんので、強制執行できる範囲も分からなくなってしまうからです。

 そこで、通常、強制執行できる範囲を明らかにするために、浪人や留年を考えずに、「養育費はお子さんが22歳になった月の翌年3月まで払う。」という形の約束になります。勿論、「22歳になった月の翌年3月」を、具体的に、例えば「令和20年3月」と約束しても良いですし、その方が分かり易いと思います。

 ただ、この決め方だと、お子さんが大学受験で浪人した場合や大学で留年した場合には対応できなくなります。

 そこで、浪人した場合や留年した場合に備え、どのように対応するかが問題となります。

 

【 対応する方法 】

 対応する方法は、簡単ですね。養育費の支払期間を延長すればいいのですね。

 

浪人も留年もなければ、「令和20年3月」に大学を卒業するので、養育費の支払は「令和20年3月」までと決めている例で、具体的に考えて見ましょう。
甲が父親、乙が母親、丙が子供です。

 

 この養育費の支払期間を令和21年3月まで1年間延長すると、以下のような約束を考えることができます。これが、おそらく一般的に使われている約束のように思えます。

 

「丙が令和20年4月において大学等に在籍して就学中の場合には、甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和20年4月から令和21年3月まで、各月金5万円を、毎月末日限り、乙名義の普通預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。 」

 

 しかし、先日、ある公証人と公正証書の作成に関してお話をしている時に、「実は、次の決め方の方が、養育費を受け取る方としては、有利になるよ。」とアドバイスがありました。その決め方は、養育費の支払期間を延長するのではなく、養育費の支払期間を長めに決めておき、必要なければ短縮するという方法でした。
以下のような、決め方です。

第○条 甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和6年1月から令和21年3月まで各月金5万円を、毎月末日限り、乙の指定する○○○銀行○○○支店の乙名義の普通預貯金口座(口座番号:1111111)に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
2 前項にかかわらず、丙が令和20年4月の時点において大学等に在籍して就学中でない場合には、前項の養育費の支払の終期は、令和20年3月までとする。

 

 どうして、この方法の方が「養育費を受け取る方に有利」なのかについては、「強制執行、送達、執行文」について面倒な話が関係しますので省略します。

 また、養育費の支払期間を長めに設定することは、養育費を支払う方にとっては抵抗感が強いと思いますから、簡単にできる約束ではないと思います。

 しかし、通常とは逆の発想で驚きましたので、情報発信しておきます。ご参考にしていただければ、嬉しいです。

 

養育費の心配、浪人と留年

 

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