離婚の公正証書を知りたい! ザックリ、説明して!
離婚のときに、「公正証書を作りたい。」と希望される方は、少なくありません。
でも、離婚が初めてなら、公正証書も初めて、という方ばかりです。
そこで、離婚の公正証書を、ザックリと分かりやすくご説明しましょう。
まずは、公正証書のご説明から、始めましょう。
公正証書とは、簡単に言えば、公証人に頼んで作ってもらう書類です。
その公証人は、公証役場というところで執務しています。公証人は、裁判官・検察官等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員です。東京だと東京法務局(法務省の一部です)に所属しています。
そして、そのような法律の専門家であり、公務員の地位にある公証人が作る公正証書には、下記のような特別な効力が認められています。
金銭を支払ってもらう約束がある場合、公正証書を作っておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)できるという強い効力が認められます。
裁判をするというのは、弁護士さんに依頼する必要もありますから、お金も掛かりますし、手間・時間も掛かります。
しかし、公正証書を作っておけば、公正証書を根拠として、強制執行ができるのです。裁判をするお金、手間、時間が要りません。
裁判と同じ効力を持つ書類、それが公正証書なのです。
離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?
公正証書には、このように相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判所を利用して相手に強制的に支払わせるという特別な効力があります。
だから、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができるのです。ここに、公正証書を作るメリットがあります。
養育費については、公正証書を作るメリットが大きい!!
養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。
離婚のときの公正証書について、細かいことは省略して、重要なことをザックリとご説明いたしました。
離婚後の不安解消に公正証書が役に立つなら、公正証書の作成をご検討ください。
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東京都台東区在住 H.T
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