お金の貸し借り と 公正証書
多額のお金の貸し借り(金銭消費貸借)をするときに、「公正証書を作っておきたい!」と考える方は多いです。
それは、より確実にお金を返してもらうためです。
多額のお金を貸すと、返済は分割払いが通常です。毎月いくらかずつ、何年間もかけて、お金を返済してもらうことになります。
その返済が順調にされれば良いのですが、返済が滞ったときは、お金を貸した人は、「あのお金は返ってくるのか?」と不安、焦り、疑心暗鬼と辛い思いをすることになります。
この点、公正証書には、お金を返してもらうために、大きなメリットがあるのです。
(1)公正証書を作って、金銭を返済する人の「強制執行をされても良いという文言」を記載しておけば、
返済が滞ったときにいきなり強制執行ができます。
つまり、裁判所を利用して、強制的に貸したお金を返してもらうことが出来るのです。
裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・手間を省くことができます。
公正証書を作成した時点で、裁判をしたのと同じことになるのです。
*強制執行とは、国が強制的に「金銭を支払う人」の財産を処分して、その代金を「金銭を受け取る人」に渡すことを言います。
(2)また、このように公正証書の効力は強力ですから、金銭を返済する人としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。
その結果、約束が守られることにつながります。
公正証書には、このように大きなメリットがありますから、多額のお金を貸すときに、公正証書を作っておこうと考える方が多くいるのです。
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
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【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
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基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
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お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
ご挨拶遅くなり申し訳ございません。
公正証書の手続き、ありがとうございました。
一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、
お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて
教えて下さり、感謝しています。
その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。
瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。
ありがとうございました。
今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた
ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。
令和4年11月17日 I
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