示談・和解の公正証書とは?
和解とは、トラブルになっている当事者双方が譲り合って、そのトラブルを終了させる契約を言います。「示談」という言葉も良く聞きますが、この和解のことを一般に示談とも言います。
典型的には、怪我をさせられた時の被害弁償、交通事故による損害賠償などでしょうが、和解・示談の対象となるトラブルには制限がありません。従って、そのトラブルの態様に応じて、和解契約・示談の契約の内容にも様々なものがあります。
しかし、金銭の支払いを内容とする和解契約・示談の契約も多いですから、その場合には、公正証書を作成する実益があります。
この点を、簡単な具体例で考えて見ましょう。
【具体例】
Aさんは、XY株式会社に勤めていましたが、会社のお金を使い込んでしまい、その額は500万円になります。
会社からは告訴もされ、裁判所では有罪判決を言い渡されました。ただ、執行猶予が付いていましたので、新たな就職先を決めて、そこから貰う給料の一部で、XY株式会社へ賠償をしようと思っています。
この場合のAさんとXY株式会社との契約は、和解契約・示談の契約となります。そして、その中心は、AさんがXY株式会社に500万円を賠償することで、その賠償方法はAさんとXY株式会社との話し合いで決められることになります。
Aさんとしては、毎月の給料から返済する意思ですから、500万円の賠償方法は、分割払いとなるはずです。
このように、金銭の支払いが約束される場合には、その支払いが滞ったときに、どのようにして支払いを確保するかが問題となります。
この点、和解契約・示談の契約を公正証書にすると、支払が滞ったときには、公正証書を根拠として、裁判所に申し立てて、Aさんの財産に強制執行し、金銭の支払いを確保する方法が可能となります。
これが、和解契約・示談の契約を公正証書にする大きなメリットです。
もちろん、公正証書も、どのような状況でも完全という訳ではありません。置かれている状況、ご事情を良くお考えになって、公正証書の作成をお考え下さい。
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