離婚のとき、財産はどうするの?財産分与とは?
結婚生活が長くなってくると、財産は増えてきますね・・・預貯金や不動産・・・
結婚期間が、それほど長くなくても、電化製品などの身の回りの財産はありますし、預貯金も増えてくることが多いでしょう。
離婚の際の、このような財産のお話をしたいと思います。
「ご夫婦が結婚生活を通して築いてきた財産を、離婚のときに、どうするのか?」
ご夫婦で築いてきた財産は、離婚に際して、ご夫婦で清算・分配することになります。これを、財産分与と言います。
簡潔ですが、まとめて見ましょう。
【財産分与とは?】
財産分与とは、「結婚中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに分配すること」を言います。
ご夫婦の財産を清算することになりますから、清算的財産分与という言い方もします。
【財産分与の対象となる財産は?】
財産分与の対象となる財産は、預貯金・不動産・株式等の夫婦の協力によって築かれた全財産です。
「結婚中にご夫婦が協力して築いた財産」という点が重要で、名義(夫名義でも、妻名義でも)は問いません。
この点を、少し具体的に、ご説明しましょう。
【具体例】
結婚中にご夫婦(夫は会社員、妻は専業主婦とします。)が不動産を購入しました。登記は、夫の名義でしていました。
この夫名義の不動産は、財産分与の対象となるのでしょうか?
【答え】
この場合でも、妻の「内助の功」があったからこそ、夫は安心して働けたのであって、夫名義の不動産も、夫婦が協力して築いた財産といえます。
そこで、夫名義となっている不動産も、実質的には夫と妻の共有の財産と考えることができます。
従って、夫名義の不動産も、財産分与の対象となり、離婚のときには、この不動産も含めて財産の清算を考える必要があります。
【要注意】
離婚のときに分配した財産は、離婚した後の生活を支えることにもなる重要な財産です。
ですから、離婚のときには、財産分与について、きちんと話し合うことが必要です。そして、財産分与について合意したら、口約束だけではなく、書面を作成し、財産分与の内容を明確にしておきましょう。
財産分与では、多額の金銭の支払いの合意がされることもあります。金銭の支払いの合意がされたときには、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。
合意の内容によっては(例えば、多額である、金銭を分割払いにする)、公正証書の作成を検討した方が良いケースもあります。
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