離婚と公正証書 よくある疑問・悩み

子供の就職・結婚で、養育費が終わる合意

公正証書での子供が就職、結婚したら養育費の支払いが終わる旨の合意

簡単な具体例を使ってご説明しましょう。

 

【 具 体 例 】
和彦さん・由美子さんご夫婦には、中学生のお子さんがいますが、和彦さんの浮気が原因で離婚することになりました。離婚に際して、公正証書を作成し、お子さんが22歳になる3月まで、毎月月末までに、養育費として和彦さんが由美子さんに10万円を支払うと約束しています。
 ただし、和彦さんと由美子さんは、お子さんが就職したり、結婚したら、養育費の支払いが終わるという約束もしました。

 

 お子さんがいるご夫婦が離婚するときに、養育費の支払いを公正証書で約束することには、大きな意味があります。

 もし、和彦さんの養育費の支払いが滞ったときには、由美子さんは公正証書を根拠にして、和彦さんの財産に強制執行して、養育費を強制的に支払わせることが出来るのです。特に、和彦さんにお給料があれば、1度強制執行すれば、それ以降は、毎月、和彦さんのお給料から養育費を受け取ることができるのです(イメージとしては、お給料からの天引きです。)。

 

養育費の支払いと公正証書

 

 和彦さんと由美子さんの養育費を支払うという約束ですが、公正証書では、次のようになります。

 

 第○条 甲(和彦さん)は、乙(由美子さん)に対し、丙(お子さん)の養育費として、令和3年〇月から丙が満22歳に達する日の翌年3月まで、毎月末日までに各月金〇万円を、乙名義の○○銀行○○○支店普通預金口座(口座番号1234567)に振り込む方法により支払う。振り込み手数料は、甲の負担とする。

 

 養育費の支払いを、公正証書で決めるときには、この例のように、毎月の支払額と、何時から何時まで支払うのかを決めます。このように決めることによって、もし、養育費の未払いが発生しても、強制執行できる範囲が明確に分かるからです。

 

 次に、お子さんの就職や結婚で養育費の支払いが終わるとすると、その決め方は以下のようになります。

 

 第○条 
1 甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和3年〇月から丙が満22歳に達する日の翌年3月まで、毎月末日までに各月金〇万円を、乙名義の○○銀行○○○支店普通預金口座(口座番号1234567)に振り込む方法により支払う。振り込み手数料は、甲の負担とする。
2 甲及び乙は、丙が前項の期間内に就職または結婚したときは、その時点で、養育費の支払いは終了することを相互に確認する。

 

 このような約束の方が、養育費を支払う方としては、「精神的にも少し楽になる。」ということのようです。そこで、このような決め方も、時々、使われます。

 

 しかし、この決め方だと、「果たして養育費の支払いが続いているのか、終わっているのか?」が公正証書からは分からなくなります。そうすると、「強制執行できる範囲が不明確となり、このような公正証書によって強制執行できるのか?」という疑問を持つ方もいます。

 実際、由美子さんからは、そのような質問がありました。

 

 では、このような公正証書を根拠として、養育費の支払いが滞ったら、強制執行することはできるのでしょうか?

 

 答えは、強制執行できます。

仕組みは、こうです。強制執行する時には、由美子さんは、公証役場へ行って公証人から、由美子さんと和彦さんが作った公正証書で強制執行できるという証明(「執行文」)をもらいます。この執行文をもらう時に、公証人は、お子さんの就職・結婚を確認しますから、強制執行できるか否かが、そこで判断されるのです。

 

 養育費の決め方にも、色々なものがあります。ご夫婦間で、養育費の約束がし易いように工夫して見てください。

 

養育費の決め方も工夫できます。

 

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