離婚のときに、夫婦で財産を分ける割り合いは?
離婚するときに、財産分与の対象となる財産(ご夫婦が協力して築いた財産ですね)を、色々とピックアップします。
では、その財産を、どのような割合で分けるのでしょうか?
これが、「財産分与の割合」です。
この問題については、法律上具体的な基準は定められていません。
家庭裁判所に申し立てがあったときに、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、・・・分与の額及び方法を定める。」(民法768条3項)とされているにすぎません。
従来の考え方(おそらく古い考え方と言っても良いでしょう)では、
1 共働き夫婦のケースであれば、財産分与の割合は2分の1ずつとされる例が多い
2 専業主婦のケースでは、妻には30~40%の財産分与を認める例が多い
という指摘がありました。
しかし、現在では、「財産分与では、財産を夫婦平等に分ける」ことが、定着していると指摘されています。
これを、「2分の1ルール」と言います。
この考え方には、相続があったときの、「配偶者の相続分」が関係しているようです。
お子さんがいるときの配偶者の相続分は2分の1とされています。夫が死亡した時には、夫の財産の半分が妻のものとされているのです。
これとのバランスを考えると、離婚の時にも、財産の半分は妻のものであるという考えです。
また、法務省が、平成8年に作成した民法の改正案でも、財産分与の割合について同様の考え方が示されたことがあります(この改正案は、成立していませんが・・・)。
しかし、他方で、財産分与は、「必ず2分の1ずつではない」との指摘もされています。
結婚後に築いた財産について、ご夫婦間で貢献の程度が異なっていれば、財産分与の割合も、その貢献の程度を考慮して考えることができ、必ず2分の1ずつとされる訳ではない、と言うことです。
【まとめ】
財産分与の割合については、夫婦平等に分けるという「2分の1ルール」を原則としながら、ご夫婦間での貢献度を考慮して、ケース・バイ・ケースで考えることとなると思います。
【要注意】
離婚のときに分配した財産は、離婚した後の生活を支えることにもなる重要な財産です。
財産分与の対象となる財産について考え、財産分与の割合も理解したら、ご夫婦で財産分与について話し合う必要があります。
そして、財産分与について合意したら、口約束だけではなく、書面を作成し、財産分与の内容を明確にしておきましょう。財産分与では、多額の金銭の支払いの合意がされることもあります。金銭の支払いの合意がされたときには、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。
合意の内容によっては(例えば、多額である、金銭を分割払いにする)、公正証書の作成を検討した方が良いケースもあります。
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