代理人を使って、公正証書は作れますか?
はい、公正証書は代理人によって作ることができます。
公正証書を作るときには、ご本人たちが公証役場へ来られることが多いと思います。
また、私たち行政書士がお手伝いする場合でも、ご本人たちが来られて、行政書士が付き添うことも多いです。
しかし、例えば、離婚の公正証書を作りたいが、別居して遠く離れて暮らしているケースでは、ご夫婦が公証役場で同席することは難しいですね。このようなケースでは、行政書士が代理人となって公正証書を作ることがあります。
さらに、ご夫婦が東京に居ても、「顔を見たくない。」という理由で代理人によって公正証書を作るケースもあります。
公証人にお聞きしたお話では、ご夫婦の両方ともに代理人ということもあるそうです。
代理人によって公正証書を作る場合には、委任状の作成も必要になります。公正証書を作成する場合の委任状は、公正証書の全ての内容を取り込んだ委任状を作成する必要がありますので、その点は、ご注意ください。
少し面倒ですので、行政書士などの専門家にご相談なさることがいいかと思います。
◆ 代理人によって公正証書を作れるのは、離婚に限ったことではありません。お金の貸し借りなどの公正証書もふくめ、多くの公正証書を代理人によって作ることが出来ます。
ただ、ご本人の意思表示を必要とする場合には、代理人によって公正証書を作ることができません。例えば、代理人によって遺言の公正証書を作ることはできないのです。
ご希望のケースで、代理人によって公正証書を作れるかどうかも、お気軽にお問い合わせください。
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