離婚の公正証書を作成する時、誰が代理人になれるの?

離婚の公正証書の代理人は?

 離婚する時の公正証書を代理人によって作ることも、良くあります。

 本来であれば、ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作る方が良いのですが(これが、原則です。)、離婚前に別居して、遠くに住んでいることもありますし、また、どうしても、顔を会わせたくないという事情のときもありますから。

 

 それでは、誰が代理人となっても、離婚の公正証書を作ることが出来るのでしょうか?

 先日受けたご相談をご紹介します。

 

 【 先日受けたご相談 】
「妻の実のお姉さんを夫の代理人として、離婚の公正証書を作りたい。」のですが、公正証書を作れますか?

 

離婚の公正証書の代理人は?

 

 【 回 答 】

 おそらく、妻の実のお姉さんを夫の代理人として、離婚の公正証書を作ることはできないと思います。

 実は、離婚の公正証書を作成する際の代理人については、少し難しい問題があり、それは、離婚では、本人の意思を確認すること(例えば、ご質問のケースだと夫の意思の確認)が大切だということです。だから、公証人の本音を言えば、離婚の公正証書を作るときには、ご本人達を連れて来て欲しいのです。

 

では、離婚の公正証書の作成では、誰が代理人となれるのでしょうか?

これは、各公証人の判断で決めていて、公証人それぞれで違うこともあるのですが(公証人によってバラバラということ)、弁護士さんの場合には代理人となることを認めているようです。弁護士さんは、法律上の争いについて代理人として解決することができる立場にありますから。

行政書士などその他の士業についても、誠実に依頼を処理する義務がありますから、代理人として認めてくれることが多いです。

以上に対して、例えば、妻の実のお姉さんとなると、妻寄りの人で、信頼性に欠けるので、代理人としては認められないと思います(妻とその姉がグルになって、公正証書を作れることになっては大変ですから)。

(以上の記述は、普段お世話になっている、都心にある公証役場の公証人のお話を基にして書きました。)

 

離婚の公正証書を代理人によって作るのであれば、弁護士・行政書士などの士業に依頼した方がいいですね。

因みに、私は、代理人を認める公証人を存じ上げていますから、そのを参考にして公正証書の作成をしております。

 

行政書士が代理人としてサポート

 

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当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

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からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度

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離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の

お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。

一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず

楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても

嬉しかったです!

本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では

ありますが、先生もご自愛くださいませ。

東京都北区 R.I

 

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