離婚の公正証書、妻の姉が夫の代理人?

離婚の公正証書、妻の姉が夫の代理人?

遺言などを除き、公正証書は代理人によっても作成することが可能です。

つまり、公正証書を作成しようとする方が、委任状を作成して、他の方に自分の代わりに公証役場へ行ってもらい、その方に代理人として公正証書に署名・捺印して公正証書を作成することができます。

 

では、以下のご質問の答えは、どうなるのでしょうか?

 

【 ご質問 】
離婚するのですが、夫婦で公正証書を作ることを合意しました。ただ、夫とは別居していてかなり遠方に住んでいますし、夫は仕事が忙しいため、一緒に公証役場へいくことは難しそうです。
そこで、私(妻)の実の姉を、夫の代理人として公正証書を作ろうと思います。私(妻)の実の姉を代理人として、離婚の公正証書を作ることはできますか?

 

離婚の公正証書、妻の姉が、夫の代理人?

 

お答えですが、おそらく、妻の実のお姉さんを夫の代理人として、離婚の公正証書を作ることはできないだろう、と思います。

 

実は、離婚の公正証書を作成する際の代理人については、少し難しい問題があります。

それは、離婚では、本人の意思を確認すること(例えば、ご質問のケースだと夫の意思の確認)が大切だということです・・・離婚するとか、子供の親権者は誰にするなど、身分に関することだからです。

ですから、公証人の本音としては、離婚の公正証書を作るときには、ご本人達に公証役場へ来て欲しいのです。

 

では、離婚の公正証書の作成では、誰が代理人となれるのでしょうか?

 

これは、各公証人の判断で決めていて、統一的なものがなく、その結果、公証人それぞれで違うことがあります。

ただ、それでは困りますね。そこで、大体の目安を書いておきます。これは、普段お世話になっている、都心にある公証役場の公証人のお話を基にして書きました。

 

まず、弁護士さんの場合には代理人となることを認めているようです。弁護士さんは、法律上の争いについて代理人として解決することができる立場にありますから。

次に、行政書士などその他の士業についても、誠実に依頼を処理する義務がありますから、代理人として認めてくれることが多いです。

以上に対して、例えば、妻の実のお姉さんとなると、妻寄りの人で、信頼性に欠けるので、代理人としては認められないと思います。

 

実際に、代理人によって、離婚の公正証書をお作りになるときには、依頼する公証役場に問い合わせて、確認して見てください。

 

離婚の公正証書、妻の姉が、夫の代理人?

 

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先日はありがとうございます。
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妻とも色々と話をしていただいて、結果を生んだと思っています。
親身になって考えていただいていたことが何よりも嬉しいです。
今後も違うことでもご相談したいと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
東京都新宿区 M.K

 

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