お子さんの成長や進学を考えて養育費を増額できる?
養育費を決める場合、一般的には、その支払いの始まりから終わるまで金額が変わらないことが多いと思います。
しかし、お子さんが成長するに従って、衣食住などの費用は多くかかるはずですね・・・幼稚園の時と、高校生の時とでは同じではないですね。そこで、養育費を受け取る方からは、お子さんの成長に合わせて養育費の金額を考えたいというご希望が出てくることがあります。
なお、最高裁判所の司法研修所が公表している「養育費の算定表」も、14歳までと15歳以上では表が違っています。これも、お子さんの成長を考慮したものです。
【 お子さんの成長に合わせて養育費の金額を決めることができるのか? 】
お子さんの成長に従って、養育費の額を決めることもできます。
具体的には、小学校入学、中学入学、高校入学、大学入学などを目途にして、養育費の金額を増額させる、ということですね。勿論、これら全てではなく、このうち中学入学だけで養育費の増額をで考えることもできます。
一般的には、離婚する時に養育費の金額を決めて、途中での養育費の増額を決めないことが多いだろうと思います。
理由としては、そのような決め方でも決めることが出来れば良いというご事情もあると思いますが、他には、お子さんの成長に合わせて決めようとしても、離婚の際の感情のもつれなどから、決めることができなかったというご事情もあるかと思います。
このように、成長に合わせての養育費の金額を決めたいないときは、養育費の増額が必要になったときに、再度協議することになります。
ただ、何年も先の話になりますから、再度協議することが可能なのか、再度公正証書を作ることが可能なのか等、難しい問題も生じるかと思います。
ですから、お子さんの成長に合わせて養育費の金額を決めたいというご希望があるのであれば、離婚の時に頑張って見ることをお勧めします。
【 公正証書での決め方 】
ただし、公正証書で養育費の支払いの約束をするのであれば、
養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?
養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。
1 甲は、乙に対し、離婚届出の前後にかかわらず、丙の養育費として、令和4年(2022年)11月から丙が満20歳に達する日の属する月である令和22年(2040年)6月まで、次の各号に記載する金員を、毎月末日(末日が銀行等金融機関の休業日の場合は、直前の営業日)限り、丙名義の下記金融機関の口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
- 令和4年(2022年)11月から令和9年(2027年)3月までは月額金2万円
- 令和9年(2027年)4月から令和22年(2040年)6月までは月額金3万円
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杉並区在住S.I様 (40代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生先生
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東京都杉並区在住 S.I
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