離婚の公正証書を知りたい! ザックリ、説明して!

離婚の公正証書

離婚のときに、「公正証書を作りたい。」と希望される方は、少なくありません。

でも、離婚が初めてなら、公正証書も初めて、という方ばかりです。

 

そこで、離婚の公正証書を、ザックリと分かりやすくご説明しましょう。

 

離婚の公正証書を、ザックリと説明

 

まずは、公正証書のご説明から、始めましょう。

 

公正証書とは、簡単に言えば、公証人に頼んで作ってもらう書類です。

 

公正証書と公証人。

 

その公証人は、公証役場というところで執務しています。公証人は、裁判官・検察官等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員です。東京だと東京法務局(法務省の一部です)に所属しています。

 

そして、そのような法律の専門家であり、公務員の地位にある公証人が作る公正証書には、下記のような特別な効力が認められています。

 

金銭を支払ってもらう約束がある場合、公正証書を作っておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)できるという強い効力が認められます。
裁判をするというのは、弁護士さんに依頼する必要もありますから、お金も掛かりますし、手間・時間も掛かります。
しかし、公正証書を作っておけば、公正証書を根拠として、強制執行ができるのです。裁判をするお金、手間、時間が要りません。

 

裁判と同じ効力を持つ書類、それが公正証書なのです。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

 

公正証書には、このように相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判所を利用して相手に強制的に支払わせるという特別な効力があります。

 

だから、離婚のときに、養育費慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができるのです。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

お金の支払いがあれば、公正証書!

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きい!!

 

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

養育費の支払いは、公正証書のメリットが大きい

 

離婚のときの公正証書について、細かいことは省略して、重要なことをザックリとご説明いたしました。

離婚後の不安解消に公正証書が役に立つなら、公正証書の作成をご検討ください。

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

瓜生行政法務事務所 電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

台東区在住HT様 (40代前半) 事実婚 公正証書作成

 

お客様の声 事実婚の公正証書を作成

【お客様の声】

この度は、誠にありがとうございました。

漠然と不安であったものが、具体的になり、1つ1つ明確に解決へと導いて頂き、心より感謝致しております。

また、複雑かつ難解な手続きを、常に丁寧に解り易く説明頂きまして、お仕事に安心して、お任せする事ができました。

思っていたよりも、早くに色々な事を解決、手続きでき、本当に嬉しうございました。

ありがとうございました。

PS また、・・・のお店ででも、よろしくお願い致します。
東京都台東区在住 H.T

 

詳細はこちら>>

 

この記事を読んだ人にオススメ

この記事を読んだ人は、以下の記事に興味を持っています。

 

 

 

 

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都のご相談の対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、内縁 証明書、離婚協議書、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

 

公正証書に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712